ドローンを山で飛ばす許可申請:国有林入林届(近畿中国)

国有林ドローン飛行入林手続き
(石川・福井・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口)

 

国有林に入林してドローンを飛ばす場合は入林届を出さなければなりません。

入林届の様式・提出要領およびご当地の提出先を紹介します。

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入林手続が必要なケース5つ

入林届は義務

国有林については適切な管理を目的として、入林希望者に「入林届」の提出等事前の手続が義務付けられています。

また、入林者や職員の安全確保、森林生態系保全の観点から問題が有る場合には入林は制限されます。

必要となる5つのケース

〇国有林へ入林する場合に手続きが必要な場合は以下の5つです。
・国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合
・イベント開催
・狩猟・鳥獣捕獲を行う場合
・取材・調査等を目的とする場合
・国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合

ドローン飛行の入林届

最近ではドローンによる生態系への支障や墜落に入る自然破壊、更には迷惑行為等が増えてきていることから「無人航空機を飛行させる場合の入林届」と題した届け出が義務付けられています。

様式は以下の通りで、入林予定の国有林を管轄する森林管理署、森林管理支署へ提出することになっています。

提出要領他

そして、これも共通の手順や提出要領が決められています。

「入林届」の提出は、入林しようとする日の5業務日前までにお願いします。
入林届は、持ち込み、郵送及びFAX、メールにより提出可能です。
入林届の返送に際し、郵送による返送を希望される方は、返送用封筒及び切手(84円)を同封してください。
森林管理局・署等の職員や森林管理局・署等が発注する事業や調査等の受託者が、国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」の提出は必要ありません。

国有林へ入林される皆様へお願い

国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合

様式
無人航空機を飛行させる場合の入林届(WORD : 19KB)(PDF : 115KB)

別紙遵守事項 (PDF : 101KB)

不要ケース

ただし同じ国有林上空を飛ばす場合でも入林届が不要の場合があります。

〇操縦者等が国有林内に立ち入らずに、無人航空機が上空を通過するだけの場合には、届け出不要

詳しい記事
国有林の入林届が不要となるドローン飛行(入林届書き方)

参考資料
ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.3.0(令和4年3月)
【本文】(PDF/12,427KB)
【概要】(PDF/1,187KB)

入林届で約束すること

入林届の中で「注意点の確認」として以下の主要な行為を約束します。
□ 航空法等関係法令を遵守し必要な手続きをとる
□ 事故防止に万全を期し国有林野職員からの指示に従う
□ 第三者のいない上空で飛行させ立入等が生じた際は速やかに中止する
□ 国有林貸付地の管理者が飛行ルールを定めている場合、ルールを遵守する
□ 不必要な低空飛行、高調音飛行、急降下等により人、物件に迷惑を及ぼさない
□一般の入林者、国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑行為を行わない
□希少な野生生物の営巣期間中は飛行を避け悪影響を及ばさないようにする
□営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺で飛行させない
□事故又は機体紛失の場合は、速やかに森林管理署等に連絡する
□機体の回収は入林者の責任で行う
□別紙の入林に際しての遵守事項を守る

以上の要領で入林届が準備できたら、ドローンを飛ばす区域を管轄する林野庁近畿中国森林管理局の各管理署に提出します。

許可書ではないことに注意

入林届について注意すべきは「入林届=許可書」ではないということです。

ここを勘違いしている人が案外多く、森林管理局からの許可を取得した思っています。

そうではなく「この山林で飛行させますので、お知り置きください」という申告書として出すのが入林届なのです。

そしてその届け出が「受理」されたというだけのことです。

従って、もしも飛行中に第三者から「許可の有無」を問われるようなトラブルが生じた場合は「飛行についての入林届を出して受理されている」ことを伝えてください。

入林届のコピーは現地に携行し、いざというときに提示できるように準備しておきましょう。

各県の届出先

石 川 県
石川森林管理署
920-1158
石川県金沢市朝霧台2丁目21番地
TEL:050-3160-6100
FAX:076-222-6215
kc_ishikawa@maff.go.jp
福 井 県
福井森林管理署
910-0005
福井県福井市大手2丁目11-15
TEL:050-3160-6105
FAX:0776-27-3574
kc_fukui@maff.go.jp
三 重 県
三重森林管理署
519-0116
三重県亀山市本町1丁目7-13
TEL:050-3160-6110
FAX:0595-82-8792
kc_mie@maff.go.jp
滋 賀 県
滋賀森林管理署
520-2134
滋賀県大津市瀬田3丁目40番18号
TEL:050-3160-6115
FAX:077-544-3867
kc_shiga@maff.go.jp
京都府・大阪府
京都大阪森林管理事務所
602-8054
京都府京都市上京区西洞院通り下長者町下ル 丁子風呂町102
京都農林水産総合庁舎
TEL:075-414-9822
FAX:075-432-2375
kc_kyoto@maff.go.jp
兵 庫 県
兵庫森林管理署
671-2573
兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1
TEL:050-3160-6170
FAX:0790-62-4790
kc_hyogo@maff.go.jp
奈 良 県
奈良森林管理事務所
630-8035
奈良県奈良市赤膚町1143-20
TEL:050-3160-6150
FAX:0742-53-1502
kc_nara@maff.go.jp
和歌山県
和歌山森林管理署
646-0011
和歌山県田辺市新庄町2345-1
TEL:050-3160-6120
FAX:0739-25-5433
kc_wakayama@maff.go.jp
参考記事
鳥 取 県
鳥取森林管理署
680-0842
鳥取県鳥取市吉方109鳥取第3地方合同庁舎2階
TEL:050-3160-6125
FAX:0857-23-5412
kc_tottori@maff.go.jp
参考記事
島 根 県
島根森林管理署
690-0873
島根県松江市内中原町207
TEL:050-3160-6130
FAX:0852-24-5454
kc_shimane@maff.go.jp
参考記事
岡 山 県
岡山森林管理署
708-0006
岡山県津山市小田中228-1
TEL:050-3160-6135
FAX:0868-23-2150
kc_okayama@maff.go.jp
参考記事
広島県

庄原市、三次市、安芸高田市、神石高原町に所在する国有林野
広島北部森林管理署
728-0012
広島県三次市十日市中2丁目5-19
TEL:050-3160-1000
FAX:0824-62-2156
kc_hokubu@maff.go.jp

上記地区以外
広島森林管理署

730-0822
広島県広島市中区吉島東3丁目2番51号
TEL:050-3160-6145
FAX:082-247-5822
kc_hiroshima@maff.go.jp

参考記事
広島県ドローンが飛ばせる場所:規制確認方法と包括申請方法

山 口 県
山口森林管理事務所
753-0094
山口県山口市野田35-1
TEL:050-3160-6155
FAX:083-923-4631
kc_yamaguchi@maff.go.jp
参考記事
近畿中国森林管理局

近畿中国森林管理局
530-0042
大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号
TEL:050-3160-6792
FAX:06-6881-3531
kinkichugoku@maff.go.jp

民有林の場合

山の所有者の許可が必要

民有林(私有林と公有林)で飛ばす場合の手続きは「山林所有者の許可」を得ることです。

特に私有林の場合は所有者が複数いるなどして、許可を得るには相応の労力がかかりますが、所有者全員の許可は必要です。

所有者全員の許可がなければドローンをとばすことはできません。

民有林のうち、都道府県や市町村が管理している山林を「公有林」と云います。

従って、許可を得る先はこれらの地方自治体となります。

 

番外編【県別】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所の確認方法と規制

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山で飛ばす:国有林入林届

観光地で飛ばす:観光協会一覧 

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ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

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