兵庫県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

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兵庫県のドローン規制条例

兵庫県立都市公園条例

兵庫県立都市公園条例
第3条第4号
「たき火その他危険な行為をすること」により禁止。県立都市公園内においてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならない。


兵庫県市町振興課
TEL:078-362-3098
shichoushinkouka@pref.hyogo.lg.jp

加古川市都市公園条例
加古川市都市公園条例
第5条第1号
都市公園内は、ドローンの飛行は原則禁止。【例外なし】(「都市公園を損傷し、又は汚損すること」に該当)
対象施設:日岡山公園・浜の宮公園・加古川河川敷緑地・志方東公園・鶴林寺公園~~等


加古川市公園緑地課
TEL:079-427-9271
kouen@city.kakogawa.lg.jp

神戸市港湾施設条例
神戸市港湾施設条例
第29条
神戸市港湾施設条例第29条(港湾施設の使用制限)に基づき、港湾緑地では、イベント等の多客時における飛行は原則認めない。また、荷捌き地等の港湾施設でも港湾作業に支障となる恐れがあるため、原則認めない。
対象施設:港湾緑地荷捌き地等の港湾施設


神戸港管理事務所
TEL:078-304-2500
port_kanri@office.city.kobe.lg.jp

須磨海岸を守り育てる条例
須磨海岸を守り育てる条例
第23条第1項第12号
須磨海岸では、ドローンの飛行は原則禁止。例外的に飛行を認める場合(報道等)は個別に判断する。(条例の規定「市長が海岸の管理運営上支障があると認める行為」に該当)
対象区域:須磨海岸


神戸市港湾局海岸防災
TEL:078-333-3330

神戸市都市公園条例
神戸市都市公園条例
第6条第9号
都市公園において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認めるときは、飛行させることが可能。(「都市公園の管理に支障がある行為」に該当)


建設局 公園部 管理課
TEL:078-595-6452
park@office.city.kobe.lg.jp

宝塚市都市公園条例
宝塚市都市公園条例
第6条第10号
遊んでいる人や歩行者等にドローンがぶつかってしまう可能性があり、危険であるためドローンの飛行を禁止。ただし、都市公園法(以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は宝塚市都市公園条例第4条第1項の許可に係る事項については、この限りでない。
対象施設:宝塚市都市公園条例別表第1に掲げる都市公園(例:・末広中央公園・山手台中央公園・中山中央公園・すみれガ丘中央公園・武庫川河川敷公園等)


宝塚市公園河川課
TEL:0797-77-2021
mtakarazuka0086@city.takarazuka.lg.jp

姫路城管理条例
姫路城管理条例
第8条第1項
姫路城の上空においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、文化財の調査その他の目的のため教育委員会が特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。
対象施設:姫路城


姫路城管理事務所
TEL:079-285-1146
himejijyo@city.himeji.lg.jp 

兵庫県警:小型無人機等飛行禁止法について

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】兵庫県のドローン規制

兵庫のドローン禁止条例

兵庫のダムで飛ばす

兵庫のdidで飛ばす

兵庫の空港周辺で飛ばす

兵庫の灯台で飛ばす

兵庫の河川で飛ばす

兵庫の文化財(110)を空撮

兵庫の「港」で飛ばす

兵庫の海で飛ばす

兵庫の空撮許可は観光協会も

兵庫の山で飛ばす

瀬戸内海国立公園を飛ばす

山陰海岸国立公園を飛ばす

兵庫の飛ばせる場所と規制

兵庫の廃線跡地とレベル4

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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