岩手の空港周辺飛行を申請する方法
飛ばしたい場所が「空港周辺」に該当する際の飛行許可申請方法を解説します。
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このページで分かること
空港周辺の確認方法
地理院地図で範囲を確認
その場所が「空港周辺」かどうかの確認の仕方はとても簡単です。
国土地理院の「地理院地図」で下の画像のように緑色で表された部分が空港周辺に該当します。
高さ制限を確認
飛ばしたい場所が緑色の範囲内に入っている場合は、次はドローンの飛行高度が規制の範囲内かどうかを調べます。
空港にはそれぞれ「高さ制限」と呼ばれる規制があり、この制限を超える高さの建物等を設置することは航空法で原則として禁止されています。。
ドローンもこの規制の対象とされ、飛行高度が「高さ制限」以上となる場合は、飛行許可を取得しなければ飛ばすことができないルールとなっています。
高さ制限の確認方法は二つ
高さ制限の確認方法は二つあります。
「高さ制限回答システム」のある空港はこのシステムを使って確認し、このシステムがない空港では「空港事務所」に直接確認します。
ドローンで飛ばしたい高度が、この高さ制限よりも低い場合には飛行許可等の手続はなく飛ばすことができます。
逆に高さ制限よりも高い高度で飛ばす場合には、飛行許可申請の手続きが必要となります。
飛行許可申請する
以上の通り、空港周辺の該当範囲に入り且つ高さ制限以上の高度で飛ばす場合に飛行許可申請が必要になります。
飛行許可は国土交通省に申請するのですが、この場合、事前に各空港の事務所との連絡・調整が必ず必要です。
各空港の事務所に対して飛行の計画を申し入れ、離着陸する航空機の飛行に支障のない日時等を合意するという手続きです。
許可申請の手続き方法については下の記事で詳細を解説しているのでご確認ください。
連絡・調整先(空港事務所)
以下に、各空港周辺がわかる地理院地図と連絡・調整先となる空港事務所、公開資料等を掲載しました。
空港事務所へは「高さ制限」を確認したり、どのような手続きを進めて行けば良いかを相談してください。
親切に教えて頂けます。
岩手県の空港
岩手県には花巻空港と岩手県警察盛岡ヘリポートがあります。
花巻空港
空港周辺の空域では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条に基づき高さ制限を設けています。
花巻空港周辺では、ドローン等(ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリ等)の飛行は禁止されています。
ただし「飛行させたい場合や飛行方法によっては予め国土交通大臣等による許可や承認が必要」としているので、一度花巻空港事務所に連絡し高さ制限や手続きの方法を確認するところから始めると良いでしょう。
○いわて花巻空港における制限表面について
○花巻空港周辺の高さ制限について(お知らせ)
○花巻空港事務所 管理チーム
〒025-0004 岩手県花巻市葛3-183-1
TEL:0198-26-2016 FAX:0198-26-4588
お問い合わせフォーム
岩手県警察盛岡ヘリポート
〒020-0023
岩手県盛岡市内丸3番40号
TEL:019-606-0110
【番外編】岩手県で飛ばす
岩手のドローン禁止条例
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