ドローンを港で飛ばす手続き
港で飛ばす際の手続きと、港ごとの申請先を掲載しました。
港でドローンを飛ばすためには港湾管理者の許可が必要で
国交省の飛行許可だけでは飛ばせないことに要注意です。
関連記事:ドローンを海で飛ばす際の規制と場所で変わる飛行許可手続き
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では、広島県の港での手続きはどうなっているのでしょうか。
このページで分かること
港ごとに違う規制や手続き
国交省飛行許可が必要かどうか
港で飛ばす際に、その飛行空域や飛行方法が航空法の規制に該当していたら、まずは国交省の飛行許可承認を取得する必要があります。
その基準等については次の記事でご確認ください。
港毎に異なる規制や手続き方法
連絡先はお役所
詳しくは、下の関連記事を確認して頂ければわかりますが、港の利用はいくつかの法律で規制されておりドローンもその例外ではありません。
関連記事:ドローンを海で飛ばす際の規制と場所で変わる飛行許可手続き
ドローンを飛ばす空域が港湾区域といわれる水域や港湾施設として扱われる場所に該当したり隣接したりする場合は、港湾管理者の許可が必要となります。
港湾管理者と都道府県や市町村又は港湾局と呼ばれるお役所のことです。
このお役所がドローン飛行許可の届け出先となります。
港ごとの規制内容や手続きはそれぞれのお役所が定めることになっていて全国で統一されたものはないので、内容や手続きの方法は個別に確認することになります。
ドローンが初めての港も
飛ばしたい港にある港湾事務所等は比較的調べやすく連絡も取りやすいと思います。
また、そこがドローン空撮の申請が多い港の場合には、対応はスムーズでしょう。
一方で、逆に一度もドローン飛行の問い合わせすら受けたことのない、地方のマイナーな港もあります。
申請の書類もないところもあるかもしれません。
そんな港の場合、港の事務所に直接連絡した場合には、やりとりに手間取るでしょう。
港の「管理者」を押さえておく
港の事務所で全て解決すればそれで良いですが、むしろ飛行許可の決裁者である「港湾管理者」の方が様々な情報があつまり、いろいろなケースを熟知しているので、はじめから連絡しておけば安心です。
しかし、どこの市町村や都道府県がその港の管理者となっているかだとか、その所在地や連絡先等はなかなか判るものではありません。
そこで、以下に港ごとの管理者の連絡先を掲載しました。
事前連絡を行い、飛ばせるかどうか、飛ばすための「正式な手続き」はどういったものかを確認して指示を仰いでください。
広島県の港
主要な港と管理者
広島県土木建築局
港湾振興課
〒730-8511
広島市中区基町10-52
TEL:082-513-4020
FAX:082-223-2463
dokouwan@pref.hiroshima.lg.jp
港湾振興課
〒730-8511
広島市中区基町10-52
TEL:082-513-4020
FAX:082-223-2463
dokouwan@pref.hiroshima.lg.jp
呉市産業部港湾漁港課
〒737-8501
呉市中央4-1-6
TEL:0823-25-3333
FAX:0823-25-1361
kowangyo@city.kure.lg.jp
○阿伏兎港
福山市港湾河川課
720-8501
福山市東桜町3-5
TEL:084-928-1260
お問い合わせフォーム
尾道市港湾振興課
尾道市東御所町9-1
TEL:0848-22-8158
FAX:0848-22-8159
江田島土木建築部建設課
〒737-2297
大柿町大原505
TEL:0823-43-1646
FAX:0823-57-4434
kensetsu@city.etajima.hiroshima.jp
○保・地御前・五日市・美能・畑・深江・柿浦・音戸・倉橋・安浦・吉名・沖浦・豊島・平・走・横田・箱崎・草津
広島県港湾漁港整備課
〒730-8511
広島市中区基町10-52
TEL:082-513-4026
FAX:082-223-2463
お問い合わせフォーム
○西浦・鏡浦・大町・干汐・立花・串浜・海老・泊・吉和
尾道市農林水産課
〒722-8501
尾道市久保1-15-1
TEL:0848-38-9478
お問い合わせフォーム
○大屋・情島・田原・長谷・大地蔵・原
呉市産業部港湾漁港課
〒737-8501
呉市中央4-1-6
TEL:0823-25-3333
FAX:0823-25-1361
kowangyo@city.kure.lg.jp
○上ノ浜・梅原・丸石
廿日市市農林水産課
〒738-8501
廿日市市下平良1-11-1
TEL:0829-30-9144
FAX:0829-31-0999
お問い合わせフォーム
○水呑・田尻
福山市港湾河川課
720-8501
福山市東桜町3-5
TEL:084-928-1260
お問い合わせフォーム
○大芝北・大芝南
東広島市河川港湾課
〒739-8601
東広島市西条栄町8-29
TEL:082-420-0940
FAX:082-421-0039
メールでのお問い合わせ
○世上
江田島土木建築部建設課
〒737-2297
大柿町大原505
TEL:0823-43-1646
FAX:0823-57-4434
kensetsu@city.etajima.hiroshima.jp
○能地・須波
三原市港湾課
〒723-8601
三原市港町3-5-1
TEL:0848-67-6107
お問い合わせはこちらから
○長浜
竹原市港湾管理事務所
〒725-8666
竹原市中央5-1-35
TEL:0846-22-0173
FAX:0846-22-8225
お問い合わせフォーム
国交省:海とみなとの相談窓口
国交省の地方整備局港湾港部と出先事務所の中には「海とみなとの相談窓口」が設置されており、様々な問合せに対応してくれています。
〇海やみなとの利用に関する相談
〇みなとの構想や計画に関する相談
〇みなとまちの活性化やウォーターフロントに関する相談
〇海やみなとでの自然再生や緑地の維持管理に関する相談
〇海での自然体験、環境学習に関する相談
〇海洋土木技術に関する相談
〇その他の海とみなとに関する相談
全国共通フリーダイヤル(0120-497-370)が受付窓口ですが、電話をかけた地点 の最寄りの窓口が対応してくれます。
【場所別】広島県のドローン規制
広島のドローン禁止条例
広島の小型無人機禁止法区域
広島のダムで飛ばす
広島のdidで飛ばす
広島の空港周辺を飛ばす
広島の灯台で飛ばす
広島の河川で飛ばす
広島の文化財(64)を空撮
広島の「港」で飛ばす
広島の海で飛ばす
広島の空撮許可は観光協会も
広島の山で飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
広島の飛ばせる場所と規制
広島の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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