東京都のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

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東京都のドローン規制条例

東京都立公園条例

東京都立公園条例
第16条第10号
都立公園における無人航空機の飛行については、公園利用者の安全等に配慮する必要があることから原則として禁止する。
対象施設:都立公園一覧


東京都建設局公園緑地部公園課
TEL:03-5320-5376
S0000381@section.metro.tokyo.jp

東京都港湾管理条例
東京都港湾管理条例
第23条第3号及び第4号
東京港の港湾施設及び港湾区域(水域)においてドローンを飛行させる場合は、飛行の安全性や港湾施設の機能等に支障を及ぼすおそれがないこと等について、東京都港湾局の承認又は確認が必要。
対象施設:東京港の港湾施設及び港湾区域(水域)


【港湾施設】
東京都港湾局港湾経営部経営課
TEL:03-5320-5556
S0000758@section.metro.tokyo.jp

【港湾区域】
東京港管理事務所港務課
TEL:03-5463-0217
S0000531@section.metro.tokyo.jp

東京都海上公園条例
東京都海上公園条例
第17条9項
海上公園内において、公園の水域も含めて、知事の許可を得た場合を除き、ドローンの飛行は原則禁止。
対象施設:海上公園一覧


東京都港湾局臨海開発部海上公園課
TEL:03-5320-5576
S0000521@section.metro.tokyo.jp

荒川区立公園条例
荒川区立公園条例
第9条第9号
「他人に迷惑を及ぼす行為をすること」に該当


防災都市づくり部道路公園課
TEL:03-3802-3111
dourokouen@city.arakawa.tokyo.jp

多摩市立公園条例
多摩市立公園条例
第3条第1項第10号
ドローンの飛行は、「市立公園の管理に支障がある行為」と捉え、禁止している。
対象施設:全市立公園


環境部公園緑地課
TEL:042-338-6837

千代田区営千鳥ヶ淵ボート場条例
千代田区営千鳥ヶ淵ボート場条例施行規則
第5条第1項第5号
区営千鳥ヶ淵ボート場内において、ドローンの操作する者・操作しようとする者に対して、ボートへの乗艇を拒絶、利用を停止することができる。
対象施設:区営千鳥ヶ淵ボート場


千代田区商工観光課
TEL:03-5211-3650
shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

千代田区都市公園条例
千代田区都市公園条例
第6条第8号及び第9号
区立公園においてドローンの飛行は原則禁止。(公園は安全な環境の元、住民の屋外における休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動その他のレクリエーション利用に供するものであり、浮揚し飛行するドローンは、公衆が公園を安心して安全に利用することに支障を及ぼす可能性があることから「用途外の公園使用」「公園管理への支障」に該当)
対象施設:区立公園


千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課
TEL:03-5211-4235
machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

千代田区立児童遊園条例
千代田区立児童遊園条例
第4条第4号
区立児童遊園においてドローンの飛行は原則禁止。(浮揚し飛行するドローンは、児童が児童遊園を安心して安全に利用することに支障を及ぼす可能性があることから「児童遊園の管理上支障がある行為」に該当)
対象施設:区立児童遊園


千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課
TEL:03-5211-4235
machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

八王子市都市公園条例
八王子市都市公園条例
第3条の2第1項第9号
市内の公園・緑地等において他の利用者の安全のため、無人航空機の使用を原則禁止。(「公園の管理に支障がある行為」に該当)
対象施設:市立都市公園


八王子市都市戦略課
TEL:042-620-7335
b400100@city.hachioji.tokyo.jp

警視庁:小型無人機等飛行禁止法について

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】東京都のドローン規制

東京のドローン禁止条例

東京のダムで飛ばす

東京の空港周辺を飛ばす

東京のdidを飛ばす

東京の河川で飛ばす

東京の文化財(87)を空撮

東京の「港」で飛ばす

東京の海で飛ばす

東京の観光地で飛ばす

東京の山で飛ばす

東京の灯台で飛ばす

小笠原国立公園で飛ばす

秩父多摩甲斐国立公園で飛ばす

東京の飛ばせる場所と規制

東京の廃線跡地とレベル4

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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