兵庫県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

兵庫県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

 

兵庫県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、公園、港湾、海岸、文化財施設などの管理者ルールを確認する必要があります。

兵庫県では、県立都市公園、神戸港、須磨海岸、神戸市都市公園、姫路城など、場所ごとに確認先と判断基準が大きく異なります。

航空法上飛行できる場合でも、施設管理者や土地管理者が認めなければ、その場所での運航は成立しません。

重要なのは、飛ばせるかではなく、誰に確認し、どの条件で運航を成立させるかです。

ドローン飛行は条例でなく管理者確認から始まる|矢野事務所

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

兵庫県で最初に確認したいこと

兵庫県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。

県立都市公園であれば兵庫県。

神戸市内の都市公園であれば神戸市。

港湾施設であれば神戸港管理事務所。

海岸であれば海岸管理者。

姫路城のような文化財施設であれば施設管理者や教育委員会が確認先になります。

兵庫県は都市公園、港湾、海岸、文化財が重なる県です。

そのため、航空法だけでなく、施設利用、文化財保護、港湾機能、第三者管理まで含めて判断する必要があります。

兵庫県で確認頻度が高い条例・施設

兵庫県立都市公園条例

根拠条文
兵庫県立都市公園条例 第3条第4号

確認ポイント
県立都市公園内でドローンを飛行させようとする場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。

「たき火その他危険な行為をすること」に該当するものとして整理されています。

県立都市公園では、飛行目的、飛行範囲、離発着場所、公園利用者との分離方法を整理したうえで確認する必要があります。


確認先
兵庫県公園緑地課
TEL:078-362-9308
kouenryokuchika@pref.hyogo.lg.jp

加古川市都市公園条例

根拠条文
加古川市都市公園条例 第5条第1号

対象施設
日岡山公園、浜の宮公園、加古川河川敷緑地、志方東公園、鶴林寺公園など。

確認ポイント
都市公園内でのドローン飛行は原則禁止とされています。

例外なしとされており、都市公園を損傷し、又は汚損する行為に該当します。

加古川河川敷緑地のように広い場所であっても、公園管理者の判断を確認する必要があります。


確認先
加古川市公園緑地課
TEL:079-427-9271
kouen@city.kakogawa.lg.jp

神戸市港湾施設条例

根拠条文
神戸市港湾施設条例 第29条

対象施設
港湾緑地、荷捌き地などの港湾施設。

確認ポイント
港湾緑地では、イベント等の多客時における飛行は原則認められていません。

また、荷捌き地等の港湾施設では、港湾作業に支障となるおそれがあるため、原則として認められていません。

港湾では、一般利用者だけでなく、港湾作業、船舶、車両動線、荷役作業との関係を整理する必要があります。


確認先
神戸港管理事務所
TEL:078-304-2500
port_kanri@office.city.kobe.lg.jp

須磨海岸を守り育てる条例

根拠条文
須磨海岸を守り育てる条例 第23条第1項第12号

対象区域
須磨海岸。

確認ポイント
須磨海岸では、ドローン飛行は原則禁止です。

報道等で例外的に飛行を認める場合は、個別判断となります。

海岸では、利用者、海水浴客、観光客、周辺施設との分離状態を維持できるかが重要になります。


確認先
神戸市港湾局海岸防災
TEL:078-333-3330

神戸市都市公園条例

根拠条文
神戸市都市公園条例 第6条第9号

確認ポイント
都市公園でのドローン飛行は原則禁止です。

ただし、市長が認めるときは飛行できる可能性があります。

都市公園の管理に支障がある行為に該当するため、飛行目的や安全管理体制を説明できる状態にして確認する必要があります。


確認先
建設局 公園部 管理課
TEL:078-595-6452
park@office.city.kobe.lg.jp

宝塚市都市公園条例

根拠条文
宝塚市都市公園条例 第6条第10号

対象施設
末広中央公園、山手台中央公園、中山中央公園、すみれガ丘中央公園、武庫川河川敷公園など。

確認ポイント
遊んでいる人や歩行者等にドローンがぶつかる可能性があり危険であるため、飛行は禁止されています。

ただし、都市公園法や市条例の許可に係る事項については、この限りではありません。

河川敷公園であっても、公園管理上の確認が必要です。


確認先
宝塚市公園河川課
TEL:0797-77-2021
mtakarazuka0086@city.takarazuka.lg.jp

姫路城管理条例

根拠条文
姫路城管理条例 第8条第1項

対象施設
姫路城。

確認ポイント
姫路城の上空では、無人航空機を飛行させてはならないとされています。

ただし、文化財の調査その他の目的のため、教育委員会が特に必要と認めて許可した場合は例外となります。

姫路城では、航空法だけでなく、文化財保護、観光客管理、施設保全が大きな判断要素になります。


確認先
姫路城管理事務所
TEL:079-285-1146
himejijyo@city.himeji.lg.jp

確認しておきたいこと

兵庫県では、都市公園、港湾、海岸、文化財施設がそれぞれ異なる管理ルールを持っています。

そのため、飛行場所だけでなく、離発着場所、撮影対象、周辺利用者、施設機能との関係を整理する必要があります。

港湾では港湾作業や船舶との関係。

海岸では利用者や観光客との関係。

文化財施設では施設保全や観光客管理との関係。

都市公園では公園利用者との分離状態。

これらを整理しなければ、航空法上の許可承認があっても現地で運航が成立しない可能性があります。

航空法だけでは運航は成立しない理由

航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。

一方で、施設や場所の利用可否は管理者が判断します。

兵庫県では、県立都市公園、神戸港、須磨海岸、姫路城のように、場所ごとに判断主体が異なります。

問われるのは、飛行許可を持っているかだけではありません。

第三者との分離状態を維持できるか。

港湾機能や文化財保護に支障を与えないか。

観光客や公園利用者に説明できるか。

状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。

なぜその場所で運航を成立させられると判断したのか。

ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。

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ドローン飛行の相談について

ドローンの飛行は、航空法の許可だけで判断できるとは限りません。

公園、河川、港湾、漁港、海岸、山林、道路、施設周辺などでは、管理者確認、立入管理、第三者状態、補助者の役割、中止条件まで整理する必要があります。

「許可があるから飛ばせる」ではなく、現地で運航として成立するかを確認することが重要です。

矢野事務所では、飛行場所、目的、現地条件、関係者、管理者確認の必要性を整理し、後から説明できる形でドローン飛行の相談に対応しています。

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