東京都の灯台をドローン空撮する許可:包括申請の矢野事務所

東京の灯台でドローンを飛ばす

 

さいはて感の溢れる灯台は、最近になって人気を集めています。

必ず必要となる規制確認

ドローンを飛ばす際に、その場所を問わず必ず必要となる確認があります。

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

大きくわけてこの2点です。

どこでドローンを飛ばすにも、この二つを確認しなければなりません。

航空法の特定飛行かどうか

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

まず、そこが海であれ山であれ街中であれ、航空法の定めた禁止空域や禁止飛行方法に該当する場合(これを特定飛行と云います)は国交省の飛行許可が必要となります。

これが大前提です。

海で飛ばす場合にも、その場所が航空法で定められた以下の項目に該当する場合(特定飛行)は、まず国交省の飛行許可を取得しなければ飛ばすことはできません。

特定飛行とは、重量100g以上のドローンを以下の空域と方法で飛行させる場合のことです。

特定飛行
飛行空域
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★人口集中地区上空の空域
飛行方法
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下

小型無人機飛行禁止法の確認

そして、もう一つ小型無人機飛行禁止法があります。

これは防衛施設等、国の重要施設の周辺での飛行を規制する法律です。

周辺に該当する施設があるかどうかを確認し存在している場合は許可を得る必要が出てきます。

都道府県の県警ごとに対象施設と手続きが定められているので、事前に確認する必要があります。

参考例:警察庁「小型無人機等飛行禁止法」

参考例:海上保安庁「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

所有者・管理者の許可

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

そして、飛ばす場所の許可取りの確認となります。

海、山、河川、観光地、重要文化財、ダム、国立公園etc・・・。

場所がどこであれ、上記の航空法等の規制に該当しなくても、現地の許可なければ飛ばすことが出来ないのがドローンです。

灯台で飛ばす注意点と届出先

灯台でドローンを飛ばす場合の現地の許可取り先は、灯台の管理者となります。

管理者は「海上保安庁」です。

灯台に限らず現地の許可取りは、全国共通の統一した手続きがなく、自治体はじめその方法はバラバラです。

灯台でも同様に海上保安庁内でも統一された手続きはなく、灯台の管理者ごとに問合せてみることが必要です。

海上保安庁への手続き

まずはお目当ての灯台を管理する海上保安庁(第〇〇管区海上保安本部)に電話して、ドローンを飛ばしたいと伝え、どのような手続きをとればよいか確認するところから始めます。

指示をもらってそれにそって手続きを進めれば、許可は比較的スムーズに進みます。

経験者の事例

場所によって提出書類が異なりますが、下記は実際に灯台で飛ばした経験のある方の準備事例です。

これは大いに参考になります。

企画書(利用目的、安全対策等)

使用届け

飛行地図(広域図と詳細図の2枚)※飛行ルート、座標点で表示

緊急連絡網

包括申請の許可書のコピー

加入している保険証のコピー

出典:ドローン許可申請成功ガイド

上記を始め、全国の灯台でドローンを飛ばす際の手続や注意事項がくまなく掲載されている記事があります。

灯台でドローンを飛ばすケースを、ここまで丁寧に記述されているサイトは他にありません。

ここに記されていることを忠実に実行すれば全国のどこの灯台に行ってもまず大丈夫でしょう。

一読を強くお勧めします。

ドローン許可申請成功ガイド:ドローンで灯台を撮影するには?申請先はどこ?注意点等を紹介します!

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

東京都の灯台

沖ノ鳥島灯台

沖ノ鳥島灯台
塔高3 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 26 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 2007年(平成19年)3月16日
東京都小笠原村(沖ノ鳥島)


海上保安庁第三管区海上保安本部
横浜海上保安部
〒231-0001
横浜市中区新港1-2-1
TEL:045-671-0118

二見港丸山灯台

二見港丸山灯台
塔高 m(地上 - 塔頂)・灯火標高m 平均海面 - 灯火)・初点灯 昭和11年
東京都小笠原村父島


海上保安庁第三管区海上保安本部
横浜海上保安部
〒231-0001
横浜市中区新港1-2-1
TEL:045-671-0118

八丈島灯台

八丈島灯台
塔高 16.69 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 95.59 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1951年(昭和26年)6月10日
東京都八丈町末吉


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

神湊灯台

神湊灯台
塔高 7.4(地上 - 塔頂)・灯火標高22m 平均海面 - 灯火)・初点灯  平成28年1月
東京都八丈町


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

大越鼻灯台

大越鼻灯台
塔高 15m(地上 - 塔頂)・灯火標高99m (平均海面 - 灯火)・初点灯 昭和36年4月
東京都八丈町


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

御蔵島港ふ頭灯台

御蔵島港ふ頭灯台
塔高6.9 m(地上 - 塔頂)・灯火標高12m 平均海面 - 灯火)・初点灯  平成4年11月16日
東京都御蔵島村


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

伊豆岬灯台

伊豆岬灯台
塔高10 m(地上 - 塔頂)・灯火標高24m 平均海面 - 灯火)・初点灯  明治42年6月1日
東京都三宅島三宅村(伊豆岬)


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

神津島灯台

神津島灯台
塔高15 m(地上 - 塔頂)・灯火標高121m 平均海面 - 灯火)・初点灯  年( 年) 月 日
東京都神津島村葱の場


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

神津島港ふ頭灯台

神津島港ふ頭灯台
塔高 7.9m(地上 - 塔頂)・灯火標高12m 平均海面 - 灯火)・初点灯  昭和45年12月10日
東京都神津島村


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

野伏港ふ頭灯台

野伏港ふ頭灯台
塔高 11m(地上 - 塔頂)・灯火標高14m 平均海面 - 灯火)・初点灯 不明
東京都新島村式根島


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

新島灯台

新島灯台
塔高13 m(地上 - 塔頂)・灯火標高101m 平均海面 - 灯火)
東京都新島村向山


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

新島港灯台

新島港灯台
塔高 9.2m(地上 - 塔頂)・灯火標高20m 平均海面 - 灯火)
東京都新島村向山


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

利島灯台

利島灯台
塔高 19m(地上 - 塔頂)・灯火標高41m 平均海面 - 灯火)・初点灯  昭和46年12月
東京都利島村


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

竜王埼灯台

竜王埼灯台
塔高 14m(地上 - 塔頂)・灯火標高67m 平均海面 - 灯火)・初点灯  年( 年) 月 日
東京都大島町


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

伊豆大島灯台

伊豆大島灯台
塔高 15m(地上 - 塔頂)・灯火標高103m 平均海面 - 灯火)・初点灯 不明
東京都大島町岡田


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118

サタドー岬灯台

サタドー岬灯台
塔高 14m(地上 - 塔頂)・灯火標高36m 平均海面 - 灯火)・初点灯  昭和29年11月1日
東京都三宅村坪田


海上保安庁第三管区海上保安本部
下田海上保安部
〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL:0558-23-0118d

参考記事:東京都の海でドローンを飛ばす許可

東京都のドローン規制

東京のドローン禁止条例

東京のダムで飛ばす

東京の空港周辺を飛ばす

東京のdidを飛ばす

東京の河川で飛ばす

東京の文化財(87)を空撮

東京の「港」で飛ばす

東京の海で飛ばす

東京の観光地で飛ばす

東京の山で飛ばす

東京の灯台で飛ばす

小笠原国立公園で飛ばす

秩父多摩甲斐国立公園で飛ばす

東京の小型無人機禁止法区域

東京の飛ばせる場所と規制

東京の廃線跡地とレベル4

 

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。