重要文化財とドローン撮影
重要文化財空撮の許可の取り方と申請先を掲載します。
JRのCMでは京都や奈良の古いお寺と周囲の植栽や山林との見事な調和を
ドローンでとらえています。まさにあれです。
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
このページで分かること
重要文化財との向き合い方
法律で禁止されてはいない
重要文化財は当然にその管理はとても厳格で、一般にはドローンによる空撮は禁じられていると思って良いでしょう。
はっきりと「ドローン禁止」をうたっている先もあります。
しかし、例えば国が指定する重要文化財などにおいて、重要文化財法で明確に禁止されているかというと、そうではなく、一律に法律で縛られているものではありません。
従って、中には建造物の所有者の意向や空撮の目的いかんによっては、承諾を得ることができる場合もあります。
あきらめず、所有者や管理者に飛行の目的や安全管理の徹底を説明するなどして熱心に交渉してみる価値はあります。
ハードルは高いことを覚悟
重要文化財は自治体が所有者となっている場合が多いので、相談や申請は市役所や町役場が相手になります。
自治体は変な前例をつくることはとても嫌います。
自治体によっては、下記のような事前準備の内容も含めて、しっかりとした飛行趣意書を作成し説明することを要求してくる先もあるでしょう。
この場合はむしろチャンスとみて、しっかりとした計画を立案しプレゼンテーションに臨んでください。
ハードルはそれなりに高いと覚悟して向き合うことです。
準備万端でチャンス逃がさない
重要文化財の所有者や管理者からドローン撮影の許可が得られたら、それはまたとないチャンスです。
このせっかくのチャンスに思わぬところから横やりが入るなどして、飛行中止となれば元も子もありません。
そんな事態が起こらないよう、周辺対策に万全な準備を行ってください。
ドローンの衝突による重要文化財の棄損、墜落による第三者への危害が万が一起こってしまえば、損害賠償は免れず、また、うっかりと違反行為をしてしまった場合での事故は刑事罰もありえます。
警察を味方につける
いくつか例を出します。
飛行計画がまとまったら近隣の交番(できれば警察署も)には必ず報告します。
飛行空域が対象の建造物が立地するエリアの外に広がることは十分にあり得るからです。
自身の生活空間(と思っている)に不意にドローンが飛来してきたことに驚き迷惑がる近隣住人の方の中には、警察に通報する人がいます。
まだまだドローンが市民権を得ていない現実はあり、そんな人が出てきてもおかしくはなく、実際にあちらこちらで通報行為は行われています。
万が一通報されても警察サイドに事前の届出を済ませていれば、警察の方からいきなり飛行中止命令が出ることはありません。
観光協会を味方につける
併せて、その地域の観光協会とも連携しておきましょう。
重要文化財は地域の名所として観光利用されているケースが殆んどですから、観光客からのクレームに対しても観光協会に伝えておくとおかないとでは、その対応や収拾に大きな違いが生じます。
物件によっては、補助者による立入禁止の措置も必要です。
補助者の注意喚起や立て看板での掲示で、第三者に危険が生じない環境を一定の時間(飛行期間)つくること等です。
なすべき措置をとっていたかそうでないかは、何が起ころうとも決定的な証拠です。
あれこれと準備が大変ですが、だからこそ重要文化財の空撮に価値があるのです。
尚、国交省からドローンの文化財保護についてガイドラインを添付しましたので必ず確認にしてください。
山形県の重要文化財(建造物)
山形県の国指定重要文化財(建造物)は30件あります。
このうちの1件は国宝です。
以下に、県内の重要文化財と所有者や管理者の連絡先を掲載しましたので空撮の計画にご活用ください。
国指定重要文化財
旧有路家住宅
最上郡最上町堺田59-3
旧有路家住宅
〒999-6106
最上郡最上町堺田59-3
TEL 0233-45-2397
冬期間:最上町教育委員会
TEL:0233-43-2111
FAX:0233-45-2397
国指定重要文化財
月山神社出羽神社湯殿山神社摂社月山出羽湯殿山三神社社殿(旧日月堂本堂)
西村山郡西川町岩根沢上ノ平95-3
〒997-0292
鶴岡市羽黒町手向手向7
TEL:0235-62-2355
FAX:0235-62-2352
国指定重要文化財
旧柏倉家住宅
東村山郡中山町岡字南八
中山町教育委員会教育課
生涯学習グループ(文化財担当)
〒990-0401
東村山郡中山町長崎6005
TEL:023-662-2175
FAX:023-616-6875
国指定重要文化財
旧済生館本館
山形市霞城町3
山形県産業創造振興課
〒990-8570
松波2-8-1
TEL:023-630-3421
FAX:023-630-2128
問い合わせフォーム
国指定重要文化財
旧矢作家住宅
新庄市泉田往還東460
〒999-5103
新庄市泉田往還東460
TEL: 0233-25-2257
冬期間は新庄ふるさと歴史センター(0233-22-2188)へ
国指定重要文化財
佐竹家住宅
西村山郡朝日町大字常盤い91
〒990-1442
西村山郡朝日町宮宿2265
TEL 0237-67-2118
FAX 0237-67-3375
国指定重要文化財
旧松應寺観音堂
山形市蔵王半郷字松尾山
TEL:023-688-3328
または
山形市企画調整部文化振興課
〒990-8540
山形市旅篭町2-3-25
TEL:023-641-1212
FAX:023-624-9618
bunka@city.yamagata-yamagata.lg.jp
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町7-19
TEL:0235-22-0292
FAX:0235-22-0148
国指定重要文化財
旧鶴岡警察署庁舎
鶴岡市家中新町10-15
〒997-0036
鶴岡市家中新町10-18
TEL:0235-22-1199
FAX: 0235-22-3531
国指定重要文化財
鳥居
山形市鳥居ヶ丘
〒990-8540
山形市旅篭町2-3-25
TEL:023-641-1212
FAX:023-641-1914
gakkyo@city.yamagata-yamagata.lg.jp
〒997-0292
鶴岡市羽黒町手向手向7
TEL:0235-62-2355
FAX:0235-62-2352
国指定重要文化財
八幡神社
新庄市鳥越宇駒場
国指定重要文化財
八幡神社鳥居
山形市蔵王成沢
TEL:023-688-2112
または
山形市企画調整部文化振興課
〒990-8540
山形市旅篭町2-3-25
TEL:023-641-1212
FAX:023-624-9618
bunka@city.yamagata-yamagata.lg.jp
国指定重要文化財
山形県旧県庁舎及び県会議事堂
山形市旅籠町3-4-51
山形県産業創造振興課
〒990-8570
松波2-8-1
TEL:023-630-3421
FAX:023-630-2128
問い合わせフォーム
【場所別】山形県のドローン規制
山形のドローン禁止条例
山形のダムで飛ばす
山形の空港周辺を飛ばす
山形のdidを飛ばす
山形の河川で飛ばす
山形の文化財(30)を空撮
山形の「港」で飛ばす
山形の海で飛ばす
山形の観光地で飛ばす
山形の山で飛ばす
山形の灯台で飛ばす
磐梯朝日国立公園で飛ばす
山形の小型無人機禁止法区域
山形の廃線跡地とレベル4
山形の飛ばせる場所と規制
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。