
沖縄県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
沖縄県で河川上空や河川敷からドローンを飛行させる場合は、航空法だけでなく、河川管理者への確認が重要になります。
沖縄県には一級河川はなく、二級河川と準用河川があります。
二級河川は沖縄県が管理し、準用河川は市町村が管理しています。
同じ沖縄県内でも、河川の種類や所在地によって確認先が異なります。
また、許可承認を取得していても、離発着場所の利用、第三者との分離状態維持、補助者配置、中止判断などが整理できていなければ、運航として成立しない場合があります。
このページで分かること
沖縄県の河川
沖縄県には一級河川はなく、二級河川が75河川、準用河川が21河川あります。
河川ごとに管理者や確認先が異なるため、飛行予定地の河川名、所在地、離発着予定場所を確認したうえで、該当する管理者へ相談してください。
県管理河川
二級河川は沖縄県が管理しています。
実際の確認先は、北部土木事務所、中部土木事務所、南部土木事務所、宮古土木事務所、八重山土木事務所です。
飛行予定地を管轄する土木事務所へ確認してください。
管理する二級河川なし
宮古土木事務所
〒906-0012
宮古島市平良字西里1125
TEL:0980-72-2769
FAX:0980-72-1438
市町村管理河川
準用河川は市町村が管理しています。
準用河川では、沖縄県ではなく該当する市役所や町役場が確認先になります。
対象河川を管理する市町村へ確認してください。
安里又川・手登根川・宮平川・長堂川
都市整備課
〒901-1195
島尻郡南風原町兼城686
TEL:098-889-1632
FAX:098-889-7657
沖縄県で確認しておきたいこと
沖縄県では、一級河川がなく、二級河川と準用河川で確認先が変わります。
二級河川は沖縄県の土木事務所、準用河川は市町村が管理者になります。
河川管理者確認だけでなく、離発着場所の管理者確認も必要になる場合があります。
河川利用者を第三者として分離状態で維持できるかを整理しておく必要があります。
補助者を配置する場合も、単に人数を置くのではなく、監視、誘導、接近確認、停止判断補助など、どの機能を担うのかを決めておく必要があります。
第三者が飛行区域へ接近した場合の停止条件や中止判断基準も事前に定めておくべきです。
問われるのは「飛ばせるか」ではありません。
運航として成立する状態を維持できるかです。
飛行後に説明責任を果たせるよう、判断根拠、管理者確認、飛行記録、中止判断の基準を残しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
