
広島県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
広島県の河川でドローンを飛行する場合は、航空法の許可承認だけでなく、河川管理者への確認が重要です。
河川区域は国と県が管理しており、飛行場所によって確認先が異なります。
また、河川管理者の確認が取れたとしても、それだけで運航が成立するわけではありません。
離発着場所の管理、第三者との分離状態維持、補助者機能、停止条件、中止判断まで整理する必要があります。
このページで分かること
広島県内河川の概要
広島県には一級河川が368河川、二級河川が137河川あります。
これらの河川は国土交通省と広島県が分担して管理しています。
同じ広島県内であっても、河川名、区間、所在地によって確認先が変わります。
河川敷、堤防、ダム周辺、親水空間などを利用する場合は、飛行予定地ごとに管理者を特定することが重要です。
国管理河川
国土交通省中国地方整備局が管理している一級河川には、芦田川、高屋川、江の川、太田川、旧太田川、小瀬川などがあります。
実際の確認先は、福山河川国道事務所、三次河川国道事務所、太田川河川事務所などです。
飛行予定地が国管理区間に該当する場合は、該当する河川または区間を確認したうえで相談してください。
芦田川・高屋川・江の川・神野瀬川・馬洗川・西城川・上下川・杉谷川・大谷川・田総川・木屋川・太田川・旧太田川・天満川・元安川・古川・戸坂川・三篠川・根谷川・滝山川・小瀬川・前飯谷川・笹ケ谷川・長谷川・百合谷川・岸根川・佐坂川・瀬戸ノ内川・日宛川・宇津戸川
芦田川・高屋川
占用調整課
〒720-0031
福山市三吉町4-4-13
TEL:084-923-2620
芦田川(山手橋~八田原ダム直下)
高屋川(芦田川合流点~大仙坊橋付近)
芦田川出張所
〒720-0077
福山市南本庄5-3-12
通常窓口:〒720-0031
福山市三吉町4-4-13
TEL:084-923-8478
芦田川(河口~山手橋)
芦田川河口堰管理支所
〒721-0957
福山市箕島町字釣ヶ端山367-3
TEL:084-953-8048
江の川・神野瀬川・馬洗川・西城川・上下川・杉谷川・大谷川・田総川・木屋川
〒728-0011
三次市十日市西6-2-1
TEL:0824-63-4121
江の川・神野瀬川・馬洗川・西城川
三次出張所
〒728-0013
三次市十日市東5-18-1
TEL:0824-63-4686
江の川
吉田出張所
〒731-0521
安芸高田市吉田町常友1200
TEL:0826-42-0770
上下川・杉谷川・大谷川・田総川・木屋川
灰塚ダム管理支所
〒729-4302
三次市三良坂町仁賀1575
TEL:0824-44-4360
太田川・旧太田川・天満川・元安川・古川・戸坂川・三篠川・根谷川・滝山川・江の川・小瀬川・前飯谷川・笹ケ谷川・長谷川・百合谷川・岸根川・佐坂川・瀬戸ノ内川・日宛川・宇津戸川・芦田川・滝山川
〒730-0013
広島市中区八丁堀3-20
TEL:082-221-2436
太田川・旧太田川・天満川・元安川
己斐出張所
〒733-0811
広島市西区己斐東1-1-1
TEL:082-271-1418
太田川・旧太田川・古川・戸坂川
大芝出張所
〒733-0001
広島市西区大芝3-1-1
TEL:082-237-3404
太田川・三篠川・根谷川
可部出張所
〒731-0221
広島市安佐北区可部2-22-7
TEL:082-812-2216
太田川・滝山川
加計出張所
〒731-3501
山県郡安芸太田町加計886-2
TEL:0826-22-1521
江の川
土師ダム管理所
〒741-0091
岩国市小瀬字沖原282-6
TEL:0827-52-2245
小瀬川・前飯谷川・笹ケ谷川・長谷川・百合谷川・岸根川・佐坂川・瀬戸ノ内川・日宛川
弥栄ダム管理所
〒739-0627
大竹市小方町小方813-1
TEL:0827-57-3135
宇津戸川・芦田川
八田原ダム管理所
〒729-3301
世羅郡世羅町小谷1100-1
TEL:0847-24-0490
滝山川
温井ダム管理所
〒731-3501
山県郡安芸太田町加計1956-2
TEL:0826-22-1501
広島県管理河川
国管理河川以外の一級河川と二級河川は、広島県が管理しています。
実際の窓口は、広島県の各建設事務所または支所です。
飛行予定地の所在地を管轄する建設事務所へ確認してください。
管轄区域:広島市・安芸高田市・江田島市・安芸郡
管理第一課
〒732-0816
広島市南区比治山本町16-12
TEL:082-250-8150
河川管理者確認だけでは運航は成立しない
河川管理者が分かっても、その案件がそのまま成立するとは限りません。
河川敷には、散歩利用者、釣り人、自転車利用者、工事関係者、観光客などが出入りします。
そのため、管理者確認と同時に、第三者との分離状態を維持できるかを確認する必要があります。
誰が飛行範囲を監視するのか。
誰が第三者の接近を判断するのか。
誰が飛行を停止するのか。
この構造が曖昧なままでは、河川飛行は運航として成立しません。
また、包括申請があっても、現地条件や管理者条件によっては成立しない飛行となる場合があります。
広島県で確認しておきたいこと
広島県では、太田川、芦田川、江の川、小瀬川などの大きな河川に加え、県管理河川やダム周辺での飛行も想定されます。
飛行場所によっては、河川管理者だけでなく、離発着場所の管理者、道路管理者、公園管理者、ダム管理者などへの確認が必要になる場合があります。
測量、点検、巡視、撮影など業務内容によって、必要な安全管理体制も変わります。
補助者を配置する場合も、単に人数を置くのではなく、監視、誘導、接近確認、停止判断補助など、どの機能を担うのかを決めておく必要があります。
第三者が飛行区域へ接近した場合の停止条件や中止判断基準も事前に定めておくべきです。
問われるのは「飛ばせるか」ではありません。
運航として成立する状態を維持できるかです。
飛行後に説明責任を果たせるよう、判断根拠、管理者確認、飛行記録、中止判断の基準を残しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
