
福井県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
福井県で基地周辺や重要施設周辺のドローン飛行を検討する場合、主な確認対象は原子力関連施設です。
敦賀発電所、もんじゅ、ふげん、美浜発電所、大飯発電所、高浜発電所などが存在し、通常の基地周辺飛行とは異なる説明責任が生じます。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設に該当する場合は、施設側への確認、警察への通報、飛行場所と離発着場所の整理が必要になります。
問われるのは、飛ばせるかではありません。
なぜその運航が成立すると言えるのかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由
福井県の重要施設周辺飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで運航が成立するとは限りません。
航空法は、空域や飛行方法を中心に規制する制度です。
一方で、小型無人機等飛行禁止法は、対象施設やその周辺区域での飛行を別に規制する制度です。
さらに、施設側の同意や調整、警察署への通報、現地での第三者管理も別の論点になります。
原子力施設の敷地外だから関係ないとは言えません。
対象区域に入るのか。
周辺区域に入るのか。
施設側確認が必要なのか。
離発着場所は誰が管理しているのか。
第三者との分離状態を維持できるのか。
補助者が実際に機能するのか。
誰が停止判断をするのか。
これらを分けて確認しなければ、福井県の重要施設周辺飛行は運航として説明できません。
福井県の対象施設
福井県で確認対象となる主な施設は、日本原子力発電敦賀発電所、日本原子力研究開発機構敦賀廃止措置実証部門、高速増殖原型炉もんじゅ、新型転換炉原型炉ふげん、関西電力美浜発電所、関西電力大飯発電所、関西電力高浜発電所です。
対象区域図や通報先は変更されることがあるため、最新情報は警察庁、福井県警察、施設管理者などの公表情報で確認してください。
規制にかかり、施設側の同意や確認が必要になる場合は、施設ごとの手続き確認が必要です。
また、飛行させる48時間前までに、各施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。
敦賀警察署管轄の対象施設
日本原子力発電敦賀発電所
管轄警察署は、敦賀警察署です。
TEL:0770-25-0110
日本原子力研究開発機構敦賀廃止措置実証部門
管轄警察署は、敦賀警察署です。
TEL:0770-25-0110
高速増殖原型炉もんじゅ
管轄警察署は、敦賀警察署です。
TEL:0770-25-0110
新型転換炉原型炉ふげん
管轄警察署は、敦賀警察署です。
TEL:0770-25-0110
関西電力美浜発電所
管轄警察署は、敦賀警察署です。
TEL:0770-25-0110
敦賀・美浜周辺では、原子力施設が複数存在します。
同じ敦賀警察署管轄であっても、飛行場所、離発着場所、道路、海岸部、施設周辺区域、立入管理の条件は施設ごとに異なります。
小浜警察署管轄の対象施設
関西電力大飯発電所
管轄警察署は、小浜警察署です。
TEL:0770-56-0110
関西電力高浜発電所
管轄警察署は、小浜警察署です。
TEL:0770-56-0110
大飯・高浜周辺では、若狭湾沿岸、港湾、道路、山林、集落、海岸部の利用状況を確認する必要があります。
原子力施設周辺では、通常の空撮案件よりも、撮影目的、飛行範囲、立入管理、説明責任を慎重に整理する必要があります。
基地周辺で確認しておきたいこと
福井県で最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。
次に、飛行場所が敦賀・美浜側なのか、大飯・高浜側なのかを確認します。
敦賀警察署管轄なのか。
小浜警察署管轄なのか。
どの原子力施設の周辺区域に関係するのか。
施設ごとに確認すべき内容は変わります。
さらに、飛行場所だけでなく、離発着場所がどこになるのかを確認します。
離発着場所が道路、公園、河川敷、海岸部、港湾、山林、農地、施設敷地、民有地に関係する場合は、それぞれ別の管理者確認が必要になることがあります。
そのうえで、施設側の同意や調整が必要になるかを確認します。
警察署への通報が必要になる場合は、飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、目的、連絡体制などを整理しておく必要があります。
ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。
それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。
航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題
航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。
小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。
また、警察署への通報は、航空法の申請とも施設側の同意とも別に整理すべき事項です。
施設側調整、警察対応、原子力施設周辺、海岸部・港湾部、現場管理は、それぞれ見ている対象が異なります。
どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。
第三者状態と補助者機能
福井県の重要施設周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
原子力施設周辺では、施設関係者、道路利用者、地域住民、海岸部利用者、港湾関係者、作業関係者が混在する可能性があります。
第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。
操縦者へどう伝えるのか。
どの時点で停止するのか。
この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。
補助者は人数ではなく機能で見ます。
監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。
中止判断と運航体制
重要施設周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。
天候や風速だけではありません。
第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、施設側からの要請、警察からの確認、海岸部や港湾部の状況変化も中止判断の対象になります。
特に福井県では、原子力施設が複数存在するため、施設周辺での説明可能性と早めの中止判断が重要になります。
誰が中止を判断するのか。
誰が操縦者へ伝えるのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。
重要施設周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。
福井県で基地周辺飛行を検討する場合
福井県は、自衛隊基地周辺というより、原子力施設周辺の確認が中心になる県です。
敦賀、美浜、大飯、高浜に重要施設が集中しているため、通常の基地周辺飛行と同じ整理では足りません。
対象施設、施設側調整、管轄警察署、海岸部・港湾部、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。
県別一覧記事だけで完結させず、どの施設の周辺で、どの状態を維持できるのかを確認することが重要です。
許可があるかだけでは足りません。
なぜ継続できるのか。
どの状態が崩れたら止めるのか。
誰が停止判断するのか。
後から説明できる運航になっているのか。
福井県の重要施設周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
