宮崎県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

宮崎県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

 

宮崎県で基地周辺のドローン飛行を行う場合は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に該当するかを確認する必要があります。

宮崎県には、新田原基地、高畑山分屯基地、えびの送信所、えびの駐屯地、都城駐屯地、霧島演習場などの対象施設があります。

航空基地、分屯基地、送信所、駐屯地、演習場が混在しているため、単なる施設一覧では運航判断として不十分です。

特に霧島演習場は、宮崎県と鹿児島県にまたがるため、所在地だけで判断せず、対象施設周辺地域と管轄警察署を分けて確認する必要があります。

対象施設周辺地域の確認だけでなく、第三者管理、補助者機能、中止判断、説明責任まで整理しておくことが重要です。

問われるのは飛ばせるかではなく、運航として成立するかです。

基地周辺ドローン飛行で問われる運航成立性|矢野事務所

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

宮崎県の対象施設

宮崎県では、以下の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。

飛行場所の住所や位置情報を整理し、対象施設周辺地域に該当するかを確認してください。

規制区域に該当する場合は、施設側との調整や警察署への通報が必要になります。

飛行の48時間前までに管轄警察署への通報が必要となる場合があります。

航空自衛隊新田原基地

航空自衛隊新田原基地

管轄:高鍋警察署

TEL:0983-22-0110

航空自衛隊高畑山分屯基地

航空自衛隊高畑山分屯基地

管轄:串間警察署

TEL:0987-72-0110

えびの地区の対象施設

海上自衛隊えびの送信所

管轄:えびの警察署

TEL:0984-33-0110

陸上自衛隊えびの駐屯地

管轄:えびの警察署

TEL:0984-33-0110

都城・霧島地区の対象施設

陸上自衛隊都城駐屯地

管轄:都城警察署

TEL:0986-24-0110

陸上自衛隊霧島演習場

管轄:えびの警察署

TEL:0984-33-0110

鹿児島県側管轄:伊佐湧水警察署

TEL:0995-22-0110

霧島演習場は宮崎県と鹿児島県をまたがるため、鹿児島県側の確認も必要になる場合があります。

新田原基地で確認したい航空機運航との関係

新田原基地周辺では、基地周辺規制だけでなく、航空機運航との関係を整理する必要があります。

飛行場所が対象施設周辺地域に該当するか。

空港・基地周辺の空域規制に関係するか。

離発着場所が道路、農地、住宅地、施設敷地、民有地に関係するか。

第三者との分離状態を維持できるか。

これらを分けて確認する必要があります。

航空基地周辺では、単に距離だけで判断せず、飛行目的、飛行高度、飛行範囲、現地管理体制を含めて説明できる状態にしておくことが重要です。

えびの・霧島周辺で確認したい現地条件

えびの送信所、えびの駐屯地、霧島演習場周辺では、山林、道路、演習場、農地、集落、作業者、観光客、車両動線を確認する必要があります。

広い土地や山間部に見える場所でも、第三者が存在しないとは限りません。

林道利用者、農作業者、地域住民、工事関係者、観光客が飛行範囲に近づく場合があります。

霧島演習場は、宮崎県と鹿児島県にまたがるため、飛行範囲がどちらの県に関係するのかを確認する必要があります。

所在地だけでなく、対象施設周辺地域と管轄警察署を分けて整理することが重要です。

第三者が接近した場合に、誰が発見し、誰が操縦者へ伝え、どの時点で中止するのかを決めておく必要があります。

基地周辺飛行で重要になる運航管理

基地周辺飛行では、操縦技術だけでは成立しません。

誰が監視するのか。

誰が停止判断するのか。

誰が施設側や関係者へ説明するのか。

これらを整理した運航管理が必要です。

宮崎県のように、航空基地、送信所、駐屯地、演習場、県境をまたぐ施設が混在する地域では、施設ごとに運航管理の設計を変える必要があります。

一つの許可や一つの確認だけで全体を処理しようとすると、説明責任が弱くなります。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者状態の維持

基地周辺飛行では第三者を第三者のまま維持できるかが重要になります。

新田原基地周辺では、航空機運航、住宅地、道路、農地、施設関係者、車両動線が関係します。

高畑山分屯基地周辺では、山間部、道路、通信・基地施設、地域住民との関係を確認する必要があります。

えびの・霧島周辺では、山林、道路、演習場、農地、集落、作業者、観光客との関係を整理する必要があります。

第三者と関係者をどう整理したのかは、事後説明の重要な論点になります。

補助者を置くだけでは足りません。

誰が監視し、誰が停止を伝えるのかまで決めておく必要があります。

第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所

許可取得と運航成立は別問題

航空法上の許可承認。

小型無人機等飛行禁止法への対応。

施設側との調整。

警察署への通報。

県境をまたぐ確認。

土地管理者との調整。

現地管理体制。

これらは別々の論点です。

一つの手続きが終わっただけでは運航成立とは言えません。

なぜ飛行したのか。

なぜ継続したのか。

なぜ停止しなかったのか。

これを説明できる状態を作る必要があります。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

宮崎県で基地周辺飛行を行う場合

宮崎県では、新田原基地、高畑山分屯基地、えびの送信所、えびの駐屯地、都城駐屯地、霧島演習場を中心に確認する必要があります。

特に霧島演習場は宮崎県と鹿児島県をまたぐため、対象施設周辺地域と管轄警察署を分けて整理することが重要です。

航空基地、送信所、駐屯地、演習場では、それぞれ現地条件が異なります。

対象施設確認だけでなく、第三者管理、中止判断、補助者機能、説明責任まで整理しておくことが必要です。

飛ばせるかではなく、運航として成立するかという視点で確認してください。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

ドローン飛行の相談について

ドローンの飛行は、航空法の許可だけで判断できるとは限りません。

公園、河川、港湾、漁港、海岸、山林、道路、施設周辺などでは、管理者確認、立入管理、第三者状態、補助者の役割、中止条件まで整理する必要があります。

「許可があるから飛ばせる」ではなく、現地で運航として成立するかを確認することが重要です。

矢野事務所では、飛行場所、目的、現地条件、関係者、管理者確認の必要性を整理し、後から説明できる形でドローン飛行の相談に対応しています。

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