
沖縄県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
沖縄県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、県営都市公園、海岸、港湾、離島、観光地、基地周辺などの管理者確認が必要になる場合があります。
沖縄県では、県営都市公園内での無人航空機の使用が原則禁止とされており、やむを得ず使用する場合には、必要書類を提出して調整する運用が示されています。
また、基地周辺や重要施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法の確認も必要になる場合があります。
重要なのは、飛ばせるかではなく、誰に確認し、どの条件で運航を成立させるかです。
このページで分かること
沖縄県で最初に確認したいこと
沖縄県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。
県営都市公園であれば沖縄県都市公園課。
海岸であれば海岸管理者。
港湾であれば港湾管理者。
離島であれば自治体、港湾管理者、土地管理者。
基地周辺や重要施設周辺であれば、警察手続きや関係機関への確認が必要になる場合があります。
沖縄県は、観光地、海岸、離島、基地周辺が重なりやすい地域です。
そのため、航空法だけでなく、土地管理、施設管理、第三者管理、基地周辺規制まで含めて判断する必要があります。
沖縄県で確認頻度が高い条例・施設
対象施設
沖縄県営都市公園。
確認ポイント
県営都市公園内での無人航空機の使用は、原則禁止とされています。
ただし、やむを得ず使用する必要がある場合は、都市公園課に必要書類を提出し、調整することとされています。
これは、申請すれば当然に飛行できるという意味ではありません。
公園利用者との分離状態、離発着場所、飛行目的、補助者配置、緊急時の停止判断を整理し、管理者が判断できる状態にする必要があります。
確認先
沖縄県都市公園課
TEL:098-866-2035
確認ポイント
沖縄県内で飛行する場合も、航空法に基づく空域、飛行方法、許可承認の要否を確認する必要があります。
ただし、航空法上の許可承認があることと、県営都市公園や海岸、港湾、観光地で飛行できることは別問題です。
空域の確認と場所の管理者確認を分けて整理することが重要です。
海岸・港湾・離島で確認しておきたいこと
沖縄県では、海岸、港湾、離島での撮影や調査飛行が想定されます。
こうした場所では、広く見える空間であっても、管理者確認が不要になるわけではありません。
海岸では、海水浴客、観光客、周辺施設との関係。
港湾では、船舶、荷役作業、車両動線、立入管理との関係。
離島では、港、空港、集落、観光客、自然環境との関係。
これらを整理する必要があります。
特に沖縄県では、観光利用者が多い場所で第三者との分離状態を維持できるかが重要になります。
基地周辺・重要施設周辺の確認
沖縄県では、基地周辺や重要施設周辺での飛行確認が重要になる場合があります。
航空法上の空域確認とは別に、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺に該当しないかを確認する必要があります。
対象施設周辺に該当する場合は、警察手続きや関係機関への確認が必要になることがあります。
基地周辺では、単に空域の高度だけを確認しても足りません。
飛行場所、離発着場所、撮影対象、関係機関への説明、第三者との分離状態を整理する必要があります。
沖縄県で確認しておきたいこと
管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。
飛行場所。
離発着場所。
飛行日時。
飛行目的。
撮影対象。
操縦者と補助者の配置。
第三者との分離方法。
中止判断の基準。
基地周辺や重要施設周辺に該当するかどうか。
これらを整理したうえで説明する必要があります。
沖縄県では、観光地、海岸、離島、基地周辺など、確認先が複数に分かれる場面があります。
誰に確認するのかを分けて整理することが重要です。
航空法だけでは運航は成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
一方で、県営都市公園、海岸、港湾、離島、観光地、基地周辺の利用可否は、管理者や関係機関が判断します。
沖縄県では、県営都市公園での無人航空機使用が原則禁止とされ、必要書類を提出して調整する運用が示されています。
問われるのは、飛行許可を持っているかだけではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
観光客や施設利用者に支障を与えないか。
管理者へ飛行目的を説明できるか。
基地周辺や重要施設周辺の規制を確認しているか。
状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。
なぜその場所で運航を成立させられると判断したのか。
ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

