
河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
東京都の河川
東京都には一級河川が92本、二級河川が15本流れています。
これを国と都で分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
飛行計画書の提出ルールも
ドローンについてはっきりと禁止行為として明示している事務所もあります。
その場合でも「飛行禁止区域」や「指定場所を除く」等の条件がついてもいたり、定型の飛行計画書の提出で許可される河川もありますので、管理事務所にしっかりと事前確認をしてください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の関東地方整備局が下記の河川を管理しています。
その出先の河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
荒川の下流部約30km
荒川下流河川事務所
〒115-0042
北区志茂5-41-1
TEL:03-3902-2311
FAX:03-3902-2538
※禁止行為
無人航空機及び模型航空機(ドローン・ラジコン機等)は飛ばさない。
ただし、指定場所を除く。また、占用地においては占用者、その他においては荒川下流河川事務所の確認を受けている場合を除く。
京浜河川事務所
〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1
TEL:045-503-4000
無人航空機飛行計画書pdf版[PDF:130KB]
多摩川(河口~東名高速多摩川橋梁)
田園調布出張所
〒145-0072
大田区田園調布本町31-1
TEL:03-3721-4288
FAX:03-3721-4289
多摩川(東名高速多摩川橋梁~浅川合流点)・浅川(多摩川合流点~南浅川合流点)・大栗川(多摩合流点~新大栗橋)
多摩出張所
〒206-0801
稲城市大丸3117-1
TEL:042-377-7403
FAX:042-377-3552
多摩川(浅川合流点~万年橋)
多摩川上流出張所
〒197-0004
福生市南田園3-64-2
TEL:042-552-0667
FAX:042-530-1386
多摩川の留意点
多摩川は河川敷の広さを活かした飛行練習の場所として人気の高い河川です。
ただし、離発着が認められない場所があることには要注意です。
動物や植物などの生息地として保全義務のある「生態系保持空間」に指定された立入りが許されない場所です。
「生態系保持空間」は、至る所にあるのでので注意です。
〒278-0005
千葉県野田市宮崎134
TEL:04-7125-7311
問い合わせフォーム
※ラジコン飛行機やドローン(飛行禁止区域)
江戸川(葛飾区・江戸川区の区間)・旧江戸川(江戸川区の東篠崎町の江戸川区スポーツランドよりも上流の区間)
江戸川河口出張所
〒133-0062
江戸川区東篠崎町250
TEL:03-3679-1460
中川(葛飾区の一部)
中川下流出張所
〒125-0054
葛飾区高砂1-3-15
TEL:03-3694-2757
都が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は都が管理者となっており、都の出先機関である「建設事務所」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する建設事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
参考記事:墨田川上空に行政ドローン規制なし
管理河川:神田川・善福寺川・妙正寺川・江古田川
○新宿区:みどり土木部道路課
TEL:03-5273-3525
○中野区:都市基盤部道路課
TEL:03-3228-8844
○杉並区:都市整備部土木管理課
TEL:03-3312-2111
管理河川:新河岸川・千川上水
第四建設事務所
管理課管理担当
〒170-0005
豊島区南大塚2-36-2
TEL:03-5978-1707
注:石神井川→練馬区管理、白子川→板橋区管理
管理河川:隅田川(足立区境界~相生橋下流)・中川・新中川・綾瀬川・旧江戸川
第五建設事務所
管理課河川管理担当
〒124-0023
葛飾区東新小岩1-14-11
TEL:03-3692-4356
墨田区管理河川における河川占用及びテラスの利用について
管理河川:新河岸川・毛長川・隅田川・綾瀬川・千川上水
第六建設事務所
管理課
〒120-0025
足立区千住東2-10-10
TEL:03-3882-1269
特別区管理→神田川、石神井川、旧綾瀬川、新芝川、伝右川、垳川
管理河川:多摩川・残堀川・秋川・養沢川・北秋川・平井川・氷沢川・鯉川・玉の内川・北大久野川・大荷田川・鳶巣川・日原川・小菅川・霞川・成木川・黒沢川・北小曽木川・直竹川
西多摩建設事務所
管理課河川管理担当
〒198-0042
青梅市東青梅3-20-1
TEL:0428-22-7215
管理河川:三沢川・三沢川分水路・大栗川・乞田川・鶴見川・恩田川・真光寺川・麻生川・境川
南多摩東部建設事務所
管理課河川管理担当
〒194-0021
町田市中町1丁目31-12
TEL:042-720-8628
管理河川等:大栗川・大田川・程久保川・浅川・湯殿川・兵衛川・山田川・川口川・南浅川・案内川・城山川・御霊谷川・山入川・小津川・醍醐川・谷地川・秋川・大沢川
南多摩西部建設事務所
〒192-0046
八王子市明神町3-19-2
TEL:042-643-2604
管理河川:石神井川・神田川・野川・仙川・入間川
北多摩南部建設事務所
河川管理担当
〒183-0006
府中市緑町1-27-1
TEL:042-330-1808
管理河川:残堀川・野川・柳瀬川・空堀川・奈良橋川・黒目川・落合川・石神井川
北多摩北部建設事務所
河川管理担当
〒190-0023
立川市柴崎町2-15-19
TEL:042-540-9508
【場所別】東京都のドローン規制
東京のドローン禁止条例
東京のダムで飛ばす
東京の空港周辺を飛ばす
東京のdidを飛ばす
東京の河川で飛ばす
東京の文化財(87)を空撮
東京の「港」で飛ばす
東京の海で飛ばす
東京の観光地で飛ばす
東京の山で飛ばす
東京の灯台で飛ばす
小笠原国立公園で飛ばす
秩父多摩甲斐国立公園で飛ばす
東京の小型無人機禁止法区域
東京の廃線跡地とレベル4
東京の飛ばせる場所と規制
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。 ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。 【免責事項】
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
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