福島県|ドローンDIDの確認と飛行ルール|矢野事務所

福島県|ドローンDIDの確認と飛行ルール|矢野事務所

 

福島県でドローンを飛行させるときは、飛行地点がDID(人口集中地区)に該当するかを最初に確認します。

DIDに該当する場合は、航空法上の飛行条件を確認したうえで、他の規制空域との重複、飛行方法、第三者との分離、離着陸場所などを順に整理する必要があります。

DIDの確認だけで、実際の運航が成立するかどうかまで決まるわけではありません。

福島県のDID確認

DIDは、国勢調査の結果に基づいて設定される人口集中地区です。

地理院地図では、DIDを赤色で表示して確認できます。

福島県のDID確認地図

福島県内の掲載地図では、相馬市、南相馬市、福島市、郡山市、会津若松市、白河市、いわき市などの市街地を中心にDIDが確認できます。

DIDは市町村の行政区域全体を指すものではなく、同じ市内でも該当する場所と該当しない場所があります。

福島県のDID

相馬市中心部、南相馬市中心部、蓬莱町中心部、保原町中心部、二本松市中心部、福島市中心部、飯坂町中心部、郡山市中心部、喜多方市中心部、会津若松市中心部、須賀川市中心部、白河市中心部、いわき市中心部、常磐白鳥町中心部、小名浜港周辺、四ッ倉駅周辺、勿来町中心部

福島県内主要地域のDID地図1
福島県内主要地域のDID地図2
福島県内主要地域のDID地図3
福島県内主要地域のDID地図4
福島県内主要地域のDID地図5
福島県内主要地域のDID地図6
福島県内主要地域のDID地図7
福島県内主要地域のDID地図8
福島県内主要地域のDID地図9
福島県内主要地域のDID地図10
福島県内主要地域のDID地図11
福島県内主要地域のDID地図12
福島県内主要地域のDID地図13
福島県内主要地域のDID地図14
福島県内主要地域のDID地図15
福島県内主要地域のDID地図16
福島県内主要地域のDID地図17

DID地図について

掲載している地図は記事作成時点のDID(人口集中地区)を示した参考画像です。

DIDは国勢調査の結果に基づいて変更されるため、現在の区域と異なっている可能性があります。

実際にドローンを飛行する場合は、この掲載画像だけで判断せず、最新の国勢調査に基づくDIDを地理院地図等で改めて確認してください。

DIDと他の規制空域の確認

DIDに該当するかを確認した後は、同じ飛行地点に別の空域規制が重なっていないかを確認します。

福島県内でも、飛行地点によっては空港や飛行場周辺など、DIDとは別の空域確認が必要になります。

DIDに関する飛行条件を満たしていても、それだけで他の規制空域を飛行できることにはなりません。

飛行地点、標高、飛行高度を具体的に特定し、重複する規制がないかを個別に確認します。

包括申請と飛行方法の確認

包括申請を持っていることと、計画した飛行がそのまま成立することは別問題です。

飛行日時、経路、高度、目視内外、夜間飛行、人または物件との距離など、実際の飛行方法を許可・承認の内容と照合します。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所では、包括申請だけでは判断できない飛行について整理しています。

第三者との分離と現地条件

DID内では、歩行者、車両、住宅、店舗などが飛行区域の近くに存在することが多くなります。

そのため、許可の有無だけでなく、第三者が飛行範囲へ入らない状態をどのように維持するかを考える必要があります。

離着陸場所、歩行者や車両の動線、道路、建物、電線など、現地の状態も確認します。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所では、第三者と関係者をどのように整理するかを説明しています。

補助者機能と中止条件

補助者を配置する場合は、単に人を置くだけではなく、何を監視し、どの状態変化を操縦者へ伝えるのかを決めます。

第三者の接近、風速や視程の変化、通信状態、機体異常など、飛行を継続できなくなる条件も事前に整理します。

重要なのは、異常が起きてから考えるのではなく、どの状態になったら中止するのかを飛行前に決めておくことです。

誰が中止を判断し、どのように操縦者へ伝えるのかまで共有しておきます。

福島県でのDID確認の順序

最初に、最新の地理院地図等で実際の飛行地点がDIDに該当するかを確認します。

次に、他の規制空域との重複と、予定する飛行方法を確認します。

そのうえで、第三者との分離、離着陸場所、現地条件、補助者機能、中止条件を整理します。

DIDであるかどうかは重要ですが、それは運航成立性を判断するための一つの条件です。

運航として成立するかの判断

福島県内のDID飛行では、「DIDの許可があるから飛ばせる」という判断だけでは足りません。

空域、飛行方法、第三者との分離、現地条件、補助者機能、中止条件を重ねて、予定した安全状態を飛行終了まで維持できるかを判断します。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所では、許可取得後も含めた運航管理の考え方を整理しています。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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