港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
兵庫県ではホームページに掲載していないようですから下にサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
兵庫県の手続き
須磨海岸は禁止
「須磨海岸」でのドローン飛行が原則禁止されています。
神戸市は『須磨海岸を守り育てる条例』第23条第1項第12号で須磨海岸でのドローンの使用が禁止しており、違反者には5万円以下の罰金が科せられます。
港湾緑地では、イベント等の多客時における飛行は原則禁止。例外的に飛行を認める場合(報道等)は港湾管理者の行為許可が必要。(条例の規定「港湾施設を保全し,使用の秩序を維持し,環境を保全し,又は設置目的を達成するため使用を制限し,又は一定の行為を命じ,若しくは禁止することができる。」に該当)
但し、報道等による飛行が必要な際には別途許可を得れば大丈夫だったりするので、他のケースも相談してみても良いでしょう。
海岸の中でも、特に「保全区域」と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
以下が、連絡・相談先です。
兵庫県土木部港湾課
管理班
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL:078-362-3537
FAX:078-362-4280
kouwanka@pref.hyogo.lg.jp
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
竹野浜0796-47-1080
今子浦0796-36-1234
慶野松原0799-36-5959
須磨的形0120-55-9939
丸山県民サンビーチ0791-43-6839
大浜0799-22-8372
多賀の浜0799-72-3420
佐津0796-36-1234
三田浜0796-36-1234
青井浜ワンワンビーチ0796-47-1080
新都志0799-22-3321
丸山0799-39-0147
香住浜0796-36-1234
白浜(姫路市)0792-45-5645
松江0789-18-5018
男鹿島0793-25-1001
柴山0796-36-1234
安木浜0796-36-1234
厚浜0799-22-3321
浦県民サンビーチ0799-72-3420
北淡室津ビーチ0799-72-3420
尾崎0799-72-3420
北淡県民サンビーチ0799-72-3420
諸寄0796-82-1409
坊勢0793-25-8777
阿万海岸0799-36-5959
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、他の河川でドローン飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
連絡先として、広育を管理する国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所を掲載しましたので、他の河川についての手続きについても相談すると良いでしょう。
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要三港
神戸港
神戸市港湾局振興課
TEL: 078-595-6289
cruise_kobeport@office.city.kobe.lg.jp
姫路港
兵庫県姫路港管理事務所
TEL: 079-235-0176
himejikoukanri@pref.hyogo.lg.jp
その他の港
国土交通省近畿地方整備局
神戸港湾事務所
〒 651-0082
神戸市中央区小野浜町7-30
TEL:078-331-6701
FAX:078-325-5332
「海しる」を駆使する
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さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】兵庫県のドローン規制
兵庫のドローン禁止条例
兵庫の小型無人機禁止法区域
兵庫のダムで飛ばす
兵庫のdidで飛ばす
兵庫の空港周辺で飛ばす
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兵庫の山で飛ばす
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