福島の空港周辺飛行を申請する方法
飛ばしたい場所が「空港周辺」に該当する際の飛行許可申請方法を解説します。
矢野事務所の包括申請はこちら
22,000円(税込)
【刷新版】独自マニュアル進呈
このページで分かること
空港周辺の確認方法
地理院地図で範囲を確認
その場所が「空港周辺」かどうかの確認の仕方はとても簡単です。
国土地理院の「地理院地図」で下の画像のように緑色で表された部分が空港周辺に該当します。
高さ制限を確認
飛ばしたい場所が緑色の範囲内に入っている場合は、次はドローンの飛行高度が規制の範囲内かどうかを調べます。
空港にはそれぞれ「高さ制限」と呼ばれる規制があり、この制限を超える高さの建物等を設置することは航空法で原則として禁止されています。。
ドローンもこの規制の対象とされ、飛行高度が「高さ制限」以上となる場合は、飛行許可を取得しなければ飛ばすことができないルールとなっています。
高さ制限の確認方法は二つ
高さ制限の確認方法は二つあります。
「高さ制限回答システム」のある空港はこのシステムを使って確認し、このシステムがない空港では「空港事務所」に直接確認します。
ドローンで飛ばしたい高度が、この高さ制限よりも低い場合には飛行許可等の手続はなく飛ばすことができます。
逆に高さ制限よりも高い高度で飛ばす場合には、飛行許可申請の手続きが必要となります。
飛行許可申請する
以上の通り、空港周辺の該当範囲に入り且つ高さ制限以上の高度で飛ばす場合に飛行許可申請が必要になります。
飛行許可は国土交通省に申請するのですが、この場合、事前に各空港の事務所との連絡・調整が必ず必要です。
各空港の事務所に対して飛行の計画を申し入れ、離着陸する航空機の飛行に支障のない日時等を合意するという手続きです。
許可申請の手続き方法については下の記事で詳細を解説しているのでご確認ください。
連絡・調整先(空港事務所)
以下に、各空港周辺がわかる地理院地図と連絡・調整先となる空港事務所、公開資料等を掲載しました。
空港事務所へは「高さ制限」を確認したり、どのような手続きを進めて行けば良いかを相談してください。
親切に教えて頂けます。
福島県の空港
福島県にある空港・ヘリポートは「福島空港」と「福島県警ヘリポート」です。
上の地図は地理院地図の白地図ですが、地図の下方にあるのが福島空港で、判りにくいですが上部に小さく見えるのが福島県警ヘリポートです。
福島県では国土交通省、警察庁、総務省が公開している無人航空機の飛行ルールや関係法令を県のHPに掲示しているので、一度確認することをお勧めします。
福島県:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール等について
福島空港
福島空港には「高さ制限回答システム」はありません。
また、下に貼付した資料(福島空港の制限表面図)が公開されていますが、分かりつらいので福島空港事務所へ直接確認してください。
飛ばしたい場所を示してその場所が福島空港の規制する高さ未満であれば「空港周辺の飛行についての許可申請」は不要となります。
緑色の範囲内に入っていても制限高さ未満なら大丈夫です。
福島県のヘリポート
【番外編】福島県で飛ばす
福島のドローン禁止条例
福島の河川で飛ばす
福島の空港周辺を飛ばす
福島のdidを飛ばす
福島の「港」で飛ばす
福島の海で飛ばす
福島の文化財(35)を空撮
福島の観光地で飛ばす
福島の山で飛ばす
福島の灯台で飛ばす
福島のダムで飛ばす
尾瀬国立公園を飛ばす
日光国立公園を飛ばす
磐梯朝日国立公園を飛ばす
福島の小型無人機禁止法区域
福島の廃線跡地とレベル4
福島の飛ばせる場所と規制
行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。