
鹿児島県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
鹿児島県で基地周辺のドローン飛行を行う場合は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に該当するかを確認する必要があります。
鹿児島県には、川内原子力発電所、川内駐屯地、下甑島分屯基地、鹿屋航空基地、奄美・沖永良部島の分屯基地、霧島演習場、佐多射撃場など、多くの対象施設があります。
本土、離島、海域、演習場、県境をまたぐ施設が混在しているため、単なる施設一覧では運航判断として不十分です。
対象施設周辺地域の確認だけでなく、第三者管理、補助者機能、中止判断、説明責任まで整理しておくことが重要です。
問われるのは飛ばせるかではなく、運航として成立するかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
鹿児島県の対象施設
鹿児島県では、以下の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。
飛行場所の住所や位置情報を整理し、対象施設周辺地域に該当するかを確認してください。
規制区域に該当する場合は、施設側との調整や警察署への通報が必要になります。
飛行の48時間前までに管轄警察署への通報が必要となる場合があります。
川内・下甑島地区
管轄:薩摩川内警察署
TEL:0996-20-0110
管轄:薩摩川内警察署
TEL:0996-20-0110
庁舎等地区・場外離着陸場
管轄:薩摩川内警察署
TEL:0996-20-0110
鹿屋地区
管轄:鹿屋警察署
TEL:0994-44-0110
管轄:鹿屋警察署
TEL:0994-44-0110
管轄:鹿屋警察署
TEL:0994-44-0110
奄美・離島地区
陸上自衛隊奄美駐屯地
航空自衛隊奄美大島分屯基地
情報本部喜界島通信所
海上自衛隊奄美基地分遣隊
管轄:奄美警察署
TEL:0997-53-0110
管轄:瀬戸内警察署
TEL:0997-72-0110
管轄:沖永良部警察署
TEL:0997-92-0110
霧島・国分・佐多地区
管轄:霧島警察署
TEL:0995-47-0110
管轄:霧島警察署
TEL:0995-47-0110
鹿児島県側管轄:伊佐湧水警察署
TEL:0995-22-0110
宮崎県側管轄:えびの警察署
TEL:0984-33-0110
霧島演習場は鹿児島県と宮崎県をまたがるため、飛行範囲に応じて両県側の確認が必要になる場合があります。
管轄:錦江警察署
TEL:0994-22-0110
離島施設で確認したい運航成立性
鹿児島県では、下甑島、奄美大島、喜界島、沖永良部島など、離島部にも対象施設があります。
離島での基地周辺飛行では、対象施設の確認だけでは足りません。
移動手段。
通信環境。
補助者配置。
緊急時対応。
中止後の安全確保。
これらを含めて運航管理を設計する必要があります。
海岸部や山間部では、第三者が少ないように見えても、漁業関係者、観光客、道路利用者、地域住民が関係する場合があります。
霧島演習場で注意したい県境の論点
霧島演習場は、鹿児島県と宮崎県にまたがる施設です。
そのため、所在地だけで判断せず、実際の飛行場所、飛行範囲、離発着場所がどちらの県側に関係するのかを確認する必要があります。
鹿児島県側では伊佐湧水警察署が関係し、宮崎県側ではえびの警察署が関係します。
県境をまたぐ施設では、対象施設周辺地域と管轄警察署を分けて整理することが重要です。
飛行範囲が山林、道路、演習場、農地、集落に関係する場合は、第三者の流入経路や停止条件も確認する必要があります。
鹿屋・川内周辺で確認したいこと
鹿屋航空基地周辺では、航空機運航、海上自衛隊施設、送信所、貯油処との関係を整理する必要があります。
飛行場所が基地周辺区域に該当するかだけでなく、離発着場所、道路、住宅地、農地、施設関係者の動線も確認対象になります。
川内では、原子力発電所と駐屯地が確認対象になります。
原子力発電所周辺では、防衛関係施設とは異なる重要施設としての説明責任も意識する必要があります。
同じ薩摩川内警察署管轄であっても、施設の性質が異なるため、飛行目的や撮影範囲を分けて整理する必要があります。
基地周辺飛行で重要になる運航管理
基地周辺飛行では、操縦技術だけでは成立しません。
誰が監視するのか。
誰が停止判断するのか。
誰が施設側や関係者へ説明するのか。
これらを整理した運航管理が必要です。
鹿児島県のように、本土、離島、海域、演習場、県境施設が混在する地域では、施設ごとに運航管理の設計を変える必要があります。
一つの許可や一つの確認だけで全体を処理しようとすると、説明責任が弱くなります。
第三者状態の維持
基地周辺飛行では第三者を第三者のまま維持できるかが重要になります。
鹿屋や川内周辺では、航空機運航、道路、住宅地、農地、施設関係者、車両動線が関係します。
奄美や沖永良部島などの離島部では、観光客、漁業関係者、地域住民、海岸利用者との関係を確認する必要があります。
霧島演習場や佐多射撃場では、山林、道路、演習場、農地、集落、作業者、車両動線を整理する必要があります。
第三者と関係者をどう整理したのかは、事後説明の重要な論点になります。
補助者を置くだけでは足りません。
誰が監視し、誰が停止を伝えるのかまで決めておく必要があります。
許可取得と運航成立は別問題
航空法上の許可承認。
小型無人機等飛行禁止法への対応。
施設側との調整。
警察署への通報。
県境をまたぐ確認。
土地管理者との調整。
現地管理体制。
これらは別々の論点です。
一つの手続きが終わっただけでは運航成立とは言えません。
なぜ飛行したのか。
なぜ継続したのか。
なぜ停止しなかったのか。
これを説明できる状態を作る必要があります。
鹿児島県で基地周辺飛行を行う場合
鹿児島県では、川内、下甑島、鹿屋、奄美、沖永良部島、霧島、佐多など、多様な場所で確認が必要になります。
本土、離島、海域、演習場、県境施設が混在しているため、施設ごとに現地条件を分けて整理する必要があります。
特に霧島演習場は宮崎県にもまたがるため、対象施設周辺地域と管轄警察署を分けて確認することが重要です。
対象施設確認だけでなく、第三者管理、中止判断、補助者機能、説明責任まで整理しておくことが必要です。
飛ばせるかではなく、運航として成立するかという視点で確認してください。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
