
兵庫県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
兵庫県で基地周辺や空港周辺のドローン飛行を検討する場合、伊丹駐屯地、千僧駐屯地、阪神基地隊、川西駐屯地、青野原駐屯地、姫路駐屯地、仮屋磁気測定所、大阪国際空港が主な確認対象になります。
兵庫県は、阪神間、播磨、淡路、空港周辺が混在する県です。
特に大阪国際空港は、兵庫県と大阪府に対象施設周辺地域がまたがるため、通報先を分けて整理する必要があります。
問われるのは、飛ばせるかではありません。
なぜその運航が成立すると言えるのかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由
兵庫県の基地周辺・空港周辺飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで運航が成立するとは限りません。
航空法は、空域や飛行方法を中心に規制する制度です。
一方で、小型無人機等飛行禁止法は、対象施設やその周辺区域での飛行を別に規制する制度です。
さらに、施設側の同意や調整、警察署への通報、空港管理者確認、現地での第三者管理も別の論点になります。
伊丹駐屯地や川西駐屯地の外側だから飛ばせるとは限りません。
大阪国際空港周辺では、兵庫県側と大阪府側の通報を分けて整理する必要があります。
対象区域に入るのか。
周辺区域に入るのか。
飛行場所はどの警察署管轄なのか。
府県をまたぐ通報が必要なのか。
港湾・海岸部が関係するのか。
離発着場所は誰が管理しているのか。
第三者との分離状態を維持できるのか。
補助者が実際に機能するのか。
誰が停止判断をするのか。
これらを分けて確認しなければ、兵庫県の基地周辺飛行は運航として説明できません。
兵庫県の対象施設
兵庫県で確認対象となる主な施設は、陸上自衛隊伊丹駐屯地、陸上自衛隊千僧駐屯地、海上自衛隊阪神基地隊、陸上自衛隊川西駐屯地、陸上自衛隊青野原駐屯地、陸上自衛隊姫路駐屯地、海上自衛隊仮屋磁気測定所、大阪国際空港です。
対象区域図や通報先は変更されることがあるため、最新情報は防衛省、警察庁、兵庫県警察、大阪府警察、空港管理者などの公表情報で確認してください。
規制にかかり、施設側の同意や確認が必要になる場合は、施設ごとの手続き確認が必要です。
また、飛行させる48時間前までに、各施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。
阪神間の駐屯地・基地隊
陸上自衛隊伊丹駐屯地
管轄警察署は、伊丹警察署および川西警察署です。
伊丹警察署 TEL:072-771-0110
川西警察署 TEL:072-755-0110
陸上自衛隊千僧駐屯地
管轄警察署は、伊丹警察署です。
TEL:072-771-0110
海上自衛隊阪神基地隊
管轄警察署は、東灘警察署です。
TEL:078-854-0110
阪神基地隊周辺では、港湾、道路、施設関係者、車両動線、海岸部の利用状況を確認する必要があります。
港湾・水域に近い場所で飛行する場合は、警察通報だけでなく、離発着場所や水域側の管理関係も整理する必要があります。
川西・青野原・姫路の駐屯地
陸上自衛隊川西駐屯地
管轄警察署は、伊丹警察署、川西警察署、宝塚警察署です。
伊丹警察署 TEL:072-771-0110
川西警察署 TEL:072-755-0110
宝塚警察署 TEL:0797-85-0110
川西駐屯地周辺では、複数警察署が関係します。
飛行場所がどの管轄に入るのかを、住所や飛行範囲で具体的に整理する必要があります。
陸上自衛隊青野原駐屯地
管轄警察署は、小野警察署、加東警察署、加西警察署です。
小野警察署 TEL:0794-64-0110
加東警察署 TEL:0795-42-0110
加西警察署 TEL:0790-42-0110
青野原駐屯地周辺では、複数市町にまたがる可能性があり、農地、道路、山林、集落、車両動線を分けて確認する必要があります。
陸上自衛隊姫路駐屯地
管轄警察署は、姫路警察署です。
TEL:079-222-0110
姫路駐屯地周辺では、市街地、道路、住宅地、公共施設、民有地との関係を確認する必要があります。
淡路の海上自衛隊施設
海上自衛隊仮屋磁気測定所
管轄警察署は、淡路警察署です。
TEL:0799-72-0110
仮屋磁気測定所周辺では、海岸部、港湾、道路、集落、漁業関係者、海域利用者との関係を確認する必要があります。
淡路島内での飛行では、移動距離や現地対応、補助者配置、中止後の安全確保も運航成立性に関係します。
大阪国際空港
大阪国際空港
空港運用部の連絡先として、TEL:06-4865-9557 が示されています。
兵庫県側では、伊丹警察署、尼崎東警察署、川西警察署が関係します。
伊丹警察署 TEL:072-771-0110
尼崎東警察署 TEL:06-6424-0110
川西警察署 TEL:072-755-0110
大阪府側では、豊中警察署、豊中南警察署、池田警察署が関係します。
豊中警察署 TEL:06-6849-1234
豊中南警察署 TEL:06-6334-1234
池田警察署 TEL:072-753-1234
大阪国際空港の対象施設周辺地域は、兵庫県と大阪府にまたがっています。
そのため、兵庫県公安委員会への通報は、兵庫県伊丹警察署または兵庫県尼崎東警察署を経由して行う必要があります。
大阪府公安委員会への通報は、大阪府豊中警察署、大阪府豊中南警察署または大阪府池田警察署を経由して行う必要があります。
府県をまたぐ空港周辺飛行では、飛行場所と対象区域の関係を誤らないことが重要です。
基地周辺で確認しておきたいこと
兵庫県で最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。
次に、飛行場所が伊丹・千僧・川西の阪神間なのか、青野原・姫路の播磨側なのか、阪神基地隊や仮屋磁気測定所の港湾・海岸部なのか、大阪国際空港周辺なのかを確認します。
伊丹駐屯地や川西駐屯地では、複数警察署が関係します。
青野原駐屯地でも、小野、加東、加西の各警察署が関係します。
大阪国際空港では、兵庫県と大阪府の両方の公安委員会への通報が必要になる場合があります。
さらに、飛行場所だけでなく、離発着場所がどこになるのかを確認します。
離発着場所が道路、公園、河川敷、海岸部、港湾、農地、施設敷地、民有地、公開空地に関係する場合は、それぞれ別の管理者確認が必要になることがあります。
そのうえで、施設側の同意や調整が必要になるかを確認します。
警察署への通報が必要になる場合は、飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、目的、連絡体制などを整理しておく必要があります。
ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。
それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。
航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題
航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。
小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。
また、警察署への通報は、航空法の申請とも施設側の同意とも別に整理すべき事項です。
施設側調整、警察対応、府県をまたぐ通報、港湾・海岸部での現地管理、都市部での第三者管理は、それぞれ見ている対象が異なります。
どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。
第三者状態と補助者機能
兵庫県の基地周辺・空港周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
伊丹、千僧、川西の阪神間では、住宅地、道路、事業所、公共施設、学校、車両の流入を前提に設計する必要があります。
青野原や姫路周辺では、農地、道路、山林、集落、市街地との関係を確認する必要があります。
阪神基地隊や仮屋磁気測定所周辺では、港湾関係者、海岸部利用者、道路利用者との関係を整理する必要があります。
大阪国際空港周辺では、空港利用者、道路、住宅地、府県境をまたぐ人流も確認対象になります。
第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。
操縦者へどう伝えるのか。
どの時点で停止するのか。
この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。
補助者は人数ではなく機能で見ます。
監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。
中止判断と運航体制
基地周辺飛行や空港周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。
天候や風速だけではありません。
第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、施設側からの要請、警察からの確認、航空機運航への影響、港湾部や海岸部の状況変化も中止判断の対象になります。
特に兵庫県では、都市部、港湾部、淡路、府県境、空港周辺が混在するため、施設ごとに止める条件を変える必要があります。
誰が中止を判断するのか。
誰が操縦者へ伝えるのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。
基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。
兵庫県で基地周辺飛行を検討する場合
兵庫県は、伊丹駐屯地、千僧駐屯地、阪神基地隊、川西駐屯地、青野原駐屯地、姫路駐屯地、仮屋磁気測定所、大阪国際空港を中心に確認する県です。
阪神間、播磨、淡路、空港周辺が混在し、大阪国際空港では大阪府側通報も関係します。
そのため、対象区域図、施設側調整、管轄警察署、府県をまたぐ通報、港湾・海岸部、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。
許可があるかだけでは足りません。
なぜ継続できるのか。
どの状態が崩れたら止めるのか。
誰が停止判断するのか。
後から説明できる運航になっているのか。
兵庫県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
