神奈川のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

矢野事務所の包括申請
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神奈川県のドローン規制条例

鎌倉市都市公園条例

鎌倉市都市公園条例
第3条第10号
公園敷地内におけるドローン飛行は原則禁止。(「都市公園の管理に支障がある行為」に該当)ただし、市長が特別の場合があると認める場合は、飛行可能。

対象施設:都市公園


鎌倉市役所都市整備部公園課
TEL:0467(23)3000
park@city.kamakura.kanagawa.jp

相模原市都市公園条例
相模原市都市公園条例
第3条、第5条
都市公園において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、ドローンの飛行及びドローンによる撮影等の目的が明確かつ合理的なもので、映画、ドラマ、雑誌等のための撮影、イベント実施時その他市長が認めるものに限り許可(「業として写真又は映画を撮影すること。」、「危険を生じさせるおそれのある行為又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。」に該当)
対象施設:相模原市の都市公園


相模原市公園課
TEL:042-769-8243

相模原市立緑の休暇村センター条例
相模原市立緑の休暇村センター条例
第7条第4号
相模原市立緑の休暇村センターの敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。管理者によるもの等管理上の支障がない場合には可能(「管理上支障があると認められるとき。」に該当)
対象施設:相模原市立緑の休暇村センター敷地内


相模原市緑区役所区政策課
TEL:042-775-8852

相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯条例
相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯条例
第6条第4号
相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯の敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。管理者によるもの等管理上の支障がない場合には可能(「管理上支障があると認められるとき。」に該当)
対象施設:相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯敷地内


相模原市緑区役所区政策課
TEL:042-775-8852

相模原市立相模湖ふれあいパーク条例
相模原市立相模湖ふれあいパーク条例
第13条第1項第5号
相模原市立相模湖ふれあいパークの敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。管理者によるもの等管理上の支障がない場合には可能(「管理上支障があると認められるとき。」に該当)
対象施設:相模原市立相模湖ふれあいパーク敷地内


相模原市緑区役所区政策課
TEL:042-775-8852

相模原市立藤野やまなみ温泉条例
相模原市立藤野やまなみ温泉条例
第6条第4号
藤野やまなみ温泉の敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。管理者によるもの等管理上の支障がない場合には可能(「管理上支障があると認められるとき。」に該当)
対象施設:相模原市立藤野やまなみ温泉敷地内


相模原市緑区役所区政策課
TEL:042-775-8852

相模原市立史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館条例
相模原市立史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館条例
第10条
相模原市立史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館において、ドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。(「特別な器具等を使用するとき」に該当)
対象施設:相模原市立史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館敷地内


相模原市史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館
TEL:042-777-6371

相模原市立博物館条例
相模原市立博物館条例
第6条
相模原市立博物館の敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。管理者によるもの等管理上の支障がない場合には可能(「管理上支障があると認められるとき。」等に該当)
対象施設:相模原市立博物館敷地内


相模原市博物館
TEL:042-750-8030

相模原市立尾崎咢(がく)堂記念館条例
相模原市立尾崎咢(がく)堂記念館条例
第4条
相模原市立尾崎咢堂記念館敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、教育委員会があらかじめ承認したときは、飛行させることが可能(「管理上支障があると認められるとき。」等に該当)
対象施設:尾崎咢堂記念館敷地内


相模原市博物館
TEL:042-750-8030

相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例
相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例
第5条
相模原市立グラウンド等体育施設において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、目的や安全性等の要件を満たす場合は可能
(「管理上支障があると認められるとき。」等に該当)
対象施設:相模原市のスポーツ施設


相模原市スポーツ課
TEL:042-769-8288

相模原市立相模原球場条例
相模原市立相模原球場条例
第6条
相模原市立相模原球場において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、目的や安全性等の要件を満たす場合は可能(「管理上支障があると認められるとき。」等に該当)
対象施設:相模原市立相模原球場


相模原市スポーツ課
TEL:042-769-8288

座間市都市公園条例
座間市都市公園条例
第5条第7号
都市公園においては、都市公園の管理に支障を及ぼす行為をしてはならない。
対象施設:都市公園


座間市公園緑政課
TEL:046(252)7221
kouen@city.zama.kanagawa.jp

平塚市都市公園条例
平塚市都市公園条例
第3条
都市公園内において、業として写真又は映画を撮影する時には市長の許可を受けなければならないとしているため、ドローン飛行により撮影する場合も許可が必要となる。また、その行為が公衆の利用や公園の管理上支障があると認められる場合については、許可はされない。なお、業としないドローンの飛行については、条例で具体的な規制は設けていないが、市民の憩いの場としての公園に相応しくないと判断し遠慮をしてもらっている。


平塚市みどり公園・水辺課
TEL:0463-21-9852
midori@city.hiratsuka.kanagawa.jp

総合公園課
TEL:0463-35-2233
soko@city.hiratsuka.kanagawa.jp

平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例
平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例
第4条
公民館及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるものについては、公民館の利用を制限している。ドローンの飛行は上記に該当する。
対象施設:平塚市立公民館内


平塚市中央公民館
TEL:0463-34-2111
chuok@city.hiratsuka.kanagawa.jp

藤沢市都市公園条例
藤沢市都市公園条例
第9条第8項
都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。(8)たき火その他危険な行為又は他人の迷惑となる行為【例外なし】


藤沢市公園課
TEL:0466-50-3535
fjkouen@city.fujisawa.lg.jp

藤沢市片瀬漁港管理条例
藤沢市片瀬漁港管理条例
第3条第1項
漁港の区域内においては,漁港施設のうち機能施設を滅失し,又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
対象施設:片瀬漁港内


藤沢市農業水産課
TEL:0466-50-3532
fjnousui@city.fujisawa.lg.jp

藤沢市少年の森条例
藤沢市少年の森条例
第5条第2項
少年の森を使用しようとするものは,次の各号の区分により,あらかじめ市長の許可又は承認(以下「許可等」という。)を受けなければならない。(1)キヤンプ活動の目的の場合にあつては許可(2)前号以外の目的の場合にあつては承認
対象施設:藤沢市少年の森内


藤沢市青少年課
TEL:0466-50-8251
fjseisho@city.fujisawa.lg.jp

藤沢市江の島サムエル・コッキング苑条例
藤沢市江の島サムエル・コッキング苑条例
第4条第7項
コッキング苑においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(7)たき火その他危険な行為又は他人の迷惑となる行為をすること。※来場者がいる開園中の利用不可。開園時間外において、観光振興に資する内容であれば、要相談。
対象施設:江の島サムエル・コッキング苑内


藤沢市観光シティプロモーション課
TEL:0466-50-3531
fjkankoucp@city.fujisawa.lg.jp

神奈川県警:小型無人機等飛行禁止法について

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】神奈川県のドローン規制

神奈川のドローン禁止条例

神奈川のダムで飛ばす

神奈川の空港周辺を飛ばす

神奈川のdidを飛ばす

神奈川の灯台を飛ばす

神奈川の河川で飛ばす

神奈川の文化財(56)を空撮

神奈川の「港」で飛ばす

神奈川の海で飛ばす

神奈川の観光地で飛ばす

神奈川の山で飛ばす

富士箱根伊豆国立公園で飛ばす

神奈川の小型無人機禁止法区域

神奈川の廃線跡地とレベル4

神奈川の飛ばせる場所と規制

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

矢野事務所の包括申請
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現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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