
福島県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
福島県で基地周辺のドローン飛行を検討する場合、自衛隊施設だけでなく、福島第一原子力発電所と福島第二原子力発電所も確認対象になります。
福島駐屯地、郡山駐屯地、大滝根山分屯基地、原子力施設が同じ県内に存在するため、単なる基地周辺記事として処理すると判断を誤る可能性があります。
基地周辺でドローンを飛行させる場合は、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、基地側調整、警察への通報、離発着場所の確認、現地の安全管理体制まで整理する必要があります。
問われるのは、飛ばせるかではありません。
なぜその運航が成立すると言えるのかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由
基地周辺のドローン飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで運航が成立するとは限りません。
航空法は、空域や飛行方法を中心に規制する制度です。
一方で、小型無人機等飛行禁止法は、対象施設やその周辺区域での飛行を別に規制する制度です。
さらに、基地側の同意や調整、警察署への通報、現地での第三者管理も別の論点になります。
福島県では、自衛隊施設に加えて原子力施設も確認対象になります。
そのため、基地の外だから飛ばせる、原発敷地外だから関係ない、航空法の許可があるから成立する、という整理では足りません。
対象区域に入るのか。
周辺区域に入るのか。
飛行場所はどの市町村に属するのか。
離発着場所は誰が管理しているのか。
第三者との分離状態を維持できるのか。
補助者が実際に機能するのか。
誰が停止判断をするのか。
これらを分けて確認しなければ、福島県の基地周辺飛行は運航として説明できません。
福島県の対象施設
福島県で確認対象となる主な施設は、陸上自衛隊福島駐屯地、陸上自衛隊郡山駐屯地、航空自衛隊大滝根山分屯基地、東京電力福島第一原子力発電所、東京電力福島第二原子力発電所です。
対象区域図や通報先は変更されることがあるため、最新情報は防衛省、警察庁、福島県警察、施設管理者などの公表情報で確認してください。
規制にかかり、施設側の同意が必要になる場合は、施設ごとの手続き確認が必要です。
また、飛行させる48時間前までに、各施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。
二つ以上の警察署の管轄にわたる場合は、そのいずれかの警察署を経由して県公安委員会に通報する扱いになります。
陸上自衛隊福島駐屯地
陸上自衛隊福島駐屯地
管轄警察署は、福島警察署です。
TEL:024-522-2121
福島市内で飛行を検討する場合は、基地周辺区域だけでなく、市街地、道路、河川敷、学校・公共施設、離発着場所の管理者確認もあわせて整理する必要があります。
陸上自衛隊郡山駐屯地
陸上自衛隊郡山駐屯地
管轄警察署は、郡山警察署です。
TEL:024-922-2800
郡山市周辺では、市街地や事業用地、道路、河川周辺での離発着が問題になりやすいため、基地側調整と現地管理を分けて確認する必要があります。
航空自衛隊大滝根山分屯基地
航空自衛隊大滝根山分屯基地
双葉郡川内村内の飛行に関する管轄警察署は、双葉警察署です。
TEL:0240-22-2121
田村市内の飛行に関する管轄警察署は、田村警察署です。
TEL:0247-62-2121
大滝根山分屯基地周辺では、飛行地点が川内村側なのか、田村市側なのかによって通報先の整理が変わります。
山間部での飛行になる場合は、離発着場所、道路通行、立入管理、補助者の配置位置、通信状態も確認対象になります。
東京電力福島第一原子力発電所
東京電力福島第一原子力発電所
管轄警察署は、双葉警察署です。
TEL:0240-22-2121
福島第一原子力発電所周辺では、通常の基地周辺飛行とは別に、原子力施設周辺としての確認が必要になります。
施設周辺区域、立入制限、道路状況、関係者管理、撮影目的、説明責任を特に慎重に整理する必要があります。
東京電力福島第二原子力発電所
東京電力福島第二原子力発電所
管轄警察署は、双葉警察署です。
TEL:0240-22-2121
福島第二原子力発電所周辺でも、施設側確認、警察通報、離発着場所、現地での第三者状態維持を分けて確認する必要があります。
原子力施設周辺では、後から何を説明するのかを前提に飛行計画を組むことが重要です。
基地周辺で確認しておきたいこと
福島県で最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。
次に、飛行場所が福島市、郡山市、川内村、田村市、双葉地域のどこに属するのかを確認します。
大滝根山分屯基地のように、市町村によって通報先が変わる施設では、飛行場所の特定がそのまま警察通報の整理に直結します。
また、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所の周辺では、施設周辺区域、立入制限、道路状況、関係者管理を慎重に確認する必要があります。
さらに、飛行場所だけでなく、離発着場所がどこになるのかを確認します。
離発着場所が道路、公園、河川敷、山林、農地、施設敷地、民有地に関係する場合は、それぞれ別の管理者確認が必要になることがあります。
そのうえで、施設側の同意や調整が必要になるかを確認します。
警察署への通報が必要になる場合は、飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、目的、連絡体制などを整理しておく必要があります。
ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。
それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。
航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題
航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。
小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。
また、警察署への通報は、航空法の申請とも施設側の同意とも別に整理すべき事項です。
基地側調整、原子力施設側確認、警察対応、航空法許可承認、現場管理は、それぞれ見ている対象が異なります。
どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。
第三者状態と補助者機能
福島県の基地周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
特に原子力施設周辺や山間部では、第三者の接近、車両の流入、関係者と第三者の区別、立入管理を明確にする必要があります。
第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。
操縦者へどう伝えるのか。
どの時点で停止するのか。
この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。
補助者は人数ではなく機能で見ます。
監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。
中止判断と運航体制
基地周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。
天候や風速だけではありません。
第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、施設側からの要請、警察からの確認、現地状況の変化も中止判断の対象になります。
特に福島県では、原子力施設周辺や山間部での飛行を想定する場合、現地状況の変化に対して早めに止める判断が重要になります。
誰が中止を判断するのか。
誰が操縦者へ伝えるのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。
基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。
福島県で基地周辺飛行を検討する場合
福島県は、福島駐屯地、郡山駐屯地、大滝根山分屯基地に加え、福島第一原子力発電所と福島第二原子力発電所を含む県です。
そのため、自衛隊施設周辺飛行と原子力施設周辺飛行を同じものとして扱うことはできません。
大滝根山分屯基地では、川内村側か田村市側かによって通報先の整理が変わります。
原子力施設周辺では、対象区域、警察通報、施設側確認、第三者管理、説明責任を特に慎重に扱う必要があります。
そのため、対象区域図、施設側調整、管轄警察署、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。
許可があるかだけでは足りません。
なぜ継続できるのか。
どの状態が崩れたら止めるのか。
誰が停止判断するのか。
後から説明できる運航になっているのか。
福島県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
