
宮崎県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
宮崎県で河川上空や河川敷からドローンを飛行させる場合は、航空法だけでなく、河川管理者への確認が重要になります。
河川は国管理、県管理、市町村管理に分かれており、同じ宮崎県内でも確認先が異なります。
また、許可承認を取得していても、離発着場所の利用、第三者との分離状態維持、補助者配置、中止判断などが整理できていなければ、運航として成立しない場合があります。
このページで分かること
宮崎県の河川
宮崎県内には、一級河川として大淀川水系など5水系241河川、二級河川として一ツ瀬川水系など53水系239河川、準用河川として21水系104河川があります。
河川ごとに管理者や確認先が異なるため、飛行予定地の河川名、所在地、離発着予定場所を確認したうえで、該当する管理者へ相談してください。
国管理河川
一級河川については、国土交通省管理区間が含まれます。
事務所ごとの管理河川が分かりにくい場合は、宮崎県の一級河川一覧を確認し、流域や所在地をもとに該当事務所へ相談してください。
県管理河川
二級河川は宮崎県が管理しています。
飛行予定地を管轄する県土木事務所へ確認してください。
〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
TEL:0985-26-7285
FAX:0985-26-7320
〒885-0024
都城市北原町24-21
TEL:0986-23-4512
FAX:0986-24-3755
〒884-0002
児湯郡高鍋町北高鍋中須ノ三3870-1
TEL:0983-23-0001
FAX:0983-23-1381
市町村管理河川
準用河川は市町村が管理しています。
宮崎県の準用河川一覧には、各河川を管理する市町村名が併記されています。
該当する市役所や役場へ確認してください。
宮崎市
〒880-0001
宮崎市橘通西1-1-1
TEL:0985-21-1805
FAX:0985-27-6377
宮崎県で確認しておきたいこと
宮崎県では、一級河川、二級河川、準用河川で確認先が変わります。
河川管理者確認だけでなく、離発着場所の管理者確認も必要になる場合があります。
河川利用者を第三者として分離状態で維持できるかを整理しておく必要があります。
補助者を配置する場合も、単に人数を置くのではなく、監視、誘導、接近確認、停止判断補助など、どの機能を担うのかを決めておく必要があります。
第三者が飛行区域へ接近した場合の停止条件や中止判断基準も事前に定めておくべきです。
問われるのは「飛ばせるか」ではありません。
運航として成立する状態を維持できるかです。
飛行後に説明責任を果たせるよう、判断根拠、管理者確認、飛行記録、中止判断の基準を残しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
