河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
沖縄県の河川
沖縄県には一級河川はなく、二級河川が75河川、準用河川が21河川あります。
以下に、河川ごとの管理者とリンクを掲載しました。
河川使用の申請方法について、ホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
二級河川(県が管理)
二級河川は県が管理者となり、五つの土木事務所で分担して管理しています。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
宮古土木事務所
〒906-0012
宮古島市平良字西里1125
TEL:0980-72-2769
FAX:0980-72-1438
準用河川(市町村が管理)
準用河川は、市町村が管理者となっています。
下の「準用河川」には、各河川を管理する市町村名が併記されていますので、該当する市役所や役場を選んでください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
南風原町役場経済建設部
都市整備課
〒901-1195
島尻郡南風原町兼城686
TEL:098-889-1632
FAX:098-889-7657
H8891632@town.haebaru.lg.jp
【場所別】沖縄県のドローン規制
沖縄ドローン禁止条例
沖縄の小型無人機禁止法区域
沖縄のdidで飛ばす
沖縄の灯台で飛ばす
沖県のダムで飛ばす
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沖縄の文化財(23)を空撮
沖縄の「港」で飛ばす
沖縄の海で飛ばす
沖縄の空撮許可は観光協会も
沖縄の山で飛ばす
西表石垣国立公園を飛ばす
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沖縄の飛ばせる場所と規制
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