広島県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

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広島県のドローン規制条例

広島市公園条例

広島市公園条例
第5条第7号及び同第8号第7号
公園の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。
第8号
前各号のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。
対象施設:平和記念公園の上空・中央公園のうち、広島城跡区域の上空


広島市都市整備局緑化推進部緑政課
TEL:082-504-2390
park@city.hiroshima.lg.jp

府中市観光地設置及び管理条例
府中市観光地設置及び管理条例
第7条第3号及び第4号
他人に危害を及ぼす危険な行為又は秩序及び風俗を乱す行為、その他管理上支障を及ぼす行為を禁止。
対象施設:市内観光施設


府中市観光課
0847-43-7141
kanko@city.fuchu.hiroshima.jp

府中市都市公園条例
府中市都市公園条例
第6条第11号
危険の恐れのある行為又は他人の迷惑になるような行為を禁止。ただし、市長の承認を受けた場合は可能。
対象施設:都市公園


府中市土木課
TEL:0847-43-7236
doboku@city.fuchu.hiroshima.jp

府中市こどもの国条例
府中市こどもの国条例
第6条2号
他人に危害を及ぼす危険な行為又は秩序若しくは風俗を乱す行為を禁止。
府中市こどもの国敷地内


府中市女性こども課
TEL:0847-43-7139
jyoseikodomo@city.fuchu.hiroshima.jp

広島県警:G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例に基づく小型無人機の飛行禁止地域の指定について

広島県:国定公園及び広島県立自然公園等の規制区域においてドローンを使用される皆様へ

広島県警:小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】広島県のドローン規制

広島のドローン禁止条例

広島の小型無人機禁止法区域

広島のダムで飛ばす

広島のdidで飛ばす

広島の空港周辺を飛ばす

広島の灯台で飛ばす

広島の河川で飛ばす

広島の文化財(64)を空撮

広島の「港」で飛ばす

広島の海で飛ばす

広島の空撮許可は観光協会も

広島の山で飛ばす

瀬戸内海国立公園を飛ばす

広島の飛ばせる場所と規制

広島の廃線跡地とレベル4

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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