
兵庫県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
兵庫県の河川でドローンを飛行する際の確認先を整理しています。
兵庫県には国管理河川と県管理河川があり、河川ごとに管理主体が異なります。
河川区域で飛行する場合は、航空法だけでなく、河川管理者への確認が必要になる場合があります。
また、河川利用者との分離状態維持、離発着場所の管理、補助者配置、中止判断まで含めて、運航として成立するかを検討する必要があります。
撮影、測量、点検、巡視など、飛行目的によって求められる管理内容も変わります。
まずは飛行予定地の管理主体を確認し、必要な調整を行うことが重要です。
このページで分かること
兵庫県の河川
兵庫県内には一級河川が324河川、二級河川が349河川あります。
これらを国土交通省と兵庫県とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法について、行政のホームページでルールを確認したり、直接問い合わせたりして、ドローンの飛行計画に活かしてください。
国管理河川
国土交通省近畿地方整備局が直接管理している一級河川があります。
兵庫県内では、姫路河川国道事務所と豊岡河川国道事務所が主な確認先となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きが必要か」と相談してください。
円山川・出石川・奈佐川
〒668-0025
豊岡市幸町10-3
TEL:0796-26-2545
FAX:0796-24-3796
兵庫県管理河川
上記の国管理河川以外の一級河川と二級河川は、兵庫県の土木事務所が管理しています。
以下に県内の土木事務所とその所管地域を整理します。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を所管する土木事務所を確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きが必要か」と相談してください。
所管地域:神戸市
管理課
〒653-0055
神戸市長田区浪松町3丁目2-5
TEL:078-737-2135
FAX:078-735-4059
所管地域:尼崎市・西宮市・芦屋市
管理二課
〒662-0854
西宮市櫨塚町2-28
TEL:0798-39-6131
FAX:0798-34-2868
所管地域:伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町
管理二課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
TEL:0797-83-3203
FAX:0797-86-4329
所管地域:明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町
管理二課
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
TEL:079-421-9375
FAX:079-421-1213
所管地域:西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町
管理課
〒673-1431
加東市社西柿1075-2
TEL:0795-42-9387
FAX:0795-42-5137
所管地域:姫路市・市川町・福崎町・神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町
管理二課
〒670-0947
姫路市北条1-98
TEL:079-281-9459
FAX:079-281-8529
所管地域:丹波篠山市・丹波市
管理課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
TEL:0795-73-3834
FAX:0795-73-0034
所管地域:洲本市・淡路市・南あわじ市
管理二課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
TEL:0799-26-3228
FAX:0799-24-4513
市町村管理河川
準用河川や普通河川では、市町村が管理主体となる場合があります。
国や県の管理河川ではない場合、市町村への確認が必要になることがあります。
河川敷や水辺を離発着場所として利用する場合は、河川そのものの管理者だけでなく、離発着場所の管理主体も確認してください。
河川管理者確認だけでは運航は成立しない
兵庫県では、加古川、揖保川、円山川などの国管理河川に加え、瀬戸内側、日本海側、淡路島を含む広い地域で県管理河川が存在します。
河川管理者への確認が終わったとしても、それだけで飛行が成立するわけではありません。
第三者を第三者のまま維持できるか。
離発着場所の管理をどう行うか。
補助者は何を監視するのか。
どの条件で中止判断するのか。
飛行後に何を説明できるのか。
実務で問われるのは、許可取得ではなく運航成立性です。
兵庫県で確認しておきたいこと
- 国管理河川と県管理河川で窓口が異なること
- 河川敷の離発着場所管理を確認すること
- 河川利用者との分離状態を維持すること
- 観光地、住宅地、港湾近接区域では現地条件を個別に確認すること
- 淡路島や日本海側では地域ごとの管理条件を確認すること
- 補助者機能を整理すること
- 停止条件と中止判断を決めること
- 飛行後の説明責任を整理すること
- 航空法だけでなく現地管理条件も確認すること
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
