海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、沖縄県では掲載されています。

海岸一時使用届(ワード:15KB)

尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)

沖縄県の手続き

沖縄県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

一時的な海岸使用について
短期間で大規模な仮設物の設置を伴わない集団的な使用(例:ビーチバレー大会、映画撮影など)については、「一時使用」として届出の提出をお願いしています。(※一時的な使用であっても反復性・継続性が認められれば「占用」とする場合があります)

土木建築部 港湾課

海岸一時使用届(ワード:15KB)

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・申請先です。

沖縄県の連絡先

土木建築部中部土木事務所
維持管理班

〒904-2155
沖縄市美原1-6-34
TEL:098-894-6512
FAX:098-937-2510
お問い合わせフォーム

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。

沖縄県の海水浴場

・伊計ビーチ0989-77-8464
・エメラルドビーチ0980-48-2741
・波の上ビーチ0988-63-7300
・あざまサンサンビーチ0989-48-3521
・北谷公園サンセットビーチ0989-36-8273
・与那覇前浜ビーチ0980-76-2177
・砂山ビーチ0980-73-2690
・ハテの浜098-985-7131
・アラハビーチ0989-36-0077
・瀬底ビーチ0980-47-7000

・ニライビーチ0989-82-9622
・渡口の浜0980-73-1881
・美々ビーチいとまん0988-40-3451
・オリオンECO美らSUNビーチ0988-50-1139
・佐和田の浜0980-73-2690
・ムルク浜098-973-1800
・阿真ビーチ0989-87-2277
・ミッションビーチ0989-67-8802
・新原ビーチ(百名ビーチ)0989-48-1103
・古座間味ビーチ098-987-2614

・底地0980-84-4855
・石垣島サンセットビーチ0980-89-2234
・フサキビーチ0980-88-7297
・トケイ浜0980-56-2256
・トゥリバーサンセットビーチ0980-72-4876
・星砂の浜0980-82-5445
・古宇利ビーチ0980-56-2256
・クリード西原マリンパーク 西原きらきらビーチ0989-44-5589
・かりゆしビーチ0980-52-4093
・イーフビーチ098-851-7973

・ぎのわんトロピカルビーチ(ぎのわん海浜公園)0988-90-0881
・阿波連ビーチ098-987-2321
トゥドゥマリの浜(月ヶ浜)0988-66-0031
・比川浜0980-87-2241
・仲本海岸0980-82-5445
・伊江ビーチ0980-49-2906
・とかしくビーチ098-987-2426
・21世紀の森ビーチ0980-52-3183
・ムーンビーチ0989-65-1020
・幸喜公園0980-54-2567

・今帰仁村ウッパマビーチ0980-56-5767
・ウカバ0980-79-2260
・ふる里海浜公園0980-79-2260
・ルネッサンスビーチ0989-65-0707
・マエサトビーチ0980-88-7111
・宇堅ビーチ0989-74-7772
・冨着ビーチ098-966-1280
・底地0980-86-8686
・ダイヤモンドビーチ0989-66-1200
・東村ウッパマビーチ0980-43-2265

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

沖縄県がまさにその例です。

河川区域を一時的に使用したい場合
短期間で大規模な仮設物の設置を伴わない集団的な使用(例:ビーチバレー大会、映画撮影など)については、「一時使用」として届出の提出をお願いしています。(※一時的な使用であっても反復性・継続性が認められれば「占用」とする場合があります)

土木建築部 港湾課

河川一時使用届(ワード:17KB) 

ドローンを飛ばしたい河川を管轄する事務所に連絡してください。

管轄する事務所が不明な場合は、まず県庁の県土木建築部河川課に問い合わせてみてください。

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

連絡先:河川管理者

土木建築部河川課
〒900-8570
那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-866-2404
FAX:098-868-9396
お問い合わせフォーム

〇北部土木事務所
河川海岸班・維持管理班
〒905-0015
名護市大南1-13-11
980-53-1255
0980-53-5804

〇中部土木事務所
河川都市班・維持管理班
〒904-2155
沖縄市美原1-6-34
098-894-6510
098-937-2510

〇南部土木事務所
河川港湾班・維持管理班
〒900-0029
那覇市旭町116-37
098-866-1129
098-866-6906

〇宮古土木事務所
都市港湾班・維持管理班
〒906-0012
宮古島市平良字西里1125
0980-72-2769
0980-72-1438

〇八重山土木事務所
河川都市港湾班・維持管理班
〒907-0002
石垣市真栄里438-1
0980-82-2217
0980-82-1954

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

その他の港

上記以外の港

沖縄県土木建築部港湾課
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-866-2395
FAX:098-866-2468
aa062006@pref.okinawa.lg.jp
お問い合わせフォーム

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】沖縄県のドローン規制

沖縄ドローン禁止条例

沖縄の小型無人機禁止法区域

沖縄のdidで飛ばす

沖縄の灯台で飛ばす

沖県のダムで飛ばす

沖縄の河川で飛ばす

沖縄の文化財(23)を空撮

沖縄の「港」で飛ばす

沖縄の海で飛ばす

沖縄の空撮許可は観光協会も

沖縄の山で飛ばす

西表石垣国立公園を飛ばす

慶良間諸島国立公園を飛ばす

やんばる国立公園を飛ばす

沖縄の飛ばせる場所と規制

沖縄の廃線跡地とレベル4

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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