神奈川の灯台でドローン飛行許可を申請する方法:矢野事務所

神奈川の灯台でドローンを飛ばす

 

さいはて感の溢れる灯台は、最近になって人気を集めています。

必ず必要となる規制確認

ドローンを飛ばす際に、その場所を問わず必ず必要となる確認があります。

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

大きくわけてこの2点です。

どこでドローンを飛ばすにも、この二つを確認しなければなりません。

航空法の特定飛行かどうか

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

まず、そこが海であれ山であれ街中であれ、航空法の定めた禁止空域や禁止飛行方法に該当する場合(これを特定飛行と云います)は国交省の飛行許可が必要となります。

これが大前提です。

海で飛ばす場合にも、その場所が航空法で定められた以下の項目に該当する場合(特定飛行)は、まず国交省の飛行許可を取得しなければ飛ばすことはできません。

特定飛行とは、重量100g以上のドローンを以下の空域と方法で飛行させる場合のことです。

特定飛行
飛行空域
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★人口集中地区上空の空域
飛行方法
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下

小型無人機飛行禁止法の確認

そして、もう一つ小型無人機飛行禁止法があります。

これは防衛施設等、国の重要施設の周辺での飛行を規制する法律です。

周辺に該当する施設があるかどうかを確認し存在している場合は許可を得る必要が出てきます。

都道府県の県警ごとに対象施設と手続きが定められているので、事前に確認する必要があります。

参考例:警察庁「小型無人機等飛行禁止法」

参考例:海上保安庁「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

所有者・管理者の許可

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

そして、飛ばす場所の許可取りの確認となります。

海、山、河川、観光地、重要文化財、ダム、国立公園etc・・・。

場所がどこであれ、上記の航空法等の規制に該当しなくても、現地の許可なければ飛ばすことが出来ないのがドローンです。

灯台で飛ばす注意点と届出先

灯台でドローンを飛ばす場合の現地の許可取り先は、灯台の管理者となります。

管理者は「海上保安庁」です。

灯台に限らず現地の許可取りは、全国共通の統一した手続きがなく、自治体はじめその方法はバラバラです。

灯台でも同様に海上保安庁内でも統一された手続きはなく、灯台の管理者ごとに問合せてみることが必要です。

海上保安庁への手続き

まずはお目当ての灯台を管理する海上保安庁(第〇〇管区海上保安本部)に電話して、ドローンを飛ばしたいと伝え、どのような手続きをとればよいか確認するところから始めます。

指示をもらってそれにそって手続きを進めれば、許可は比較的スムーズに進みます。

経験者の事例

場所によって提出書類が異なりますが、下記は実際に灯台で飛ばした経験のある方の準備事例です。

これは大いに参考になります。

企画書(利用目的、安全対策等)

使用届け

飛行地図(広域図と詳細図の2枚)※飛行ルート、座標点で表示

緊急連絡網

包括申請の許可書のコピー

加入している保険証のコピー

出典:ドローン許可申請成功ガイド

上記を始め、全国の灯台でドローンを飛ばす際の手続や注意事項がくまなく掲載されている記事があります。

灯台でドローンを飛ばすケースを、ここまで丁寧に記述されているサイトは他にありません。

ここに記されていることを忠実に実行すれば全国のどこの灯台に行ってもまず大丈夫でしょう。

一読を強くお勧めします。

ドローン許可申請成功ガイド:ドローンで灯台を撮影するには?申請先はどこ?注意点等を紹介します!

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

神奈川県の灯台

安房埼灯台

安房埼灯台
塔高 11.5m(地上 - 塔頂)・灯火標高13m 平均海面 - 灯火)・初点灯   昭和37年
神奈川県三浦市三崎町城ヶ島


海上保安庁第三管区海上保安本部
横須賀海上保安部
〒237-0071
神奈川県横須賀市田浦港町無番地
横須賀港湾合同庁舎2~3F
TEL: 046-861-8374

城ヶ島灯台

城ヶ島灯台
塔高 11.5 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 30.1 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1870年(明治3年)9月8日
神奈川県三浦市三崎町城ヶ島


海上保安庁第三管区海上保安本部
横須賀海上保安部
〒237-0071
神奈川県横須賀市田浦港町無番地
横須賀港湾合同庁舎2~3F
TEL: 046-861-8374

剱埼灯台

剱埼灯台
塔高16.9 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 41.1 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1871年3月1日
神奈川県三浦市南下浦町松輪47


海上保安庁第三管区海上保安本部
横須賀海上保安部
〒237-0071
神奈川県横須賀市田浦港町無番地
横須賀港湾合同庁舎2~3F
TEL: 046-861-8374

間口港灯台

間口港灯台
塔高9.8 m(地上 - 塔頂)・灯火標高11m 平均海面 - 灯火)・初点灯  昭和49年2月
神奈川県三浦市南下浦町43


海上保安庁第三管区海上保安本部
横須賀海上保安部
〒237-0071
神奈川県横須賀市田浦港町無番地
横須賀港湾合同庁舎2~3F
TEL: 046-861-8374

諸磯埼灯台

諸磯埼灯台
塔高19 m(地上 - 塔頂)・灯火標高21m 平均海面 - 灯火)・初点灯  昭和44年3月
神奈川県三浦市三崎町諸磯1886−2


海上保安庁第三管区海上保安本部
横須賀海上保安部
〒237-0071
神奈川県横須賀市田浦港町無番地
横須賀港湾合同庁舎2~3F
TEL: 046-861-8374

海獺島灯台

海獺島灯台(あしかしま)
塔高14 m(地上 - 塔頂)・灯火標高15m 平均海面 - 灯火)・初点灯 不明
神奈川県横須賀市2


海上保安庁第三管区海上保安本部
横須賀海上保安部
〒237-0071
神奈川県横須賀市田浦港町無番地
横須賀港湾合同庁舎2~3F
TEL: 046-861-8374

観音埼灯台

観音埼灯台
塔高 19 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 56 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1869年2月11日
神奈川県横須賀市鴨居4丁目1187


海上保安庁第三管区海上保安本部
横須賀海上保安部
〒237-0071
神奈川県横須賀市田浦港町無番地
横須賀港湾合同庁舎2~3F
TEL: 046-861-8374

葉山灯台

葉山灯台
塔高 11m(地上 - 塔頂)・灯火標高11m 平均海面 - 灯火)・初点灯 昭和44年3月
神奈川県三浦郡葉山町堀内


海上保安庁第三管区海上保安本部
横須賀海上保安部
〒237-0071
神奈川県横須賀市田浦港町無番地
横須賀港湾合同庁舎2~3F
TEL: 046-861-8374

湘南港灯台

湘南港灯台
塔高 18 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 19 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1964年9月26日
神奈川県藤沢市江の島1丁目12−3


海上保安庁第三管区海上保安本部
〒231-8818
神奈川県横浜市中区北仲通5-57
TEL(045)211-1118

江の島灯台

江の島灯台
塔高 60 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 107 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1951年3月25日
神奈川県藤沢市江の島2丁目3−28


江ノ島電鉄事業部:0466-25-3525
江ノ島遊園事業所:0466-23-2444

横浜マリンタワー灯台

横浜マリンタワー灯台
塔高 101 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 104 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1961年1月14日・2008年灯台用途廃止
神奈川県横浜市中区山下町


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参考記事:神奈川の海でドローンを飛ばす許可

神奈川のドローン規制

神奈川のドローン禁止条例

神奈川のダムで飛ばす

神奈川の空港周辺を飛ばす

神奈川のdidを飛ばす

神奈川の灯台を飛ばす

神奈川の河川で飛ばす

神奈川の文化財(56)を空撮

神奈川の「港」で飛ばす

神奈川の海で飛ばす

神奈川の観光地で飛ばす

神奈川の山で飛ばす

富士箱根伊豆国立公園で飛ばす

神奈川の小型無人機禁止法区域

神奈川の廃線跡地とレベル4

神奈川の飛ばせる場所と規制

 

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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