鹿児島県|ドローンを飛ばす許可と確認先|矢野事務所

鹿児島県|ドローン飛行ルール確認|矢野事務所

 

鹿児島県でドローンを飛行する場合、最初に確認したいのは「その場所で何が関係するのか」です。

市街地ならDID、空港の近くなら空港周辺空域、自衛隊施設等の周辺なら基地周辺の規制が関係する場合があります。

さらに、河川、港湾、海岸、森林などでは、その場所を管理する機関への確認が必要になることがあります。

つまり、「飛ばせる場所」を探すだけでは飛行の可否は決まりません。

飛行地点を特定し、空域、条例、管理者、現地条件の順に確認していくことが基本になります。

鹿児島県の飛行ルール確認

鹿児島県内でドローンを飛ばすときは、まず飛行地点を地図上で特定します。

そのうえで、DIDや空港周辺など航空法上の空域を確認します。

自衛隊施設等の周辺では、小型無人機等飛行禁止法についても確認が必要です。

さらに、飛行場所が自治体施設、河川、港湾、海岸、森林などであれば、それぞれの管理者によるルールを確認します。

一つの許可や一つの地図だけで判断するのではなく、飛行地点に関係する条件を重ねて確認することが重要です。

DIDの確認

鹿児島市周辺など市街地で飛行する場合は、DID(人口集中地区)への該当を確認します。

DIDに該当するかどうかは、市町村名だけでは判断できません。

実際の飛行地点を確認し、航空法上の許可が必要となる空域かを判断します。

鹿児島県|ドローンDIDの規制と飛行ルール|矢野事務所

空港周辺の確認

鹿児島県内では、飛行地点によって空港周辺空域の確認が必要になります。

DID飛行の許可や包括申請を取得していても、それだけで空港周辺の飛行まで成立するわけではありません。

飛行地点、高度、空港との位置関係を確認し、必要な手続や調整を整理します。

鹿児島県|空港周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

基地周辺の確認

自衛隊施設等の周辺では、航空法とは別に小型無人機等飛行禁止法が関係する場合があります。

航空法上の飛行許可を取得していることと、対象施設周辺で飛行できることは別の問題です。

飛行地点と対象施設との位置関係を確認し、必要となる手続を整理します。

鹿児島県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

条例と管理者の確認

航空法上の規制に該当しない場所でも、自治体の条例や施設管理上のルールによって確認が必要になることがあります。

公園や自治体施設などでは、その場所を誰が管理しているのかを確認することが重要です。

管理者への確認では、飛行の目的、範囲、日時、安全管理などの説明を求められる場合があります。

鹿児島県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

公的管理地のドローン飛行は管理者調整で決まる|矢野事務所

河川での確認

河川で飛行する場合は、その河川を誰が管理しているのかを確認します。

国、県、市町村などによって確認先が異なるため、河川名と飛行地点から管理主体を特定します。

河川敷では、釣り人や散歩利用者などとの分離状態を維持できるかも現地で確認する必要があります。

鹿児島県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

港湾での確認

港湾では、港湾管理者への確認に加えて、船舶、荷役作業、立入区域など現地の利用状況が関係します。

港の上空だから飛行できるという判断ではなく、離着陸場所を含めて運航できる状態を確認します。

鹿児島県|港湾でドローンを飛ばす許可と規制|矢野事務所

海岸での確認

海岸で飛行する場合も、海岸管理者と現地利用状況の確認が必要になります。

海上を飛行する場合でも、離着陸場所は陸上にあり、周囲には観光客、釣り人、海水浴客などが存在する可能性があります。

飛行開始時だけでなく、飛行中も第三者との分離状態を維持できるかを確認します。

鹿児島県|海岸でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

森林・山間部での確認

森林や山間部では、土地の管理主体や入林に関する確認が必要になる場合があります。

人が少ない場所であっても、土地管理上の確認が不要になるわけではありません。

離着陸場所を含め、誰が管理する土地なのかを確認してから飛行計画を整理します。

許可があっても飛行判断は終わらない

DIDなどの飛行許可を取得していても、実際の飛行場所についての確認は残ります。

空港周辺、基地周辺、条例、管理者など別の条件が重なることもあります。

包括申請も、あらゆる場所でそのまま飛行できることを意味するものではありません。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

現地で維持できる状態まで確認する

飛行場所に関する制度や管理者の確認が終わった後は、実際の現場で安全な状態を維持できるかを確認します。

第三者が飛行範囲へ接近した場合に誰が監視し、誰が操縦者へ伝え、どの状態になったら飛行を中止するのかを決めておく必要があります。

飛行前に条件を満たしているだけではなく、その条件を飛行終了まで維持できることが重要です。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

鹿児島県での飛行を運航として成立させる

鹿児島県でのドローン飛行は、「許可があるか」だけで判断するものではありません。

飛行地点に関係する空域、条例、管理者を確認し、そのうえで現地の第三者状態や飛行条件を確認します。

さらに、状態が変化したときに誰が判断し、どの条件で飛行を中止するのかまで整理して、初めて実際の運航につながります。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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