沖縄県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

沖縄県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

沖縄県で河川上空や河川敷からドローンを飛行させる場合は、航空法だけでなく、河川管理者への確認が重要になります。

沖縄県には一級河川はなく、二級河川と準用河川があります。

二級河川は沖縄県が管理し、準用河川は市町村が管理しています。

同じ沖縄県内でも、河川の種類や所在地によって確認先が異なります。

また、許可承認を取得していても、離発着場所の利用、第三者との分離状態維持、補助者配置、中止判断などが整理できていなければ、運航として成立しない場合があります。

河川でのドローン飛行は管理者確認から始まる|矢野事務所

沖縄県の河川

沖縄県には一級河川はなく、二級河川が75河川、準用河川が21河川あります。

河川ごとに管理者や確認先が異なるため、飛行予定地の河川名、所在地、離発着予定場所を確認したうえで、該当する管理者へ相談してください。

県管理河川

二級河川は沖縄県が管理しています。

実際の確認先は、北部土木事務所、中部土木事務所、南部土木事務所、宮古土木事務所、八重山土木事務所です。

飛行予定地を管轄する土木事務所へ確認してください。

北部土木事務所

与那川・辺野喜川・安波川・普久川・床川・比地川・奥間川・奥川・沢又川・大沢川・大泊川・藍川・内福地川・福地川・新川川・大保川・田嘉里川・満名川・大井川・真謝川・轟川・幸地川・西屋部川・屋部川・我部祖河川・羽地大川・カジラ又川・マタキナ川・真喜屋大川・源河川・汀間川・漢那福地川・名嘉真川・億首川・幸地川・中の川・シチフ川・スワイザ川・座津武川


北部土木事務所

維持管理班

〒905-0015
名護市大南1-13-11

TEL:0980-53-1255

FAX:0980-53-5804

問い合わせフォーム

中部土木事務所

石川川・天願川・川崎川・比謝川・与那原川・白比川・普天間川・牧港川・宇地泊川・小湾川・安謝川・小波津川


中部土木事務所

河川都市班

〒904-2155
沖縄市美原1-6-34

TEL:098-894-6510

FAX:098-937-2510

問い合わせフォーム

南部土木事務所

国場川・安里川・安謝川・報得川・謝名堂川


南部土木事務所

河川港湾班

〒900-0029
那覇市旭町116-37

TEL:098-866-1129

FAX:098-866-6906

問い合わせフォーム

宮古土木事務所

管理する二級河川なし

宮古土木事務所

〒906-0012
宮古島市平良字西里1125

TEL:0980-72-2769

FAX:0980-72-1438

八重山土木事務所

石垣新川川・名蔵川・ブネラ川・宮良川・底原川・越良川・仲良川・浦内川・仲間川・田原川


八重山土木事務所

河川都市港湾班

〒907-0002
石垣市真栄里438-1

TEL:0980-82-2217

FAX:0980-82-1954

問い合わせフォーム

市町村管理河川

準用河川は市町村が管理しています。

準用河川では、沖縄県ではなく該当する市役所や町役場が確認先になります。

対象河川を管理する市町村へ確認してください。

名護市

世富慶川・東屋部川・為又川・西屋部川・寄合川

名護市役所建設部維持課

〒905-8540
名護市港1-1-1

TEL:0980-53-1212

FAX:0980-54-2714

本部町

伊野波川

本部町役場建設課

〒905-0292
本部町字東5

TEL:0980-47-2111

FAX:0980-51-6007

うるま市

ヌーリ川・川崎川・米原川

うるま市役所都市建設部

維持管理課

〒904-2292
うるま市みどり町1-1-1

TEL:098-923-7600

FAX:098-923-7604

西原町

小波津川・兼久川

西原町役場建設部土木課

〒903-0220
中頭郡西原町与那城140-1

TEL:098-945-4415

南風原町

安里又川・手登根川・宮平川・長堂川

南風原町役場経済建設部

都市整備課

〒901-1195
島尻郡南風原町兼城686

TEL:098-889-1632

FAX:098-889-7657

H8891632@town.haebaru.lg.jp

石垣市

礎辺川・轟川・通路川・ソージ川・荒川・大浦川

石垣市役所建設部

施設管理課

〒907-8501
石垣市真栄里672

TEL:0980-83-3986

沖縄県で確認しておきたいこと

沖縄県では、一級河川がなく、二級河川と準用河川で確認先が変わります。

二級河川は沖縄県の土木事務所、準用河川は市町村が管理者になります。

河川管理者確認だけでなく、離発着場所の管理者確認も必要になる場合があります。

河川利用者を第三者として分離状態で維持できるかを整理しておく必要があります。

補助者を配置する場合も、単に人数を置くのではなく、監視、誘導、接近確認、停止判断補助など、どの機能を担うのかを決めておく必要があります。

第三者が飛行区域へ接近した場合の停止条件や中止判断基準も事前に定めておくべきです。

問われるのは「飛ばせるか」ではありません。

運航として成立する状態を維持できるかです。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

飛行後に説明責任を果たせるよう、判断根拠、管理者確認、飛行記録、中止判断の基準を残しておくことが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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