河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
福井県の河川
福井県には一級河川が160本、二級河川が41本流れています。
これを国と県とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の近畿地方整備局が下記の河川を管理しています。
その出先の福井河川国道事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
福井河川国道事務所
〒918-8015
福井市花堂南2-14-7
TEL:0776-35-2661
FAX:0776-35-6979
kkr-info-fukui@mlit.go.jp
九頭竜川・日野川
九頭竜川出張所
〒910-0039
福井市三ツ屋町10-9-2
TEL:0776-22-2578
kkr-raa-kuzuryugawa@mlit.go.jp
北川・遠敷川
北川出張所
〒917-0241
小浜市遠敷1-101
TEL:0770-56-1764
kkr-raa-kitagawa@mlit.go.jp
県が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は県が管理者となっており、県の出先機関である「土木事務所」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
八ヶ川・北川・南河内川・河内川・芦見川・芳野川・大谷川・三万谷川・野津又川・計石川・高橋川・狐川・鹿俣川・東俣川
・縫原川・朝六川・馬渡川・赤川・大森川・片川・七瀬川・山内川・志津川・滝波川・天王川(一級河川のみ)
福井土木事務所
〒910-0853
福井市城東4丁目28-1
TEL:0776-24-5111
FAX:0776-24-5090
fu-dobok@pref.fukui.lg.jp
(一級河川のみ)
三国土木事務所
〒913-8511
坂井市三国町水居17-45
TEL:0776-82-1111
FAX:0776-82-1160
mi-dobok@pref.fukui.lg.jp
九頭竜川 ・真名川・清滝川・赤根川・木瓜川・日詰川・内川・堂動川・雲川・中島鎌谷川・巣原川・巣原鎌谷川・熊河川・
小沢川・石徹白川・三面谷川・上川・蝿帽子川・旅塚川・打波川・谷間川・琵琶ノ谷川・嵐谷川・亥向谷川・美濃俣川・矢高沢川・事小鍋谷川・瀬戸谷川・最尻谷川・荒島谷川・シッタカ谷川・小尾谷川・大納川・智那洞谷川・橋懸谷川・大雲谷川
勝山市内
九頭竜川・岩屋川・畝見川・古川・皿川・温川・野津又川・日谷川・宮前川・鹿谷川・東川・滝波川・暮見川・浄土寺川・大蓮寺川・三室川・淀川・女神川・杉山川(一級河川のみ)
奥越土木事務所
〒912-0016
大野市友江11-14
TEL:0779-66-1221
FAX::0779-66-1616
oku-dobok@pref.fukui.lg.jp
日野川・浅水川・黒津川・鞍谷川・河和田川・血ノ川・天神川・穴田川・天王川・和田川・石田川・近田川・越知川・織田川・吉野瀬川
越前市・池田町・南越前町区域
日野川・足羽川・部子川・水海川・魚見川・東俣川・浅水川・鞍谷川・服部川・水間川・月尾川・穴田川・天王川・吉野瀬川・河濯川・大塩谷川・清水川・牧谷川・金粕川・阿久和川・奥野々川・田倉川・鹿蒜川・桝谷川・木之子谷川・念佛谷川・岩谷川・黒谷川・赤谷川(一級河川のみ)
丹南土木事務所
〒915-0882
越前市上太田町42-1-1
TEL:0778-23-4966
FAX:0778-23-5494
ta-dobok@pref.fukui.lg.jp
笙の川・木の芽川・助高川・ 黒河川・五位川・井の口川・三味線川・落合川・馬背川・太田川・耳川・横谷川・早瀬川・浦見川・水月湖 ・菅湖・三方湖 ・はす川・高瀬川
嶺南振興局敦賀土木事務所
〒914-0811
敦賀市中央町1-7-36
TEL:0770-22-5448
FAX:0770-23-0477
tu-dobok@pref.fukui.lg.jp
北川・江古川・遠敷川・松永川・野木川・中川・杉山川・鳥羽川・安賀里川・河内川(一級河川のみ)
嶺南振興局小浜土木事務所
〒917-0241
小浜市遠敷1-101
TEL:0770-56-2103
FAX:0770-56-2299
o-dobok@pref.fukui.lg.jp
【場所別】福井県のドローン規制
福井のドローン禁止条例
福井の小型無人機禁止法区域
福井のダムで飛ばす
福井の空港周辺を飛ばす
福井のdidを飛ばす
福井の灯台で飛ばす
福井の河川で飛ばす
福井の文化財(30)を空撮
福井の「港」で飛ばす
福井の海で飛ばす
福井の観光地で飛ばす
福井の山で飛ばす
白山国立公園を飛ばす
福井の飛ばせる場所と規制
福井の廃線跡地とレベル4
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