河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
兵庫県の河川
兵庫県内には一級河川が324河川、二級河川が349河川あります。
これらを国土交通省と県とで分担し管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法について、これらの行政のホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画に活かしてください。
国土交通省が管理する河川
国交省の「近畿地方整備局」で直接監理している一級河川は5河川です。
以下に、管理している河川と河川事務所を掲載しました。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
ダムも掲載しておきます。
円山川・出石川・奈佐川
豊岡河川国道事務所
〒668-0025
豊岡市幸町10-3
TEL:0796-26-2545
FAX:0796-24-3796
kkr-otayori-toyooka@mlit.go.jp
兵庫県の土木事務所
上記の国管理以外の一級河川・二級河川を群馬県の土木事務所が管理しています。
以下に県下の土木事務所とその所管地域を掲載しました。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を所管する土木事務所を選んでください。
そして「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
神戸土木事務所
管理課
〒653-0055
神戸市長田区浪松町3丁目2-5
TEL:078-737-2135
FAX:078-735-4059
koubedoboku@pref.hyogo.lg.jp
西宮土木事務所
管理二課
〒662-0854
西宮市櫨塚町(はぜつかちょう)2-28
TEL:0798-39-6131
FAX:0798-34-2868
nishinomiyadoboku@pref.hyogo.lg.jp
宝塚土木事務所
管理二課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
TEL:0797-83-3203
FAX:0797-86-4329
Takarazukadoboku@pref.hyogo.lg.jp
加古川土木事務所
管理二課
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
TEL:079-421-9375
FAX:079-421-1213
kakogawadoboku@pref.hyogo.lg.jp
加東土木事務所
管理課
〒673-1431
加東市社西柿1075-2
TEL:0795-42-9387
FAX:0795-42-5137
katodoboku@pref.hyogo.lg.jp
姫路土木事務所
管理二課
〒670-0947
姫路市北条1-98
TEL:079-281-9459
FAX:079-281-8529
himejidoboku@pref.hyogo.lg.jp
丹波土木事務所
管理課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
TEL:0795-73-3834
FAX:0795-73-0034
tanbadoboku@pref.hyogo.lg.jp
洲本土木事務所
管理二課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
TEL:0799-26-3228
FAX:0799-24-4513
sumotodoboku@pref.hyogo.lg.jp
【場所別】兵庫県のドローン規制
兵庫のドローン禁止条例
兵庫の小型無人機禁止法区域
兵庫のダムで飛ばす
兵庫のdidで飛ばす
兵庫の空港周辺で飛ばす
兵庫の灯台で飛ばす
兵庫の河川で飛ばす
兵庫の文化財(110)を空撮
兵庫の「港」で飛ばす
兵庫の海で飛ばす
兵庫の空撮許可は観光協会も
兵庫の山で飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
山陰海岸国立公園を飛ばす
兵庫の飛ばせる場所と規制
兵庫の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請 行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。 ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。 【免責事項】
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。