沖縄県の小型無人機禁止法適用区域
このページで分かること
指定する施設
正式名称を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」という小型無人機禁止法は、航空法と並ぶ二大ドローン法の一つで、文字通り国の重要施設上空でのドローン飛行を禁止する法律です。
指定する施設
①国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
②対象外国公館等
③対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
④対象空港
⑤対象原子力事業所
⑥大会会場等
⑦空港
詳細は下記の警察庁HPに掲載されています。
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP)
小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ(警察庁関連HP)
飛行禁止区域
ドローンの飛行が禁止されておる空域は、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空です。
施設の上空をレッドゾーン、施設の周囲約300mをイエローゾーンと呼ばれています。
飛ばせる例外ケース
これらの禁止空域でも以下のケースでは小型無人機禁止法は適用外となり飛行が許可されます。
②土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行であること
③土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行であること
④国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であること
ただし、以下の場所を飛行させる場合には②と③についても対象施設の管理者の同意が必要です。
対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)
自衛隊施設への同意申請書
国の重要施設地して圧倒的に多い「自衛隊施設」の場合は「小型無人機等の飛行に関する同意申請書」という専用の様式が用意されています。
例外飛行に必要な通報手続き
48時間前までに警察へ通報書を
小型無人機禁止法の適用外の飛行を行う場合、都道府県公安委員会への事前通報(警察署経由)が必要とされています。
これは、飛行させる48時間前までに、管轄する「警察署」に対して所定の様式の「通報書」を提出する手続きです。
必要な通報手続
〇通報書
当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出。
〇飛行させる区域を記載した地図
飛行範囲・経路を示した図面を用意のこと。
〇管理者等の同意を証明する書面の写し
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要あり。
〇飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真
ただし、国土交通省において登録を受けた小型無人機について、機体に登録記号の表示を済ませた方については、写真の添付が不要。
通報書の様式
〇対象施設の管理者又はその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛行する際などに提出する様式
〇国又は地方公共団体の業務で飛行する際に提出する様式
罰則
以下の者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
・上記に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
・法第10条第1項による警察官の命令に違反した者※
※第10条第1項:何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。
沖縄県の対象施設
沖縄県では、以下の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。
施設には、ドローンを飛ばす場所(まずは住所でOK)を明示して、規制にかかるかどうかを確認してください。
規制にかかり施設側の同意が必要な場合は、手続きを教えてもらいます。
また、飛行させる48時間前までに各施設を管轄する警察署「通報書」を提出する必要があります。
沖縄県警:小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ
陸上自衛隊那覇駐屯地
→豊見城警察署:(098)850-0110
陸上自衛隊那覇駐屯地白川分屯地
→沖縄警察署:(098)932-0110
陸上自衛隊那覇駐屯地八重瀬分屯地
→糸満警察署:(098)995-0110
陸上自衛隊那覇駐屯地南与座分屯地
→糸満警察署:(098)995-0110
陸上自衛隊与那国駐屯地(祖納地区)
→八重山警察署:(0980)82-0110
陸上自衛隊石垣駐屯地
→八重山警察署:(0980)82-0110
海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区)
→うるま警察署:(098)973-0110
海上自衛隊沖縄基地隊(桟橋地区)
→うるま警察署:(098)973-0110
航空自衛隊宮古島分屯基地
→宮古島警察署:(0980)72-0110
陸上自衛隊保良訓練場周辺地域
→宮古島警察署:(0980)72-0110
航空自衛隊久米島分屯基地
→那覇警察署:(098)836-0110
航空自衛隊知念分屯基地
→与那原警察署:(098)945-0110
トリイ通信施設周辺地域
→嘉手納警察署:(098)956-0110
泡瀬通信施設周辺地域
→沖縄警察署:(098)932-0110
まとめ
- 小型無人機禁止法の概要
重要施設上空でのドローン飛行を禁止する法律で、航空法と並ぶ重要な法律。 - 指定施設
国会議事堂や内閣官邸、外国公館、防衛関係施設、空港などが対象。 - 飛行禁止区域
対象施設の敷地および周囲300メートルが飛行禁止区域とされ、レッドゾーン(施設上空)とイエローゾーン(周囲)に分かれる。 - 例外ケース
施設管理者の同意を得た場合や土地所有者の飛行は適用外。 - 通報手続き
飛行48時間前までに警察署へ通報書を提出し、必要書類を揃える必要がある。 - 罰則
法律違反者には懲役または罰金が科される。 - 沖縄県の規制
沖縄県でも特定施設が対象で、事前の手続きが必要。
【番外編】沖縄県で飛ばす
沖縄ドローン禁止条例
沖縄の小型無人機禁止法区域
沖縄のdidで飛ばす
沖縄の灯台で飛ばす
沖県のダムで飛ばす
沖縄の河川で飛ばす
沖縄の文化財(23)を空撮
沖縄の「港」で飛ばす
沖縄の海で飛ばす
沖縄の空撮許可は観光協会も
沖縄の山で飛ばす
西表石垣国立公園を飛ばす
慶良間諸島国立公園を飛ばす
やんばる国立公園を飛ばす
沖縄の飛ばせる場所と規制
沖縄の廃線跡地とレベル4
行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。