沖縄県の小型無人機禁止法適用区域:包括申請の矢野事務所

沖縄県の小型無人機禁止法適用区域

 

指定する施設

正式名称を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」という小型無人機禁止法は、航空法と並ぶ二大ドローン法の一つで、文字通り国の重要施設上空でのドローン飛行を禁止する法律です。

指定する施設

①国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
②対象外国公館等
③対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
④対象空港
⑤対象原子力事業所
⑥大会会場等
⑦空港

詳細は下記の警察庁HPに掲載されています。

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP)

小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ(警察庁関連HP)

飛行禁止区域

ドローンの飛行が禁止されておる空域は、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空です。

施設の上空をレッドゾーン、施設の周囲約300mをイエローゾーンと呼ばれています。

飛ばせる例外ケース

これらの禁止空域でも以下のケースでは小型無人機禁止法は適用外となり飛行が許可されます。

適用外となるケース
①対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行であること
②土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行であること
③土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行であること
④国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であること

ただし、以下の場所を飛行させる場合には②と③についても対象施設の管理者の同意が必要です。

対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)

自衛隊施設への同意申請書

国の重要施設地して圧倒的に多い「自衛隊施設」の場合は「小型無人機等の飛行に関する同意申請書」という専用の様式が用意されています。

小型無人機等の飛行に関する同意申請書

例外飛行に必要な通報手続き

48時間前までに警察へ通報書を

小型無人機禁止法の適用外の飛行を行う場合、都道府県公安委員会への事前通報(警察署経由)が必要とされています。
これは、飛行させる48時間前までに、管轄する「警察署」に対して所定の様式の「通報書」を提出する手続きです。

必要な通報手続

〇通報書
当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出。

〇飛行させる区域を記載した地図
飛行範囲・経路を示した図面を用意のこと。

〇管理者等の同意を証明する書面の写し
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要あり。

〇飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真
ただし、国土交通省において登録を受けた小型無人機について、機体に登録記号の表示を済ませた方については、写真の添付が不要。

 飛行を行う場合の手続詳細

通報書の様式

〇対象施設の管理者又はその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛行する際などに提出する様式

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)Word

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)PDF

〇国又は地方公共団体の業務で飛行する際に提出する様式

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)Word

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)PDF

罰則

以下の者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

・上記に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者

・法第10条第1項による警察官の命令に違反した者※

※第10条第1項:何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。

沖縄県の対象施設

沖縄県では、以下の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。

施設には、ドローンを飛ばす場所(まずは住所でOK)を明示して、規制にかかるかどうかを確認してください。

規制にかかり施設側の同意が必要な場合は、手続きを教えてもらいます。

また、飛行させる48時間前までに各施設を管轄する警察署「通報書」を提出する必要があります。

沖縄県警:小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ

普天間飛行場
辺野古弾薬庫
辺野古弾薬庫
名護警察署(098⁾052-0110)
キャンプ・シュワブ

キャンプ・シュワブ
名護市で飛行させる場合は名護警察署、宜野座村で飛行させる場合は石川警察署
名護警察署(098⁾052-0110
石川警察署:(098)964-4110

キャンプ・ハンセン

キャンプ・ハンセン
宜野座村、恩納村、金武町で飛行させる場合は石川警察署、名護市で飛行させる場合は名護警察署
名護警察署(098⁾052-0110
石川警察署:(098)964-4110

キャンプ・瑞慶覧

キャンプ・瑞慶覧
沖縄市、北谷町、北中城村で飛行させる場合は沖縄警察署、宜野湾市で飛行させる場合は宜野湾警察署
沖縄警察署:(098)932-0110
宜野湾警察署:(098)898-0110

嘉手納飛行場

嘉手納飛行場
嘉手納町、読谷村で飛行させる場合は嘉手納警察署、沖縄市、北谷町で飛行させる場合は沖縄警察署
嘉手納警察署:(098)956-0110
沖縄警察署:(098)932-0110

キャンプ・シールズ
キャンプ・コートニー
ホワイトビーチ
天願桟橋

天願桟橋
うるま警察署:(098)973-0110

嘉手納弾薬庫地区
嘉手納弾薬庫地区
恩納村で飛行させる場合は石川警察署、嘉手納町、読谷村で飛行させる場合は嘉手納警察署、沖縄市で飛行させる場合は沖縄警察署、うるま市で飛行させる場合はうるま警察署
石川警察署:(098)964-4110
嘉手納警察署:(098)956-0110
沖縄警察署:(098)932-0110
うるま警察署:(098)973-0110
那覇港湾施設
那覇港湾施設
那覇市通堂町、西、東町、旭町、壷川で飛行させる場合は那覇警察署。那覇市安次嶺、小禄、垣花町、金城、奥武山町、山下町、田原町、字鏡水で飛行させる場合は豊見城警察署
那覇警察署:(098)836-0110
豊見城警察署:(098)850-0110
那覇空港

那覇空港
豊見城警察署:(098)850-0110

航空自衛隊那覇基地
陸上自衛隊那覇駐屯地
陸上自衛隊那覇駐屯地白川分屯地
陸上自衛隊那覇駐屯地勝連分屯地
陸上自衛隊那覇駐屯地知念分屯地
陸上自衛隊那覇駐屯地八重瀬分屯地
陸上自衛隊那覇駐屯地南与座分屯地
陸上自衛隊宮古島駐屯地
陸上自衛隊与那国駐屯地(久部良地区)
陸上自衛隊与那国駐屯地(祖納地区)
陸上自衛隊石垣駐屯地
海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区)
海上自衛隊沖縄基地隊(桟橋地区)
海上自衛隊国頭受信所
航空自衛隊与座岳分屯基地
航空自衛隊宮古島分屯基地
陸上自衛隊保良訓練場周辺地域
航空自衛隊恩納分屯基地(庁舎・運用地区)
航空自衛隊恩納分屯基地(通信地区)
航空自衛隊久米島分屯基地
航空自衛隊知念分屯基地
トリイ通信施設周辺地域
泡瀬通信施設周辺地域
金武レッド・ビーチ訓練場周辺地域
金武ブルー・ビーチ訓練場周辺地域

まとめ

  1. 小型無人機禁止法の概要
    重要施設上空でのドローン飛行を禁止する法律で、航空法と並ぶ重要な法律。
  2. 指定施設
    国会議事堂や内閣官邸、外国公館、防衛関係施設、空港などが対象。
  3. 飛行禁止区域
    対象施設の敷地および周囲300メートルが飛行禁止区域とされ、レッドゾーン(施設上空)とイエローゾーン(周囲)に分かれる。
  4. 例外ケース
    施設管理者の同意を得た場合や土地所有者の飛行は適用外。
  5. 通報手続き
    飛行48時間前までに警察署へ通報書を提出し、必要書類を揃える必要がある。
  6. 罰則
    法律違反者には懲役または罰金が科される。
  7. 沖縄県の規制
    沖縄県でも特定施設が対象で、事前の手続きが必要。

【番外編】沖縄県で飛ばす

沖縄ドローン禁止条例

沖縄の小型無人機禁止法区域

沖縄のdidで飛ばす

沖縄の灯台で飛ばす

沖県のダムで飛ばす

沖縄の河川で飛ばす

沖縄の文化財(23)を空撮

沖縄の「港」で飛ばす

沖縄の海で飛ばす

沖縄の空撮許可は観光協会も

沖縄の山で飛ばす

西表石垣国立公園を飛ばす

慶良間諸島国立公園を飛ばす

やんばる国立公園を飛ばす

沖縄の飛ばせる場所と規制

沖縄の廃線跡地とレベル4

包括申請22,000円(税込)

行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。

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