広島の河川でドローンを飛ばす許可:包括申請の矢野事務所

河川上空ドローンを飛ばす申請手続き

 

河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。

ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。

大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。

河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。

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河川使用についての許可

法律で禁止されてはいない

河川は河川法という法律に基づいて管理されています。

そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。

但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。

国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。

河川の場合も同様です。

河川管理者は誰か

では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。

日本には約3万5千の河川が流れています。

そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。

これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。

これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。

ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。

河川法に基づく分類
1級河川
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
2級河川
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
準用河川
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
普通河川
1・2級・準用河川以外の小河川。

河川によって異なるドローン規制

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。

ドローン禁止もある

ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。

飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。

広島県の河川

広島県には一級河川が368 本、二級河川が137流れています。

これを国と県とで分担して管理しています。

河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。

国土交通省が管理する河川

国土交通省の中国地方整備局が管理している一級河川は次の通りです。

芦田川・高屋川・江の川・神野瀬川・馬洗川・西城川・上下川・杉谷川・大谷川・田総川・木屋川・太田川・旧太田川・天満川・元安川・古川・戸坂川・三篠川・根谷川・滝山川・小瀬川・前飯谷川・笹ケ谷川・長谷川・百合谷川・岸根川・佐坂川・瀬戸ノ内川・日宛川・宇津戸川

これらの河川を、福山河川国道事務所・三次河川国道事務所・太田川河川事務所で直接の管理しています。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

福山河川国道事務所

芦田川・高屋川


福山河川国道事務所
占用調整課
〒720-0031
福山市三吉町4-4-13
TEL:084-923-2620
FAX:084-923-2517


芦田川(山手橋~八田原ダム直下)・高屋川(芦田川合流点~大仙坊橋付近)

芦田川出張所
〒720-0077
福山市南本庄5-3-12
【通常窓口】
〒720-0031
福山市三吉町4-4-13
TEL:084-923-8478
FAX:084-931-1079


芦田川(河口~山手橋)

芦田川河口堰管理支所
〒721-0957
福山市箕島町字釣ヶ端山367-3
TEL:084-953-8048
FAX:084-953-9067

三次河川国道事務所

江の川・神野瀬川・馬洗川・西城川・上下川・杉谷川・大谷川・田総川・木屋川


三次河川国道事務所
〒728-0011
三次市十日市西6-2-1
TEL:0824-63-4121
info-miyoshi@cgr.mlit.go.jp


江の川・神野瀬川・馬洗川・西城川
三次出張所
〒728-0013
三次市十日市東5-18-1
TEL:0824-63-4686
FAX:0824-63-5281


江の川
吉田出張所
〒731-0521
安芸高田市吉田町常友1200
TEL:0826-42-0770
FAX:0826-42-4751


上下川・杉谷川・大谷川・田総川・木屋川
灰塚ダム管理支所
〒729-4302
三次市三良坂町仁賀1575
TEL:0824-44-4360
FAX:0824-44-3544

太田川河川事務所

太田川・旧太田川・天満川・元安川・古川・戸坂川・三篠川・根谷川・滝山川・江の川・小瀬川・前飯谷川・笹ケ谷川・長谷川・百合谷川・岸根川・佐坂川・瀬戸ノ内川・日宛川・宇津戸川・芦田川・滝山川


太田川河川事務所
〒730-0013
広島市中区八丁堀3-20
TEL:082-221-2436
FAX:082-221-3245
ootagawa@cgr.mlit.go.jp


太田川・旧太田川・天満川・元安川
己斐出張所
〒733-0811
広島市西区己斐東1-1-1
TEL:082-271-1418


太田川・旧太田川・古川・戸坂川
大芝出張所
〒733-0001
広島市西区大芝3-1-1
TEL:082-237-3404


太田川・三篠川・根谷川
可部出張所
〒731-0221
広島市安佐南北区可部2-22-7
TEL:082-812-2216


太田川・滝山川
加計出張所
〒731-3501
広島県山県郡安芸太田町加計886-2
TEL:0826-22-1521


江の川
土師ダム管理所
〒741-0091
岩国市小瀬字沖原282-6
TEL:0827-52-2245


小瀬川・前飯谷川・笹ケ谷川・長谷川・百合谷川・岸根川・佐坂川・瀬戸ノ内川・日宛川
弥栄ダム管理所
〒739-0627
大竹市小方町小方813-1
TEL:0827-57-3135


宇津戸川・芦田川
八田原ダム管理所
〒729-3301
世羅郡世羅町小谷1100-1
TEL:0847-24-0490


滝山川
温井ダム管理所
〒731-3501
山県郡安芸太田町加計1956-2
TEL:0826-22-1501

県が管理する河川

上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は、広島県が管理者となっています。

県の出先機関である「建設事務所」が管理しています。

九つの事務所に別れていますので、ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する建設事務所で確認してください。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

西部建設事務所

管轄区域:広島市,安芸高田市,江田島市,安芸郡


西部建設事務所
管理第一課
〒732-0816
広島市南区比治山本町16-12
TEL:082-250-8150
FAX:082-255-3010
djwsoumu@pref.hiroshima.lg.jp

西部建設事務所 呉支所

管轄区域:呉市


西部建設事務所 呉支所
管理課
〒737-0811
呉市西中央1-3-25
TEL:0823-22-3456

西部建設事務所 廿日市支所

管轄区域:大竹市、廿日市市


西部建設事務所廿日市支所
管理用地課
〒738-0005
廿日市市桜尾本町11-1
TEL:0829-32-1145
FAX:0829-32-0641

西部建設事務所 安芸太田支所

管轄区域:山県郡


西部建設事務所 安芸太田支所
管理用地課
〒731-3501
山県郡安芸太田町加計3087
TEL:0826-22-0545

西部建設事務所 東広島支所

管轄区域:東広島市,竹原市,豊田郡大崎上島町


西部建設事務所 東広島支所
道路河川総務グループ
〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10
TEL:082-513-3885

東部建設事務所

管轄区域:福山市,府中市,神石郡


東部建設事務所
管理課
〒720-8511
福山市三吉町1-1-1
TEL:084-921-1311

東部建設事務所 三原支所

管轄区域:三原市・尾道市・世羅町


東部建設事務所 三原支所
管理課
〒723-0015
三原市円一町2-4-1
TEL:0848-64-2322

北部建設事務所

管轄区域:三次市


北部建設事務所
管理課
〒728-0013
三次市十日市東4-6-1
TEL:0824-63-5181
FAX:0824-63-3448

北部建設事務所 庄原支所

管轄区域:庄原市


北部建設事務所 庄原支所
管理用地課
〒727-0011
庄原市東本町1-4-1
TEL:0824-72-2015

【場所別】広島県のドローン規制

広島のドローン禁止条例

広島の小型無人機禁止法区域

広島のダムで飛ばす

広島のdidで飛ばす

広島の空港周辺を飛ばす

広島の灯台で飛ばす

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瀬戸内海国立公園を飛ばす

広島の飛ばせる場所と規制

広島の廃線跡地とレベル4

矢野事務所の包括申請はこちら
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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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