
重要文化財とドローン撮影
重要文化財空撮の許可の取り方と申請先を掲載します。
JRのCMでは京都や奈良の古いお寺と周囲の植栽や山林との見事な調和を
ドローンでとらえています。まさにあれです。
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このページで分かること
重要文化財との向き合い方
法律で禁止されてはいない
重要文化財は当然にその管理はとても厳格で、一般にはドローンによる空撮は禁じられていると思って良いでしょう。
はっきりと「ドローン禁止」をうたっている先もあります。
しかし、例えば国が指定する重要文化財などにおいて、重要文化財法で明確に禁止されているかというと、そうではなく、一律に法律で縛られているものではありません。
従って、中には建造物の所有者の意向や空撮の目的いかんによっては、承諾を得ることができる場合もあります。
あきらめず、所有者や管理者に飛行の目的や安全管理の徹底を説明するなどして熱心に交渉してみる価値はあります。
ハードルは高いことを覚悟
重要文化財は自治体が所有者となっている場合が多いので、相談や申請は市役所や町役場が相手になります。
自治体は変な前例をつくることはとても嫌います。
自治体によっては、下記のような事前準備の内容も含めて、しっかりとした飛行趣意書を作成し説明することを要求してくる先もあるでしょう。
この場合はむしろチャンスとみて、しっかりとした計画を立案しプレゼンテーションに臨んでください。
ハードルはそれなりに高いと覚悟して向き合うことです。
準備万端でチャンス逃がさない
重要文化財の所有者や管理者からドローン撮影の許可が得られたら、それはまたとないチャンスです。
このせっかくのチャンスに思わぬところから横やりが入るなどして、飛行中止となれば元も子もありません。
そんな事態が起こらないよう、周辺対策に万全な準備を行ってください。
ドローンの衝突による重要文化財の棄損、墜落による第三者への危害が万が一起こってしまえば、損害賠償は免れず、また、うっかりと違反行為をしてしまった場合での事故は刑事罰もありえます。
警察を味方につける
いくつか例を出します。
飛行計画がまとまったら近隣の交番(できれば警察署も)には必ず報告します。
飛行空域が対象の建造物が立地するエリアの外に広がることは十分にあり得るからです。
自身の生活空間(と思っている)に不意にドローンが飛来してきたことに驚き迷惑がる近隣住人の方の中には、警察に通報する人がいます。
まだまだドローンが市民権を得ていない現実はあり、そんな人が出てきてもおかしくはなく、実際にあちらこちらで通報行為は行われています。
万が一通報されても警察サイドに事前の届出を済ませていれば、警察の方からいきなり飛行中止命令が出ることはありません。
観光協会を味方につける
併せて、その地域の観光協会とも連携しておきましょう。
重要文化財は地域の名所として観光利用されているケースが殆んどですから、観光客からのクレームに対しても観光協会に伝えておくとおかないとでは、その対応や収拾に大きな違いが生じます。
物件によっては、補助者による立入禁止の措置も必要です。
補助者の注意喚起や立て看板での掲示で、第三者に危険が生じない環境を一定の時間(飛行期間)つくること等です。
なすべき措置をとっていたかそうでないかは、何が起ころうとも決定的な証拠です。
あれこれと準備が大変ですが、だからこそ重要文化財の空撮に価値があるのです。
尚、国交省からドローンの文化財保護についてガイドラインを添付しましたので必ず確認にしてください。
福井県の重要文化財(建造物)
福井県の国指定重要文化財(建造物)は30件あります。
このうちの2件は国宝です。
以下に、県内の重要文化財と所有者や管理者の連絡先を掲載しましたので空撮の計画にご活用ください。
国指定重要文化財
相木家住宅
丹生郡越前町小曽原26-44
越前町教育委員会生涯学習課
〒916-0147
丹生郡越前町内郡13-19-3
TEL:0778-34-2000
FAX:0778-34-2720
問い合わせフォーム
国指定重要文化財
旧瓜生家住宅
鯖江市水落町4ー81ー1
〒916-0024
鯖江市長泉寺町1-9-20
TEL:0778-51-5999
TEL:0778-53-2257
FAX:0778-54-7123
国指定重要文化財
大谷寺九重塔
丹生郡越前町大谷寺
〒916-0117
丹生郡越前町大谷寺40-4-1
TEL: 0778-34-5045
国指定重要文化財
荻野家住宅
三方上中郡若狭町熊川38号蔵ノ前
17番,22番,23番
〒919-1331
三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1
TEL: 0770-45-2270
国指定重要文化財
瀧谷寺
三国町滝谷
〒913-0054
坂井市三国町滝谷1-7-15
TEL:0776-82-0216
国指定重要文化財
旧谷口家住宅
越前市余川町25字17
越前の里味真野苑内
越前市文化課
〒915-8530
越前市府中1-13-7
TEL:0954-23--9181
FAX:0954-23-7585
bunka@city.takeo.lg.jp
国指定重要文化財
中村家住宅
南越前町河野1-55
〒919-0292
南条郡南越前町東大道29-1
TEL:0778-47-8005
FAX:0778-47-7010
国指定重要文化財
堀口家住宅
今立郡池田町稲荷第32-17
〒910-2511
今立郡池田町藪田5-1
TEL: 0778-44-8006
FAX: 0778-44-7771
国指定重要文化財
三国港(旧阪井港)突堤
坂井市三国町宿地先
坂井市文化課
〒919-0521
坂井市坂井町下新庄1-1
TEL:0776-50-3164
FAX:0776-68-1480
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