山形県のdid地区を包括申請で飛ばす:ドローンの矢野事務所

 

山形県のdid地区を包括申請で飛ばす

 

山形県のdid地区を確認し、包括申請とは何か、その方法も解説します。

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山形県のdid(人口集中地区)

下の地図は国土地理院の「地理院地図」とよばれるものです。

この地図をズームしてみると、ところどころ赤い色の個所が現れます。

これが「did=人口集中地区」と呼ばれ、この上空は航空法で規制される飛行禁止空域となっていて、これらの上空でドローンを飛ばすには国土交通大臣の「飛行許可・承認」が必要となります。

(DID:Densely Inhabited District)

山形県内では以下の地区が確認されました。

山形県のdid

米沢市中心部、南陽市中心部、東根市中心部、天童市中心部、鶴岡市中心部、長井市中心部、村山市中心部、新庄市中心部、酒田市中心部、山辺町中心部、山形市・上山市中心部、寒河江市中心部、河北町中心部

正確に人口集中地区を確認するには国土地理院の「地理院地図」が便利です。

実際の地理院地図はこちらです。↓

地理院地図

did地区上空は「特定飛行」

航空法は特定の空域と特定の飛行方法を「特定飛行」と呼び、厳しく規制しています。

上記のdid地区(人口集中地区)を始めとして全部で10の飛行形態が「特定飛行」に該当し航空法の規定が適用されます。

以下が、特定飛行と呼ばれるものです。

特定飛行(重量100g以上の機体)
飛行空域
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★did(人口集中地区)上空の空域
飛行方法
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下

逆にこれらの飛行に該当しなければ規制の対象からはずれドローンを自由に飛ばせることになります。

文章にすると

「日の出から日没までの間に、人口集中地区や空港周辺の上空や緊急用務空域をはずれて、イベント上空でもなく、150mを超えない高度で、肉眼を使って、人や物との距離を30m以上離した上で、危険物の輸送や物件投下しない・・・飛行」

・・・であれば、飛行許可は不要であり、自由に飛ばせるということです(禁止条例や管理者許可、無人機飛行禁止法上の規制を除く)。

操縦者の中には、何が何でも飛行許可がなければ飛ばせないと思われている方がいらっしゃいますが、それは誤解です。

特定飛行に該当しなければ許可は不要であることを覚えておきましょう。

従って、ドローンを飛ばす前には必ず特定飛行に該当するかどうかの確認をやらなければなりません。

包括申請とは?

飛行許可をまるっと申請する

特定飛行に該当する場合は、国土交通大臣の飛行許可・承認を取得するための申請を行なう必要があります。

ドローン業界で良く耳にする「包括申請」とはこの申請の一つのことです。

包括申請という言葉が今一つピンとこないという方も多くいらっしゃるので、まずその意味を解説しておきます。

おそらく「包括」という言葉の意味するところがわからないからでしょう。

分かりやすく言えば、包括申請とは、同一の申請者が一定期間内に継続・反復して飛行を行いたい場合にその許可を申請する行為のことです。

飛行させる日時や場所を特定するのではなく、ある期間にわたって継続的に反復的に行う飛行として、ざっくりとまるっと申請することから、「包括」と呼ばれていると理解しておけばよいでしょう。

最もポピュラーな許可

実際、大半の包括申請が「期間1年間の日本全国にわたる飛行」と’まるっと’した内容で申請されています。

まるで数年間、海外を行き来できるパスポートのようなものです。

包括申請の他に個別申請と呼ばれる申請方法がありますが、これは日時と場所を特定した飛行で難度の高い飛行を申請する際の方法で、ケースとしては稀です。

最も一般的で圧倒的に多いのが包括申請であり、ドローンの初心者は特に初めの一歩としてこの包括申請を行い、飛行の許可を取得しておくことをお勧めします。

非常に稀な個別申請は横に置いて、最もポピュラーで比較的自由度の高い「包括申請」に絞って解説します。

それでは、この「包括申請」では、どのような飛行が許可されるのか、この辺りを解説していきます。

包括申請で許可されるdid上空

包括申請することで許される特定飛行は「人口集中地区・夜間飛行・目視外飛行・人モノ30m」の四つです。

残りは個別申請でなければ受け付けてもらえませんが、ごく稀な飛行方法ですから一般の方にはそうそう機会はないでしょう。

この四つの中で、夜間飛行やゴーグルをつけたりモニターを見て飛ばす目視外飛行は、飛行方法の選択の問題なのでどうにでもなりますが、「人口集中地区と人モノ30m」はその飛行場所の環境の問題なので、事前にその対象となっているかどうかを確認する必要がります。

この二つは場所の問題なのです。

did地区については、地理院地図で細かい地区やdidの境界地点まで確認することができるので、少しでもかかるようであれば必ず包括申請をなさってください。

「人モノ30」に要注意

場所から来るもう一つの規制が、俗に「人モノ30」と呼ばれる「人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行」です。

この「30m以上で飛ばさない飛行」の許可の申請は、非常にスタンダードで人口集中地区(did)で飛ばす場合の申請と同じぐらいに申請数が多いものです。

それほどポピュラーなものなのですが、それでもまだまだこのルールを理解していない方も多く「自分は飛行許可を持っている」と堂々としている方の中にも、この30m未満ルールや目視外飛行など、許可が必要なのにもかかわらず取得していない方々がいます。

人と物件の定義

人または物件から 30m…というのはイメージとしては、人や建物の上30m・横30mです。

ただし、このケースで大切なのは距離(30ⅿ)だけではなく「人または物件」の定義・意味です。

ここで言う「人」というのは「第三者」のことをいいます。

そしてこの第三者というのは、ドローンの飛行に直接・間接的に関わっていない人、身元が特定されていない人…のことです。

具体的には、人(他人)が乗っている車やバイクや自転車、そして歩行者などがこの第三者に該当します。

更に「物件」というのは第三者が管理する物件のことで、人(他人)が管理している他者の車や建物などが第三者の物件になります。

では、撮影の被写体は第三者か?

或いは、電柱、電線、信号機、街灯はどうなるのか等々、この「人モノ30」には奥が深い部分があります。

詳しくは下の記事で述べていますので是非参考にしてください。

ドローン30m規制は包括申請でクリア

持っておくべき包括申請

結局、いつなんどき人口集中地区の上空で飛ばすことになるかもしれませんし、人モノ30m(飛行中のドローンの近隣に人やモノがる環境)はどこにでもあり得る周辺環境です。

それを常に包括申請による飛行許可でクリアしておくことは安心でもあり、もはやドローンを飛ばす上での必須条件と云っても言い過ぎではないでしょう。

機体登録しDIPS2.0で申請する

包括申請をやる場合は国交省が提供している申請システム「DIPS2.0」を使って申請します。

操縦者の情報や機体の情報や飛行形態を入力していき「申請書」を完成させます。

注意しなければならないのは、申請にあたってはその機体が「機体登録」されていることです。

航空法では、登録されていない100g以上の機体を飛ばすと処罰されます。

従って、DIPS2.0での包括申請でも機体登録のチェックがなされ、登録されていないことが判明すると、先に進めることができない仕組みになっています。

DIPS2.0はドローン運航の頻度が高い事業者や専門の行政書士等であればスムーズな処理が可能ですが、慣れない方の場合は少し操作に難航する部分があります。

一度、自分のDIPS2.0アカウントを開設して、包括申請をトライしてみることをお勧めします。

空港周辺と被っている地区

上記のdid地区の中には、空港が近いために空港周辺規制もかかってくる空域があります

以下の四地区です。

空港周辺空域
山形空港周辺

赤い色に重なっている黄緑色が空港周辺規制空域です。

この場合は、更に空港周辺規制の内容をそれぞれ調べて、必要ならばdid地区上空飛行の飛行許可申請だけでなく、空港周辺での飛行許可(包括申請では不可。個別申請となる)、空港事務所への届出を申請することになります。

このページでは解説を割愛しますが、下のページで確認してください。

ドローンを空港周辺で飛ばす確認方法

山形県ドローンが飛ばせる場所と規制

山形県のドローン規制

山形のドローン禁止条例

山形のダムで飛ばす

山形の空港周辺を飛ばす

山形のdidを飛ばす

山形の河川で飛ばす

山形の文化財(30)を空撮

山形の「港」で飛ばす

山形の海で飛ばす

山形の観光地で飛ばす

山形の山で飛ばす

山形の灯台で飛ばす

磐梯朝日国立公園で飛ばす

山形の小型無人機禁止法区域

山形の廃線跡地とレベル4

山形の飛ばせる場所と規制

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