
東京都|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
東京都で基地や重要施設の周辺におけるドローン飛行を検討する場合、航空法の許可承認だけを確認しても、運航として成立するとは限りません。
東京都内には、国会、官邸、皇居、危機管理行政機関、最高裁判所、政党事務所、外国公館、自衛隊・在日米軍施設、東京国際空港など、多くの対象施設が集中しています。
一つの飛行範囲が、複数の対象施設周辺地域、複数の警察署管轄、東京都と他県の公安委員会区域、航空法上の空港周辺空域に重なることもあります。
したがって、東京都の案件では「どの許可を取れば飛ばせるか」だけでは足りません。
飛行範囲から関係する施設、制度、確認先、現地条件を抽出し、なぜその運航が成立すると判断できるのかを整理する必要があります。
基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行
イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します
基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。
矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。
対象区域か分からない段階でもご相談いただけます
東京都案件で最初に整理すること
飛行範囲
飛行地点、飛行経路、最大飛行範囲、離着陸地点、緊急着陸地点を地図上で特定します。
対象施設
対象施設の敷地または区域と、その周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域を確認します。
必要な手続
施設管理者等の同意、公安委員会への通報、航空法、空港・土地・水域管理を分けて確認します。
運航体制
第三者との分離状態、補助者機能、中止条件、現地の指揮命令系統を設計します。
このページで分かること
東京都では施設名だけで判断できない
小型無人機等飛行禁止法では、対象施設の敷地または区域の上空だけでなく、その周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域の上空でも、小型無人機等の飛行が原則として禁止されます。
対象施設の敷地または区域は、一般にレッドゾーンと呼ばれます。
その周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域は、一般にイエローゾーンと呼ばれます。
東京都心では、複数の対象施設周辺地域が近接または重複する可能性があります。
そのため、一つの施設名だけを見て、規制の有無や通報先を判断することはできません。
施設の外側だから規制対象外とは限りません
確認するのは、施設の所在地ではなく、実際の飛行範囲が対象施設の敷地または区域、あるいは対象施設周辺地域に入るかどうかです。
飛行地点、飛行経路、離着陸地点を区域図と重ねて確認する必要があります。
許可要否と運航成立性の二段階整理
① 手続を成立させる整理
- 対象区域の特定
- 飛行禁止の例外該当性
- 施設管理者等の同意
- 公安委員会への事前通報
- 海上保安庁への通報
- DIPS申請
- 空港・土地・施設管理者との調整
② 運航を成立させる設計
- 第三者との分離状態
- 補助者の監視・連絡機能
- 航空機優先の運用
- 中止条件
- 中止判断者
- 通信・指揮命令系統
- 飛行後の説明と記録
許可が必要かどうかと、実際にその場所で運航が成立するかは別問題です。
許可不要となる可能性がある案件でも、管理者協議、警察対応、第三者管理、空港周辺調整が整理できなければ、実施可能な運航にはなりません。
小型無人機等飛行禁止法の手続構造
対象施設周辺地域に該当する場合の基本順序
- 飛行禁止の例外に該当するかを確認する。
- 施設管理者、土地所有者等の同意が必要かを確認する。
- 対象施設周辺地域を管轄する警察署を特定する。
- 飛行開始の48時間前までに公安委員会へ通報する。
- 防衛施設、空港、海域などに応じた追加手続を確認する。
- 航空法や土地・施設管理を別に整理する。
飛行禁止の例外に該当しても、公安委員会への通報が不要になるわけではありません。
また、警察へ通報したことは、飛行許可を受けたことを意味しません。
対象防衛関係施設や対象空港のレッドゾーンでは、例外の範囲が限定されるため、施設管理者等の同意を含めた個別確認が必要です。
東京都内の対象施設を区分して確認する
東京都の対象施設は、施設の性質によって同意先、区域図、通報先、現地条件が異なります。
以下の一覧は、通常は閉じた状態にして、必要な区分だけ開いて確認できる構成にしています。
国会・官邸・危機管理行政機関
国会議事堂、衆議院関係施設、参議院関係施設、内閣総理大臣官邸、公邸、内閣官房長官公邸、危機管理行政機関の庁舎などが確認対象になります。
行政機関には、内閣官房、内閣府、国家公安委員会、デジタル庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省などがあります。
都心部では複数の対象施設周辺地域が近接するため、施設名ではなく、飛行範囲から対象施設と管轄警察署を抽出する必要があります。
最高裁判所・皇居・赤坂御用地・政党事務所
最高裁判所庁舎、皇居、赤坂御用地に所在する御所、公明党本部、自由民主党本部、日本共産党中央委員会などが確認対象になります。
皇居や赤坂御用地では、東京都公安委員会への通報に加え、皇宮警察本部長への通報が関係する場合があります。
歩行者、観光客、報道関係者、車両の流入が多いため、法令上の手続だけでなく、撮影範囲、第三者との分離状態、停止判断を慎重に整理する必要があります。
自衛隊施設・在日米軍施設
| 施設 | 東京都側の主な管轄警察署 |
|---|---|
| 防衛省市ヶ谷庁舎 | 麹町、牛込、新宿、四谷 |
| 朝霞駐屯地 | 石神井 |
| 府中基地 | 府中、小金井 |
| 立川駐屯地 | 昭島、立川 |
| 横田飛行場 | 昭島、立川、東大和、福生 |
| 練馬駐屯地 | 板橋、志村、高島平、練馬、光が丘 |
| 用賀駐屯地 | 世田谷、玉川、成城 |
| 十条駐屯地 | 滝野川、王子、板橋 |
| 三宿駐屯地 | 世田谷、目黒 |
| 東立川駐屯地 | 立川、小金井 |
| 赤坂プレス・センター | 麻布、赤坂、渋谷 |
| ニューサンノー米軍センター | 三田、高輪、麻布、大崎、目黒、渋谷 |
都県境に関係する防衛施設
朝霞駐屯地
東京都側では石神井警察署が関係します。
埼玉県警察朝霞警察署への連絡も必要です。
大和田通信所
東京都側では田無警察署、東村山警察署が関係します。
埼玉県警察新座警察署への連絡も必要です。
朝霞訓練場
東京都側では石神井警察署が関係します。
埼玉県警察新座警察署または朝霞警察署への連絡も必要です。
相模総合補給廠
東京都側では南大沢警察署、町田警察署が関係します。
神奈川県警察相模原警察署への連絡も必要です。
同一の公安委員会内で複数警察署にまたがる場合と、東京都と他県の公安委員会区域にまたがる場合は、同じ整理ではありません。
飛行範囲が都県境を越えるかどうかを地図上で確認し、関係する公安委員会と警察署を特定する必要があります。
島しょ部の防衛関係施設
硫黄島航空基地、南鳥島航空基地、父島基地分遣隊が確認対象になります。
管轄警察署は小笠原警察署です。
島しょ部では、法令手続だけでなく、移動手段、通信状態、緊急時対応、機体回収、医療・救護体制、関係者管理まで含めた運航設計が必要です。
外国公館
| 対象施設 | 対象施設周辺地域を管轄する警察署 |
|---|---|
| アメリカ大使館 | 麹町、丸の内、愛宕、麻布、赤坂 |
| イスラエル大使館 | 麹町、赤坂、牛込、四谷 |
| 中国大使館 | 三田、麻布、高輪、赤坂、渋谷 |
外国公館周辺では、施設側確認、公安委員会への通報、撮影目的、撮影方向、第三者との分離状態、警備上の説明可能性を分けて整理する必要があります。
東京国際空港と横田飛行場の二重構造
小型無人機等飛行禁止法
対象空港または対象防衛関係施設として、敷地・区域とその周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域を確認します。
施設管理者等の同意、公安委員会への通報などを整理します。
航空法
空港周辺空域、進入表面、転移表面、水平表面、飛行高度、航空機の運航などを確認します。
DIPS申請や空港管理者・航空関係者との調整を別に整理します。
小型無人機等飛行禁止法上の通報を行ったことだけで、航空法上の空港周辺空域を飛行できるわけではありません。
反対に、航空法上の許可承認があっても、小型無人機等飛行禁止法上の同意や通報が不要になるわけではありません。
東京国際空港の対象施設周辺地域は、東京湾岸警察署、東京空港警察署、大森警察署、蒲田警察署が関係します。
神奈川県側では、川崎臨港警察署も関係します。
東京国際空港に関係する飛行では、東京都公安委員会と神奈川県公安委員会の双方への通報を確認する必要があります。
海域を含む対象施設周辺地域
東京国際空港や東京湾周辺など、対象施設周辺地域に海域が含まれる案件では、海上保安庁への通報も確認する必要があります。
実際の飛行経路が陸地の上だけであっても、対象施設周辺地域に海域が含まれる場合は、海上保安庁への通報が関係します。
さらに、港湾区域、岸壁、埠頭、水域、船舶運航、海岸、離着陸場所の管理は、小型無人機等飛行禁止法とは別の成立条件です。
第三者状態と補助者機能
東京都の重要施設周辺では、第三者との分離状態が短時間で変化します。
歩行者、観光客、報道関係者、車両、施設関係者、周辺住民、船舶、航空機などを前提にしなければなりません。
補助者を置くだけでは足りない理由
- 誰がどの範囲を監視するのか。
- 何を異常として検知するのか。
- 第三者や航空機の接近をどう伝えるのか。
- どの時点で中止判断へ移るのか。
- 操縦者が飛行に集中している間、誰が周辺状態を管理するのか。
これらが決まって初めて、補助者が運航上の機能を持ちます。
中止条件と現地指揮命令
東京都の案件では、飛行開始前に中止条件と判断権限を決めておく必要があります。
周辺状態
第三者、車両、船舶、報道関係者などの接近。
航空・通信
航空機の接近、無線・映像伝送状態の悪化。
関係機関
警察、施設管理者、空港管理者等からの要請。
運航体制
補助者との連絡不能、予定した分離状態の崩壊。
誰が中止を判断するのか。
誰が操縦者へ伝えるのか。
誰が発注者や施設管理者へ説明するのか。
誰が飛行再開の可否を判断するのか。
これらが決まっていなければ、現場で継続または中止を判断できる体制とはいえません。
東京都案件で残すべき資料
東京都の重要施設周辺案件では、申請書や通報書だけを残しても、なぜその条件で運航したのかを十分に説明できません。
矢野事務所では、案件の性質に応じて、次の資料を組み合わせて整理します。
東京案件の判断資料・運航設計資料
□ 飛行地点・飛行経路図
□ 最大飛行範囲図
□ 対象施設区域との重ね図
□ 空港周辺空域との重ね図
□ 離着陸地点・緊急着陸地点図
□ 対象施設・制度整理表
□ 管轄警察署・公安委員会整理表
□ 施設管理者等の同意整理
□ 関係機関との協議記録
□ 通報・申請の進行管理表
□ 運航体制図
□ 補助者の役割分担表
□ 通信・連絡系統図
□ 第三者管理方法
□ 中止条件・再開条件一覧
□ 現地確認記録
□ 飛行前確認記録
□ 飛行後の運航記録
□ 発注者・管理者向け説明資料
□ 事後説明用の判断根拠
これらは、資料を増やすこと自体が目的ではありません。
どの施設と制度が関係し、何を確認し、誰が判断し、どの条件で中止するのかを、関係者が共有できる状態にするための資料です。
許可書を取得するだけではなく、発注者、施設管理者、警察、空港関係者、現場担当者へ、なぜこの条件で運航が成立すると判断したのかを説明できる状態にします。
東京都の基地・重要施設周辺飛行を検討する場合
東京都では、施設名から必要な許可を探すのではなく、実際の飛行範囲から、関係する施設、制度、通報先、管理者、現地条件を逆算する必要があります。
同じ施設の周辺でも、飛行地点、飛行経路、高度、離着陸地点、第三者状態によって、必要な整理は変わります。
航空法上の許可承認。
小型無人機等飛行禁止法上の例外該当性。
施設管理者等の同意。
公安委員会、皇宮警察本部長、海上保安庁への通報。
空港、土地、建物、道路、港湾、水域の管理者確認。
第三者との分離状態、補助者機能、中止条件、現地指揮命令系統。
これらを別々に判断し、最後に一つの運航として統合する必要があります。
答えを一つ示すだけでは、東京都の重要施設周辺案件を実施できる状態にはなりません。
重要なのは、関係者が条件と判断根拠を共有し、現場で継続または中止を判断でき、後から説明できる状態を作ることです。
公式情報の確認先
対象施設、区域図、管轄警察署、必要手続は変更される可能性があります。
実際の案件では、飛行日時点の公式情報を確認してください。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
