
広島県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
広島県で基地周辺のドローン飛行を行う場合は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に該当するかを確認する必要があります。
ただし、対象施設周辺地域の確認だけで飛行が成立するわけではありません。
海上自衛隊施設、弾薬庫、駐屯地、飛行場が多数存在する広島県では、第三者管理、補助者機能、中止判断、説明責任まで整理した運航管理が求められます。
問われるのは飛ばせるかではなく、なぜ成立すると説明できるのかです。
基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行
イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します
基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。
矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。
対象区域か分からない段階でもご相談いただけます
以下では、広島県内の呉地区、江田島地区、海田市駐屯地周辺などについて、施設ごとの確認先と、港湾・島しょ部・弾薬庫周辺で運航を成立させるための確認事項を整理します。
このページで分かること
広島県の対象施設
広島県では呉地区、江田島地区を中心に多数の防衛関係施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。
飛行場所の住所や座標を整理し、対象施設周辺地域に該当するかを最初に確認してください。
規制区域に該当する場合は、飛行が認められる例外に該当するか、施設管理者等の同意や警察への事前通報など、必要な手続を確認する必要があります。
飛行の48時間前までに管轄警察署への通報が必要となる場合があります。
呉地区の主要施設
- 海上自衛隊呉地方総監部(呉警察署)
- 呉造修補給所吉浦燃料貯蔵所(呉警察署)
- 呉弾薬整備補給所大麗女弾薬庫(呉警察署)
- 海上自衛隊呉警備隊(呉警察署)
- 海上自衛隊呉港務部第三区(呉警察署)
- 海上自衛隊呉地方総監部からす小島係留所(呉警察署)
- 海上自衛隊呉地方総監部係船堀地区(呉警察署)
- 海上自衛隊呉教育隊(呉警察署)
- 呉第六突堤(呉警察署)
- 灰ケ峰通信施設(呉警察署)
江田島地区の主要施設
- 呉造修補給所飛渡瀬燃料貯蔵所(江田島警察署)
- 呉弾薬整備補給所(江田島警察署)
- 海上自衛隊第一術科学校(江田島警察署)
- 海上自衛隊第一術科学校大原訓練場(江田島警察署)
- 海上自衛隊第一術科学校長浜射撃場(江田島警察署)
- 秋月弾薬庫(江田島警察署)
その他の主要施設
- 広弾薬庫(広警察署)
- 海田市駐屯地(海田警察署)
- 川上弾薬庫(東広島警察署)
- 岩国飛行場(大竹警察署・岩国警察署)
岩国飛行場の対象施設周辺地域は、山口県岩国市側だけでなく、広島県大竹市側にも及びます。
また、岩国飛行場は自衛隊・米軍施設であると同時に民間航空にも使用されるため、小型無人機等飛行禁止法への対応と、空港周辺空域・航空機運航との調整を分けて確認する必要があります。
民間空港と基地が重なる場所で整理すべき事項は、以下の記事で解説しています。
広島県で問われる運航管理
広島県の基地周辺飛行は、単一施設ではなく複数施設が近接している地域が少なくありません。
そのため、施設との距離だけではなく、第三者の動線、港湾利用者、漁業関係者、観光客、道路利用者との関係整理が重要になります。
特に呉地区や江田島地区では、海上施設や港湾施設が関係するため、飛行区域だけではなく離発着場所の管理も重要になります。
飛行可能かではなく、なぜその運航が成立すると説明できるのかが問われます。
第三者管理と停止判断
基地周辺飛行で問題になるのは第三者の存在そのものではありません。
第三者を第三者のまま維持できるかです。
人が接近した場合。
車両が進入した場合。
船舶が飛行区域へ接近した場合。
その時に誰が停止を判断するのかを決めておかなければなりません。
補助者を配置するだけではなく、監視機能、連絡機能、停止判断補助機能を整理する必要があります。
許可取得だけでは成立しない理由
航空法の許可承認。
小型無人機等飛行禁止法の確認。
施設側との調整。
土地管理者確認。
これらはすべて別の論点です。
一つが終わったから運航が成立するわけではありません。
なぜ飛行したのか。
なぜ継続したのか。
なぜ中止しなかったのか。
これを後から説明できる状態が必要になります。
広島県の基地周辺飛行で確認したいこと
広島県では呉地区、江田島地区、海田市駐屯地周辺など、多くの防衛関連施設が存在します。
そのため、施設確認だけで終わらず、第三者管理、補助者機能、中止判断、現地説明まで含めて整理することが重要です。
飛ばせるかではなく、運航として成立するかという視点で確認してください。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
