
河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
宮崎県の河川
宮崎県内には一級河川として大淀川水系など5水系241河川、二級河川として一ツ瀬川水系など53水系239河川、準用河川として21水系104河川があります。
以下に、河川ごとの管理者とリンクを掲載しました。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。(どの等級河川にも属さない小さな普通河川は省いています)
一級河川(国土交通省管理)
事務所ごとの管理している河川先について明確なリストがないため宮崎県の一級河川一覧で流域の地名を元に、下記のいずれかに確認してみてください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
二級河川(都道府県管理)
二級河川は、県が管理者となっています。
届出先は河川の最寄りの県土木事務所を下記から選んでください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
TEL:0985-26-7285
FAX:0985-26-7320
miyazaki-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
〒887-0031
日南市戸高1-12-1
TEL:0987-23-4661
FAX:0987-23-7326
nichinan-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
〒888-0001
串間市西方8970
TEL:0987-72-0134
FAX:0987-72-6582
kushima-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
〒885-0024
都城市北原町24-21
TEL:0986-23-4512
FAX:0986-24-3755
miyakonojo-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
〒886-0004
小林市細野367-2
TEL:0984-23-5165
FAX:0984-23-7897
kobayashi-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
〒880-2321
宮崎市高岡町内山3100
TEL:0985-82-1155
FAX:0985-82-3235
takaoka-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
〒881-0005
西都市三宅下鶴9451
TEL:0983-43-2221
FAX:0983-42-1040
saito-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
〒884-0002
児湯郡高鍋町北高鍋中須ノ三3870-1
TEL:0983-23-0001
FAX:0983-23-1381
takanabe-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
〒883-0046
日向市中町2-14
TEL:0982-52-4171
FAX:0982-53-5687
hyuga-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
〒882-0872
延岡市愛宕町2-15
TEL:0982-21-6143
FAX:0982-21-8032
nobeoka-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
〒882-1101
西臼杵郡高千穂町三田井22
TEL:0982-72-3191
nishiusuki-doboku@pref.miyazaki.lg.jp
準用河川(市町村管理)
準用河川は、市町村が管理者となっています。
下の「宮崎県の準用河川一覧」には、各河川を管理する市町村名が併記されていますので、該当する市役所や役場を選んでください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
五ヶ瀬町
五ヶ瀬町役場建設課
〒882-1295
西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所1670
TEL:0982-82-1713
FAX:0982-82-1724
高千穂町
高千穂町役場建設課
〒882-1192
西臼杵郡高千穂町三田井13
TEL:0982-73-1210
FAX:0982-73-1226
kensetsu@town-takachiho.jp
延岡市
延岡市役所土木課建設第2係
〒882-8686
延岡市東本小路2-1
TEL:0982-22-7021
FAX:0982-23-1264
問い合わせフォーム
川南町
河南町役場建設課管理保全係
〒889-1301
児湯郡川南町川南13680-1
TEL:0983-27-8013
FAX:0983-27-2271
問い合わせフォーム
高鍋町
高鍋町役場建設管理課
〒884-8655
児湯郡高鍋町上江8437
TEL:0983-26-2014
問い合わせフォーム
新富町
新富町役場都市建設課
〒889-1493
児湯郡新富町上富田7491
TEL: 0983-33-6017
FAX: 0983-33-4862
問い合わせフォーム
宮崎市
宮崎市役所建設部用地管理課
〒880-0001
宮崎市橘通西1-1-1
TEL:0985-21-1805
FAX:0985-27-6377
25youti@city.miyazaki.miyazaki.jp
国富町
国富町役場都市建設課
〒880-1192
東諸県郡国富町本庄4800
TEL:0985-75-9406
kensetu@town.kunitomi.miyazaki.jp
綾町
綾町役場建設課建設係
〒880-1392
東諸県郡綾町南俣515
TEL:0985-77-3467
FAX:0985-77-2094
問い合わせフォーム
高原町
高原町役場建設課建設整備係
〒889-4492
西諸県郡高原町西麓899
TEL:0984-42-4959
kensetu@town.takaharu.lg.jp
えびの市役所建設課
〒889-4292
えびの市栗下1292
TEL: 0984-35-3724
kensetsu@city.ebino.lg.jp
日南市
日南市役所建設係
〒887-8585
日南市中央通1-1-1
TEL:0987-31-1138
FAX:0987-31-1193
kensetu@city.nichinan.lg.jp
串間市
串間市役所都市建設課
〒888-8555
串間市西方5550
TEL 0987-72-1136
FAX 0987-72-6727
doboku@city.kushima.lg.jp
【場所別】宮崎県のドローン規制
宮崎のドローン禁止条例
宮崎の小型無人機禁止法区域
宮崎の空港周辺で飛ばす
宮崎のダムで飛ばす
宮崎のdidで飛ばす
宮崎の灯台で飛ばす
宮崎の河川で飛ばす
宮崎の文化財(10)を空撮
宮崎の「港」で飛ばす
宮崎の海で飛ばす
宮崎の空撮許可は観光協会も
宮崎の山で飛ばす
霧島錦江湾国立公園を飛ばす
宮崎の廃線跡地とレベル4
宮崎の飛ばせる場所と規制
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