
東京都|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
東京都でドローンを飛行する際は、航空法の許可承認だけで判断できるとは限りません。
都立公園、海上公園、港湾施設、区立公園、児童遊園、観光施設などでは、それぞれの管理者が利用ルールを定めています。
東京都は人口密集地域が多く、公園利用者や観光客も多いため、施設管理者による独自の運用が広く行われています。
条例名を確認するだけではなく、飛行場所を誰が管理しているのか、誰へ確認すべきなのかを整理することが重要です。
本記事では、東京都内で確認される条例・施設と確認先を整理し、管理者確認を前提としたドローン運航の考え方をまとめます。
このページで分かること
最初に確認すること
東京都で最初に確認すべきことは飛行予定地の管理主体です。
都立公園であれば東京都建設局。
海上公園であれば東京都港湾局。
東京港内であれば港湾管理者。
区立公園であれば各区の公園管理部署。
市立公園であれば市役所の公園担当部署です。
同じ東京都内でも管理主体によって判断基準や確認先が異なります。
航空法上の許可承認を取得していても、施設管理者が認めなければ、その場所での運航は成立しません。
問われるのは飛ばせるかではなく、その場所で説明できる運航状態を維持できるかです。
条例の確認先
都管理施設
東京都では都立公園、海上公園、港湾施設などについて独自の管理ルールが整備されています。
特に東京港や海上公園では、一般公園とは異なり港湾利用や船舶航行との関係も考慮しなければなりません。
また都立公園では利用者保護の観点から原則禁止として運用されている場所が多くあります。
区市町村管理施設
東京都内では区や市ごとに公園条例や児童遊園条例が整備されています。
千代田区、荒川区、八王子市、多摩市などでは、ドローン飛行を管理上支障のある行為として整理している事例が確認されています。
条例上の禁止だけではなく、実際の管理運用も確認することが重要です。
東京都で確認頻度が高い条例・施設
対象施設
都立公園一覧に掲載される都立公園。
確認ポイント
都立公園における無人航空機の飛行は原則禁止とされています。
公園利用者の安全確保が主な理由です。
イベント利用など例外的な運用については個別確認が必要です。
確認先
東京都建設局公園緑地部公園課
TEL:03-5320-5376
S0000381@section.metro.tokyo.jp
対象施設
東京港の港湾施設及び港湾区域(水域)。
確認ポイント
東京港でドローンを飛行させる場合は、飛行の安全性や港湾機能への影響について確認が必要です。
港湾利用者、船舶、荷役作業との関係整理も求められます。
確認先(港湾施設)
東京都港湾局港湾経営部経営課
TEL:03-5320-5556
確認先(港湾区域)
東京港管理事務所港務課
TEL:03-5463-0217
対象施設
東京都海上公園。
確認ポイント
知事の許可を得た場合を除き、ドローン飛行は原則禁止です。
公園利用者だけでなく、水域利用者との関係も考慮する必要があります。
確認先
東京都港湾局臨海開発部海上公園課
TEL:03-5320-5576
対象施設
千代田区立公園。
確認ポイント
区立公園におけるドローン飛行は原則禁止です。
用途外利用及び公園管理への支障として整理されています。
利用者の安全確保が重視されています。
確認先
千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課
TEL:03-5211-4235
machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp
対象施設
区立児童遊園。
確認ポイント
児童の安全確保を理由としてドローン飛行は原則禁止です。
児童利用施設では第三者管理が特に重視されます。
確認先
千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課
TEL:03-5211-4235
対象施設
八王子市立都市公園。
確認ポイント
他の利用者の安全確保のため、無人航空機の使用は原則禁止とされています。
利用者との分離状態を維持できるかが重要になります。
確認先
八王子市都市戦略課
TEL:042-620-7335
b400100@city.hachioji.tokyo.jp
ひとつの条例だけでは判断できない地域が多いことが東京都の特徴です。
都立公園。
海上公園。
東京港。
千鳥ヶ淵ボート場。
空港周辺。
皇居周辺。
これらは施設管理、警察規制、空域規制などが重なりやすい場所です。
許可取得だけではなく、運航成立性の整理が必要になります。
確認しておきたいこと
管理者へ確認する際は、飛行場所だけでは足りません。
飛行目的。
離発着場所。
飛行範囲。
撮影対象。
補助者配置。
第三者との分離方法。
中止判断基準。
これらを整理したうえで説明する必要があります。
東京都は利用者密度が高く、第三者管理が難しい地域です。
飛行開始時に問題がなくても、飛行中に第三者が混入する可能性があります。
そのため、第三者状態維持と停止判断が特に重要になります。
管理者確認は許可取得のためではありません。
その場所で運航状態を維持できるかを判断するための作業です。
航空法だけでは成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
しかし、公園、港湾、海上公園、児童遊園、観光施設などの利用可否は施設管理者の判断にも左右されます。
航空法上の許可承認があっても、公園管理上支障があると判断されれば飛行は成立しません。
東京都では都立公園、東京港、海上公園、区立公園など複数の管理主体が存在します。
問われるのは許可の有無ではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
利用者へ説明できるか。
港湾利用者や施設管理者との調整ができるか。
状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。
なぜその場所で運航を成立させられると判断したのかを後から説明できるか。
ここまで整理して初めてドローン運航は成立します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
