
福島県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
福島県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、施設管理者の利用条件や自治体の管理ルールを確認する必要があります。
福島県の特徴は、公園規制よりも、産業施設、展示施設、研究施設、農業関連施設などにおいて、事前相談や承認を求める運用が多く見られる点です。
つまり、空を飛べるかだけでなく、その施設でドローンを使用してよいかという施設管理上の判断が重要になります。
航空法上の許可承認があっても、施設管理者の承認がなければ運航は成立しません。
このページで分かること
福島県で最初に確認したいこと
福島県で確認すべきことは、飛行場所がどの管理主体の施設なのかを整理することです。
産業施設なのか。
展示施設なのか。
研究施設なのか。
農業関係施設なのか。
公共施設なのか。
施設によって確認先も判断基準も変わります。
重要なのは、航空法だけを見て飛行可否を判断しないことです。
施設管理者が求める説明や承認条件を整理する必要があります。
福島県産業支援館
確認事項
福島県中小企業振興館においてドローンを飛行させようとする場合は、あらかじめ指定管理者への届出が必要とされています。
指定管理者が認める場合には飛行できる可能性があります。
福島県経営金融課
TEL:024-521-7288
keieikin-yuu@pref.fukushima.lg.jp
福島県産業交流館
施設内でのドローン利用については、事前相談が必要です。
秩序を乱すおそれがないか。
善良な風俗を害するおそれがないか。
施設や設備を損傷するおそれがないか。
こうした観点から判断されます。
福島県産業交流館
TEL:024-947-8010
天鏡閣
歴史的施設である天鏡閣では、利用者への危害や迷惑につながらないかという観点から事前相談が必要とされています。
文化財施設では、飛行そのものよりも利用者管理や施設保護が重視される場合があります。
天鏡閣
TEL:0242-65-2811
福島県ハイテクプラザ
施設利用にあたっては事前相談が必要です。
施設設備への影響。
研究開発環境への影響。
施設設置目的との整合性。
こうした観点から判断されます。
福島県ハイテクプラザ
TEL:024-959-1736
福島県農業総合センター・農業短期大学校
農業総合センターや農業短期大学校の敷地でドローンを利用する場合は、承認や届出が必要になる場合があります。
特に農業分野では、農薬散布、研究利用、試験飛行など目的によって確認事項が変わります。
飛行計画だけでなく、利用目的や安全管理体制も説明できる状態が求められます。
農業総合センター
TEL:024-958-1705
nougyou.centre@pref.fukushima.lg.jp
農業短期大学校
TEL:0248-42-4111
nougyou.noutan@pref.fukushima.lg.jp
福島県で確認しておきたいこと
福島県では、施設管理者による個別判断が多く見られます。
そのため、単にドローンを飛ばしたいという説明では足りません。
飛行目的。
撮影内容。
飛行場所。
離発着場所。
操縦者と補助者の配置。
第三者との分離方法。
中止判断の基準。
事故時の対応方法。
こうした内容を整理したうえで説明する必要があります。
施設管理者が判断できる情報を事前に準備しておくことが重要です。
航空法だけでは運航は成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
一方で、施設利用の可否は施設管理者が判断します。
福島県では、研究施設、展示施設、産業施設、農業施設など、それぞれ異なる管理目的があります。
問われるのは、飛行許可の有無だけではありません。
施設利用者への影響を管理できるか。
施設設備へ支障を与えないか。
第三者との分離状態を維持できるか。
状態が崩れた場合に誰が飛行を停止するのか。
なぜその施設で飛行する必要があるのか。
なぜ安全に成立すると判断したのか。
ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
