神奈川の観光地を空撮する際の相談先:包括申請の矢野事務所

神奈川の観光地を空撮する際の相談先

 

全国に無数にある「観光協会」には観光の一環としてドローンの地元ルールを教えてくれるところがあります。

飛行の許可を出す立場ではありませんが、役所等の行政機関に加えて、もう一つの相談先としてとても親切です。

現地許可取り申請フォーム付き

観光協会はキーパーソン

ドローン空撮の宿命

国交省許可を持って航空法を守ったとしても、飛ばされる側の立場にある者が許可しなければドローンは飛ばせません。

ドローンとはそういうものです。

しかし、遠方の観光地での空撮は、地元のルールも知らず土地勘も全くなく、頼れる先が役所等の行政機関だけとなりがちです。

見知らぬ土地でのドローン飛行の宿命、とも言えますが・・・。

観光協会は中立的な立場

日本の観光地のどこにでもある「観光協会」の中には、最近徐々にドローン空撮の「地元ルール」を定めているところが出始めています。

今や観光協会という存在は、ドローンで撮影される観光地にとっての利点をよく理解している一方、土地の事情や気候にも通じていて、住民や他の観光客の生の苦情も耳に入る立場です。

観光協会は決して飛行許可を出す立場ではありません。

その点は誤解してはいけません。

そうではなく、条例等で規制している行政機関とはまた違った「最もドローンの飛行現場に近い相談窓口として中立的な立場」と言えるのではないでしょうか。

実際にあった出来事

これは実際にあった出来事です。

あるダムを空撮する為に、ダム管理事務所にも管轄の役所にも事前に許可を得て、当日いざ飛ばそうとして人口湖のボート乗り場から出動しようとした・・・まさにその時の出来事です。

乗り場の管理人さんが慌てて止めに入りました。

「聞いていない。今日ドローンが飛ぶことを観光のお客さんたちに何も伝えていない。警察に通報する人もいるかもしれない。お客さんに墜落してケガでもさせたらどうする」

正式に許可をもらっていることを何度訴えても、聞いていない・・・の一点張りだったそうです。

最終的には折れてもらったそうですが、この間、一時間のロス・・・。

観光協会が経営する貸しボート屋でした。

この方は、観光協会の許可が必要だと言っているのではなく、一言でも言ってくれていれば伝えるべき人たちに注意ができたのに。。。という善意からの姿勢です。

場所によっては、そういった部分も担っている協会もあるということです。

問合せフォームを使う

電話での相談も迷惑がかかる場合もあるので、最も良いのは現地の協会のサイトに設置されている「問合せフォーム」を活用して、具体的な飛行計画(飛行日時・場所等)を記載し、飛行の可否や地元ルールがあればそれを教えてもらうよう、あらかじめメールを送ってお願いすることです。

そうしておけば、観光協会にとっても調べる時間もできて、突然の電話よりもより正確なフィードバックをしてくれます。

そうすれば、結果として正確な情報が取得でき、その後の手続きも円滑に進むでしょう。

協会は許可を出す立場にはない

ただ、これぐれも注意が必要なのは「観光協会は飛行の許可を出す立場ではない」ということです。

協会とコンタクトがとれただけで「許可をもらっている」と誤解し他言する方もいらっしゃいますが、本来、善意で相談に乗って頂いている観光協会の厚意を裏切ることにもなりかねません。

そこは、誤解のないようにお願い致します。

観光サイトは熟読

観光サイトは準備段階からじっくり見ておくことをお勧めします。

偶然に掘り出し物が見つかったり、ご当地の自慢どころが判るから・・・ということではなく、ドローンに関する「ルール」を見落とさない為です。

逆に最近は、積極的にドローン空撮を奨励しているような観光地も出てきています。

以下に、観光協会のリストと協会毎の観光サイトを掲載しました。

飛行計画にご活用ください。

神奈川県の地図

神奈川県の観光協会一覧

神奈川県観光協会

かながわNOW
神奈川県観光協会
〒231-8521
横浜市中区山下町1
シルクセンター内
TEL:045-681-0007
問合せフォーム:お問い合わせ

横浜観光コンベンションビューロー

横浜観光コンベンションビューロー
TEL:045-221-2111
FAX:045-221-2100
ycvbinfo@ycvb.or.jp
問合せ:上記まで

横浜金沢観光協会

横浜金沢観光協会
〒236-0028
横浜市金沢区洲崎町1-18
TEL:045-780-3431
問合せ:上記まで

川崎市観光協会

川崎市観光協会
〒 212-0013
川崎市幸区堀川町66-20
川崎市産業振興会館8F
TEL:044-544-8229
FAX:044-543-5769
問合せフォーム:お問い合わせ

観鎌倉市光協会

鎌倉市観光協会
〒248-0012
鎌倉市御成町1-12
TEL:0467-23-3050
問合せフォーム:お問い合わせ

横須賀市観光協会

横須賀市観光協会
〒238-0004
横須賀市小川町13-1
アサヒ横須賀ビル8F
TEL:046-822-8256
FAX:046-827-1682
問合せフォーム:お問い合わせ

平塚市観光協会

平塚市観光協会
〒254-0043
平塚市紅谷町18-8
ひらつか市民プラザ内
TEL:0463-20-5110
FAX:0463-20-5150
info@hiratsuka-kankou.com
問合せフォーム:お問い合わせ

三浦市観光協会

三浦市観光協会
〒238-0101
三浦市南下浦町上宮田1450-4
TEL:046-888-0588
info@miura-info.ne.jp
問合せフォーム:お問い合わせ

逗子市観光協会

逗子市観光協会
〒249-8686
逗子市逗子5-2-16
逗子市役所経済観光課内
TEL:046-873-1111
FAX:046-873-4520
問合せフォーム:お問い合わせ

藤沢市観光協会

藤沢市観光協会
〒251-0035
藤沢市片瀬海岸2-20-13
藤沢市観光協会藤沢市観光センター
TEL:0466-22-4141
問合せ:上記まで

茅ヶ崎市観光協会

茅ヶ崎市観光協会
〒253-0041
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-53
TEL:0467-84-0377
問合せフォーム:お問い合わせ

大磯町観光協会

大磯町観光協会
〒255-0003
中郡大磯町大磯878-1
TEL:0463-61-3300
FAX:0463-60-1170
問合せ:上記まで

大和市観光協会

大和市観光協会
〒242-0016
大和市大和南1-8-1
大和市文化創造拠点シリウス2F
TEL:046-260-5799
FAX:046-259-5317
問合せ:上記まで

相模原市観光協会

相模原市観光協会
〒252-0143
相模原市緑区橋本6-4-15
Flos橋本3F
TEL:042-771-3767
FAX:042-771-3792
問合せフォーム:お問い合わせ

伊勢原市観光協会

伊勢原市観光協会
〒259-1131
伊勢原市伊勢原1-1-5
小田急マルシェ2F
TEL:0463-73-7373
FAX:0463-73-6606
問合せフォーム:お問い合わせ

厚木市観光協会

厚木市観光協会
〒243-0013
厚木市泉町1-1
小田急線本厚木駅ビル1階
TEL :046-228-1131
問合せフォーム:お問い合わせ

秦野市観光協会

秦野市観光協会
〒257-0045
秦野市桜町1-4-1
TEL:0463-82-8833
問合せフォーム:お問い合わせ

津久井町観光協会

津久井町観光協会
〒252-0152
相模原市緑区太井1274-2
TEL:042-784-6473
問合せフォーム:お問い合わせ

相模湖観光協会

相模湖観光協会
〒252-0143
相模原市緑区橋本6-4-15
Flos橋本3F
TEL:042-771-3767
FAX:042-771-3792
問合せフォーム:お問い合わせ

松田町観光協会

松田町観光協会
〒258-0003
足柄上郡松田町松田惣領2037
TEL:0465-85-3130
問合せ:上記まで

小田原市観光協会

小田原市観光協会
〒250-0042
小田原市荻窪350-1
小田原合同庁舎内2階
TEL:0465-20-4192
FAX:0465-20-4194
問合せ:上記まで

箱根町観光協会

箱根全山(箱根町観光協会)
〒250-0311
足柄下郡箱根町湯本256
TEL:0460-85-5700
FAX:0460-85-5721
問合せ:上記まで

箱根強羅観光協会

箱根強羅観光協会
〒250-0408
足柄下郡箱根町強羅1320-185
TEL:0460-82−2300
問合せフォーム:お問い合わせ

箱根湯本観光協会

箱根湯本観光協会
〒250-0311
足柄下郡箱根町湯本211-1
TEL:0460-85-7751
FAX:0460-85-7753
問合せ:上記まで

湯河原温泉観光協会

湯河原温泉観光協会
〒259-0314
足柄下郡湯河原町宮上566
TEL: 0465-64-1234
問合せフォーム:お問い合わせ

真鶴町観光協会

真鶴町観光協会
〒259-0201
足柄下郡真鶴町真鶴894-1
TEL:0465-68-2543
FAX:0465-68-2547
問合せ:上記まで

【場所別】神奈川県のドローン規制

神奈川のドローン禁止条例

神奈川のダムで飛ばす

神奈川の空港周辺を飛ばす

神奈川のdidを飛ばす

神奈川の灯台を飛ばす

神奈川の河川で飛ばす

神奈川の文化財(56)を空撮

神奈川の「港」で飛ばす

神奈川の海で飛ばす

神奈川の観光地で飛ばす

神奈川の山で飛ばす

富士箱根伊豆国立公園で飛ばす

神奈川の小型無人機禁止法区域

神奈川の廃線跡地とレベル4

神奈川の飛ばせる場所と規制

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。