河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
福島県の河川
福島県には一級河川が339本、二級河川が161本流れています。
これを国と県とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の東北地方整備局が下記の一級河川を管理しています。
その出先の福島河川国道事務所と阿賀川河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
阿武隈川・広瀬川・摺上川・松川・荒川・笹原川・釈迦堂川
福島河川国道事務所
河川管理課
〒960-8584
福島市黒岩榎平36
TEL : 024-539-6129
FAX : 024-539-9184
thr-fukushima@mlit.go.jp
阿武隈川(二本松移川合流点~須賀川市新乙字大橋)、笹原川、釈迦堂川の一部
郡山出張所
〒963-8071
郡山市富久山町久保田中台12
TEL:024-943-6591
阿武隈川(宮城県境~移川合流点)、荒川(阿武隈川合流点~地蔵原堰提)、広瀬川・摺上川・松川の一部
伏黒出張所
〒960-0502
伊達市箱崎中32-1
TEL:024-583-3233
阿賀川、日橋川、新湯川
阿賀川河川事務所
管理課
河川区間MAP
〒965-8567
会津若松市表町2-70
TEL:0242-26-6487
FAX:0242-26-0526
agagawa@hrr.mlit.go.jp
河川区間MAP
北会津出張所
〒969-6184
会津若松市北会津町三本松2982
TEL:0242-56-2315
FAX:0242-56-2319
河川区間MAP
塩川出張所
〒969-3524
喜多方市塩川町舘ノ内929
TEL:0241-27-2168
FAX:0241-27-2169
大川ダム
大川ダム管理支所
〒969-5133
会津若松市大戸町大川李平乙121
TEL:0242-92-2839
FAX:0242-92-3313
県が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は県が管理者となっており、県の出先機関である「建設事務所」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する建設事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
福島市
県北建設事務所
管理課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16
TEL:024-521-2528
FAX:024-521-2849
問い合わせフォーム
伊達市、国見町、桑折町
保原土木事務所
〒960-0634
伊達市保原町大泉大地内124
TEL:024-575-2151
FAX:024-574-2019
hobara.doboku@pref.fukushima.lg.jp
二本松市、本宮市、大玉村
二本松土木事務所
〒964-0915
二本松市金色424-1
TEL:0243-22-1151
FAX:0243-62-2019
nihonmatsu.doboku@pref.fukushima.lg.jp
郡山市
県中建設事務所
管理課
〒963-8540
郡山市麓山1-1-1
TEL:024-935-1456
問い合わせフォーム
田村市・田村郡
三春土木事務所
〒963-7704
田村郡三春町熊耳下荒井176-5
TEL:0247-62-3151
miharu.doboku@pref.fukushima.lg.jp
須賀川市
須賀川土木事務所
〒962-0839
須賀川市大町33
TEL:0248-75-3196
sukagawa.doboku@pref.fukushima.lg.jp
石川町、玉川村、浅川町、平田村、古殿町
石川土木事務所
〒963-7808
石川郡石川町双里本宮43-3
TEL:0247-26-2138
ishikawa.doboku@pref.fukushima.lg.jp
喜多方建設事務所
管理課
〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山下天神6-3
TEL:0241-24-5719
FAX:0241-24-5729
問い合わせフォーム
猪苗代町、磐梯町、北塩原村の一部
猪苗代土木事務所
〒969-3121
耶麻郡猪苗代町梨木西70
TEL:0242-62-3102
FAX:0242-72-1471
問い合わせフォーム
南会津建設事務所
管理課
〒967-0004
南会津郡南会津町田島根小屋甲4277-1
TEL:0241-62-5321
FAX:0241-62-5274
問い合わせフォーム
只見町、南会津町西部地区、檜枝岐村
山口土木事務所
総務課
〒967-0611
南会津郡南会津町山口村上842
TEL:0241-72-2233
FAX:0241-71-1112
問い合わせフォーム
相双建設事務所
管理課
〒975-0031
南相馬市原町区錦町1-30
TEL:0244-26-1221
FAX:0244-26-1334
問い合わせフォーム
広野町 ・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村
富岡土木事務所
総務課
〒979-1111
双葉郡富岡町小浜553-2
TEL:0240-23-5529
FAX:0240-25-8275
問い合わせフォーム
いわき建設事務所
管理課
〒970-8026
いわき市平梅本15
TEL:0246-24-6122
FAX:0246-24-6058
問い合わせフォーム
高柴ダム、四時(しとき)ダム
鮫川水系ダム管理事務所
業務課
〒974-8212
いわき市東田町1-26-1
TEL:0246-63-2155
FAX:0246-63-1666
問い合わせフォーム
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