《岩手県|自衛隊基地周辺でドローンを飛ばす許可:矢野事務所》
岩手県で自衛隊基地周辺を飛行する場合、小型無人機等飛行禁止法に基づく全国基準に加え、基地ごとの運用が異なるケースがあります。
行政書士として確認すべき要点を簡潔にまとめています。
法人・自治体の皆さまへ。 このページで分かること 正式名称を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」という小型無人機禁止法は、航空法と並ぶ二大ドローン法の一つで、文字通り国の重要施設上空でのドローン飛行を禁止する法律です。 自衛隊基地等の防衛施設もこの法律の適用を受けます。 ①国の重要な施設等 詳細は下記の警察庁HPに掲載されています。 小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP) 小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ(警察庁関連HP) ドローンの飛行が禁止されておる空域は、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空です。(2025年の改定検討で1000mに拡大される案が出ています) 施設の上空をレッドゾーン、施設の周囲約300mをイエローゾーンと呼ばれています。 これらの禁止空域でも以下のケースでは小型無人機禁止法は適用外となり飛行が許可されます。 ただし、以下の場所を飛行させる場合には②と③についても対象施設の管理者の同意が必要です。 対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン) 国の重要施設地して圧倒的に多い「自衛隊施設」の場合は「小型無人機等の飛行に関する同意申請書」という専用の様式が用意されています。 小型無人機禁止法の適用外の飛行を行う場合、都道府県公安委員会への事前通報(警察署経由)が必要とされています。 〇通報書 〇飛行させる区域を記載した地図 〇管理者等の同意を証明する書面の写し 〇飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真 〇対象施設の管理者又はその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛行する際などに提出する様式 〇国又は地方公共団体の業務で飛行する際に提出する様式 以下の者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。 ・上記に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者 ・法第10条第1項による警察官の命令に違反した者※ ※第10条第1項:何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。
ドローン導入支援、飛行許可申請、自治体調整などの法人向けサポートはこちらをご覧ください。
小型無人機等飛行禁止法
指定する施設
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
②対象外国公館等
③対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
④対象空港
⑤対象原子力事業所
⑥大会会場等
⑦空港飛行禁止区域

飛ばせる例外ケース
②土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行であること
③土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行であること
④国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であること自衛隊施設への同意申請書
例外飛行に必要な通報手続き
48時間前までに警察へ通報書を
これは、飛行させる48時間前までに、管轄する「警察署」に対して所定の様式の「通報書」を提出する手続きです。必要な通報手続
当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出。
飛行範囲・経路を示した図面を用意のこと。
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要あり。
ただし、国土交通省において登録を受けた小型無人機について、機体に登録記号の表示を済ませた方については、写真の添付が不要。通報書の様式
罰則
岩手県の対象施設
以下が岩手県で規制の対象となる施設です。
施設には、ドローンを飛ばす場所(まずは住所でOK)を明示して、規制にかかるかどうかを確認してください。
規制にかかり施設側の同意が必要な場合は、手続きを教えてもらいます。
また、飛行させる48時間前までに各施設を管轄する警察署「通報書」を提出する必要があります。
岩手県では対象施設ごとの管轄警察署が公表されていないので、各施設の同意を得る際に必ず管轄警察署を確認してください。
陸上自衛隊
岩手駐屯地
■申請先
陸上自衛隊 岩手駐屯地 東北方面特科連隊 第3科
〒020-0601 岩手県滝沢市後268-433
■お問い合わせ先
TEL:019-688-4311(内線 232)
■お問い合わせ時間
平日 8:15~17:00
■申請期限
使用日より10日前(休日は除く)厳守
■申請の結果は同意書(不同意書)にて通知。
飛行経路・時間の調整が発生する場合あり。
航空自衛隊
山田分屯基地
■申請先
航空自衛隊 第37警戒隊
〒028-1300岩手県下閉伊郡山田町豊間根東山国有林9林班か小班
■お問い合わせ先
TEL:0193-82-2636(内線205)
■お問い合わせ時間
平日08:30~15:00
■申請期限
要確認
■申請結果の通知
要確認
岩手県の飛行ルール(まとめ記事へ)
岩手県のドローン飛行ルールまとめはこちら
https://drone-nippon.jp/iwate/
【ドローン専門行政書士によるサポート】
レベル3/3.5飛行、建設現場の安全体制構築、夜間・目視外飛行、イベント上空、空撮、揚重ドローン実証支援、補助金(ものづくり補助金)まで幅広く対応しています。
現場理解 × 法令理解 × 申請実務を組み合わせた実務型サポートを提供しています。
※ 本サイトの内容は、ドローン関連法令および行政実務を扱う行政書士が執筆・監修しています。法人・自治体向けのWebコンテンツ、提案資料、運用マニュアル等について、法令・運用観点からの監修・レビューのご相談にも対応しています
行政書士 矢野法務事務所
ドローン飛行の可否判断・判断整理を専門に扱っています。即答・無料判断は行っておりません。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。




























