
鹿児島県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
鹿児島県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者ルール、土地管理者の確認が必要になる場合があります。
鹿児島県では、ドローン固有の条例が広く設けられているわけではありません。
しかし、条例が少ないことは、確認が不要という意味ではありません。
公園、港湾、海岸、離島、観光地、公共施設、重要施設周辺では、それぞれ管理者確認が必要になる場合があります。
重要なのは、飛ばせるかではなく、誰に確認し、どの条件で運航を成立させるかです。
このページで分かること
鹿児島県で最初に確認したいこと
鹿児島県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。
公園であれば公園管理者。
港湾や海岸であれば港湾管理者又は海岸管理者。
観光地であれば施設管理者。
離島であれば、土地管理者、港湾管理者、自治体、関係機関への確認が必要になる場合があります。
重要施設周辺であれば、警察手続きの要否も確認対象になります。
鹿児島県は、港湾、離島、観光地、重要施設周辺が重なりやすい地域です。
そのため、航空法だけでなく、土地利用、施設管理、第三者管理、関係機関への説明まで含めて判断する必要があります。
鹿児島県で確認しておきたい法規制
確認ポイント
鹿児島県でドローンを飛行する場合は、航空法による空域・飛行方法の確認に加えて、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺に該当しないかを確認する必要があります。
航空法の許可承認があっても、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺では、別途確認や届出が必要になる場合があります。
飛行場所が重要施設周辺に該当する可能性がある場合は、航空法と警察手続きを分けて確認する必要があります。
条例が少ない場合でも確認が必要な理由
鹿児島県でドローン固有の条例が少ない場合でも、現地確認は不要になりません。
ドローン飛行では、空域だけでなく、離発着場所、土地利用、施設利用、第三者との分離状態が問題になります。
たとえば、公園で離発着する場合は公園管理者。
港湾区域で飛行する場合は港湾管理者。
海岸や観光地で撮影する場合は、それぞれの管理者や関係者への確認が必要になることがあります。
条例に「ドローン禁止」と書かれていないことと、管理者確認が不要であることは別問題です。
離島・港湾・観光地で確認しておきたいこと
鹿児島県では、離島や港湾、観光地での飛行が想定される場面があります。
こうした場所では、単に空が開けているかどうかでは判断できません。
港湾では船舶、荷役、車両動線。
離島では港、空港、集落、観光客、自然環境。
観光地では来訪者、施設管理、撮影対象との関係。
これらを整理する必要があります。
飛行場所が広く見えても、第三者との分離状態を維持できなければ運航は成立しません。
鹿児島県で確認しておきたいこと
管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。
飛行場所。
離発着場所。
飛行日時。
飛行目的。
撮影対象。
操縦者と補助者の配置。
第三者との分離方法。
中止判断の基準。
重要施設周辺に該当するかどうか。
これらを整理したうえで説明する必要があります。
特に鹿児島県では、港湾、離島、観光地、重要施設周辺など、確認先が複数に分かれる場合があります。
誰に確認するのかを分けて整理することが重要です。
航空法だけでは運航は成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
一方で、公園、港湾、海岸、観光地、公共施設、重要施設周辺の利用可否は、管理者や関係機関が判断します。
鹿児島県では、ドローン固有の条例が少ない場合でも、現地の管理者確認や警察手続きの要否を確認しなければなりません。
問われるのは、飛行許可を持っているかだけではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
港湾や観光地の利用者に支障を与えないか。
管理者へ飛行目的を説明できるか。
重要施設周辺の規制を確認しているか。
状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。
なぜその場所で運航を成立させられると判断したのか。
ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
