港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
鹿児島県のホームページには掲載していないようなので、下に他県のサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
鹿児島県の手続き
鹿児島県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
鹿児島県では、ドローンを飛ばしたいと考えている地域を所管している各地域振興局建設部建設総務課が窓口となっています。
以下が、連絡・相談先です。
連絡先がどこか判らない時は、まず県の河川課管理係に確認すると良いでしょう。
県庁河川課管理係
TEL:099-286-3590
mizukan@pref.kagoshima.lg.jp
お問い合わせフォーム
地域振興局
〇鹿児島地域振興局
建設総務課
TEL:099-805-7302
FAX:099-805-7406
kago-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
〇南薩地域振興局
建設総務課
TEL:0993-52-1372
FAX:0993-52-1371
minami-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
〇北薩地域振興局
建設総務課
TEL:0996-25-5545
FAX:0996-25-5556
kita-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
〇姶良・伊佐地域振興局
TEL:0995-63-8344
FAX:0995-63-8345
airaisa-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
〇大隅地域振興局
TEL:0994-52-2173
FAX:0994-52-2180
oosumi-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
〇熊毛支庁
TEL:0997-22-0810
FAX:0997-23-1460
kumage-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
〇大島支庁
TEL:0997-57-7324
FAX:0997-57-7346,7362
oosima-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
沖泊海浜公園
TEL:0997-84-3162
田尻海水浴場
TEL:0994-26-0511
唐浜海水浴場
TEL:0996-23-5111
浜尻海水浴場
TEL:0994-26-0511
浜田海水浴場
TEL:0994-31-1121
浦田海水浴場
TEL:0997-22-1111
阿久根大島海水浴場・キャンプ場
TEL:0996-72-5920
高須海水浴場
TEL:0994-31-1121
生見海水浴場
TEL:0998-03-9622
阿久根大島海水浴場
TEL:0996-72-1755
脇本海水浴場
TEL:0996-73-1211
KURIO Marine Base
TEL:0997-48-2536
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
鹿児島港
鹿児島地域振興局建設部建設総務課
〒892-0817
鹿児島市小川町3-56
TEL:099-805-7414
kago-gcyousei@pref.kagoshima.lg.jp
名瀬港
〇名瀬港
大島支庁建設部建設課
〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
TEL:0997-57-7332
oosima-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
宮之浦港
熊毛支庁屋久島事務所総務企画課
〒891-4311
熊毛郡屋久島町安房650
TEL:0997-46-2211
yaku-soumu@pref.kagoshima.lg.jp
その他の港
鹿児島県庁港湾空港課
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1
TEL:099-286-3634
FAX:099-286-5629
kouwanka@pref.kagoshima.lg.jp
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】鹿児島のドローン規制
鹿児島のドローン禁止条例
鹿児島の小型無人機禁止法区域
鹿児島の空港周辺で飛ばす
鹿児島のdidで飛ばす
鹿児島の灯台で飛ばす
鹿児島のダムで飛ばす
鹿児島の河川で飛ばす
鹿児島の文化財(13)を空撮
鹿児島の「港」で飛ばす
鹿児島の海で飛ばす
鹿児島の許可は観光協会も
鹿児島の山で飛ばす
奄美群島国立公園を飛ばす
屋久島国立公園を飛ばす
霧島錦江湾国立公園を飛ばす
雲仙天草国立公園を飛ばす
鹿児島の飛ばせる場所と規制
鹿児島の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
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