岩手県の小型無人機禁止法適用区域:包括申請の矢野事務所

岩手県の小型無人機禁止法適用区域

 

指定する施設

正式名称を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」という小型無人機禁止法は、航空法と並ぶ二大ドローン法の一つで、文字通り国の重要施設上空でのドローン飛行を禁止する法律です。

指定する施設

①国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
②対象外国公館等
③対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
④対象空港
⑤対象原子力事業所
⑥大会会場等
⑦空港

詳細は下記の警察庁HPに掲載されています。

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP)

小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ(警察庁関連HP)

飛行禁止区域

ドローンの飛行が禁止されておる空域は、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空です。

施設の上空をレッドゾーン、施設の周囲約300mをイエローゾーンと呼ばれています。

飛ばせる例外ケース

これらの禁止空域でも以下のケースでは小型無人機禁止法は適用外となり飛行が許可されます。

適用外となるケース
①対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行であること
②土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行であること
③土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行であること
④国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であること

ただし、以下の場所を飛行させる場合には②と③についても対象施設の管理者の同意が必要です。

対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)

自衛隊施設への同意申請書

国の重要施設地して圧倒的に多い「自衛隊施設」の場合は「小型無人機等の飛行に関する同意申請書」という専用の様式が用意されています。

小型無人機等の飛行に関する同意申請書

例外飛行に必要な通報手続き

48時間前までに警察へ通報書を

小型無人機禁止法の適用外の飛行を行う場合、都道府県公安委員会への事前通報(警察署経由)が必要とされています。
これは、飛行させる48時間前までに、管轄する「警察署」に対して所定の様式の「通報書」を提出する手続きです。

必要な通報手続

〇通報書
当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出。

〇飛行させる区域を記載した地図
飛行範囲・経路を示した図面を用意のこと。

〇管理者等の同意を証明する書面の写し
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要あり。

〇飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真
ただし、国土交通省において登録を受けた小型無人機について、機体に登録記号の表示を済ませた方については、写真の添付が不要。

 飛行を行う場合の手続詳細

通報書の様式

〇対象施設の管理者又はその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛行する際などに提出する様式

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)Word

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)PDF

〇国又は地方公共団体の業務で飛行する際に提出する様式

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)Word

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)PDF

罰則

以下の者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

・上記に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者

・法第10条第1項による警察官の命令に違反した者※

※第10条第1項:何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。

岩手県の対象施設

以下が岩手県で規制の対象となる施設です。

施設には、ドローンを飛ばす場所(まずは住所でOK)を明示して、規制にかかるかどうかを確認してください。

規制にかかり施設側の同意が必要な場合は、手続きを教えてもらいます。

また、飛行させる48時間前までに各施設を管轄する警察署「通報書」を提出する必要があります。

岩手県では対象施設ごとの管轄警察署が公表されていないので、各施設の同意を得る際に必ず管轄警察署を確認してください。

陸上自衛隊

岩手駐屯地
■申請先
陸上自衛隊 岩手駐屯地 東北方面特科連隊 第3科
〒020-0601 岩手県滝沢市後268-433

■お問い合わせ先
TEL:019-688-4311(内線 232)

■お問い合わせ時間
平日 8:15~17:00

■申請期限
使用日より10日前(休日は除く)厳守

■申請の結果は同意書(不同意書)にて通知。
飛行経路・時間の調整が発生する場合あり。

小型無人機の飛行について

航空自衛隊

山田分屯基地
■申請先
航空自衛隊 第37警戒隊
〒028-1300岩手県下閉伊郡山田町豊間根東山国有林9林班か小班

■お問い合わせ先
TEL:0193-82-2636(内線205)

■お問い合わせ時間
平日08:30~15:00

■申請期限
要確認

■申請結果の通知
要確認

小型無人機等飛行禁止法について

【番外編】岩手県で飛ばす

岩手のドローン禁止条例

岩手のダムで飛ばす

岩手の空港周辺を飛ばす

岩手のdidを飛ばす

岩手の河川で飛ばす許可

岩手の文化財(27)を空撮

岩手の「港」で飛ばす

岩手の海で飛ばす

岩手の観光地で飛ばす

岩手の山で飛ばす

岩手の灯台で飛ばす

三陸復興国立公園で飛ばす

十和田八幡平国立公園で飛ばす

岩手の小型無人機禁止法区域

岩手の飛ばせる場所と規制

岩手の廃線跡地とレベル4

包括申請22,000円(税込)

行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。

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