東京の河川でドローンを飛ばす許可:矢野事務所

《東京の河川でドローンを飛ばす許可:矢野事務所》

 

この記事では、東京の河川でドローンを飛行させる際に必要となる許可、河川管理者のルール、禁止空域などを行政書士が分かりやすく整理しています。

河川区域は管理者が複数に分かれるため、場所ごとの許可先を事前に確認することが重要です。

ドローン運航の判断設計・体制構築

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

東京都の河川

東京都には一級河川が92本、二級河川が15本流れています。

東京都の河川一覧

これを国と都で分担して管理しています。

河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。

飛行計画書の提出ルールも

ドローンについてはっきりと禁止行為として明示している事務所もあります。

その場合でも「飛行禁止区域」や「指定場所を除く」等の条件がついてもいたり、定型の飛行計画書の提出で許可される河川もありますので、管理事務所にしっかりと事前確認をしてください。

国土交通省が管理する河川

国土交通省の関東地方整備局が下記の河川を管理しています。

その出先の河川事務所が直接の管理者となります。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

荒川下流河川事務所

荒川の下流部約30km


荒川下流河川事務所
〒115-0042
北区志茂5-41-1
TEL:03-3902-2311
FAX:03-3902-2538

※禁止行為
無人航空機及び模型航空機(ドローン・ラジコン機等)は飛ばさない。

ただし、指定場所を除く。また、占用地においては占用者、その他においては荒川下流河川事務所の確認を受けている場合を除く。

京浜河川事務所
多摩川:管理区間 (鶴見川、相模川)
京浜河川事務所
〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1
TEL:045-503-4000
無人航空機飛行計画書pdf版[PDF:130KB]


多摩川(河口~東名高速多摩川橋梁)
田園調布出張所
〒145-0072
大田区田園調布本町31-1
TEL:03-3721-4288
FAX:03-3721-4289


多摩川(東名高速多摩川橋梁~浅川合流点)・浅川(多摩川合流点~南浅川合流点)・大栗川(多摩合流点~新大栗橋)
多摩出張所
〒206-0801
稲城市大丸3117-1
TEL:042-377-7403
FAX:042-377-3552


多摩川(浅川合流点~万年橋)
多摩川上流出張所
〒197-0004
福生市南田園3-64-2
TEL:042-552-0667
FAX:042-530-1386

京浜河川事務所管内における無人航空機の飛行について

多摩川の留意点

多摩川は河川敷の広さを活かした飛行練習の場所として人気の高い河川です。

ただし、離発着が認められない場所があることには要注意です。

動物や植物などの生息地として保全義務のある「生態系保持空間」に指定された立入りが許されない場所です。

「生態系保持空間」は、至る所にあるのでので注意です。

多摩川河川環境管理計画附図 機能空間区分等設定図(多摩川)

江戸川河川事務所
江戸川河川事務所
〒278-0005
千葉県野田市宮崎134
TEL:04-7125-7311
問い合わせフォーム
※ラジコン飛行機やドローン(飛行禁止区域)


江戸川(葛飾区・江戸川区の区間)・旧江戸川(江戸川区の東篠崎町の江戸川区スポーツランドよりも上流の区間)
江戸川河口出張所
〒133-0062
江戸川区東篠崎町250
TEL:03-3679-1460


中川(葛飾区の一部)
中川下流出張所
〒125-0054
葛飾区高砂1-3-15
TEL:03-3694-2757

都が管理する河川

上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は都が管理者となっており、都の出先機関である「建設事務所」が管理しています。

ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する建設事務所で確認してください。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

第一建設事務所
千代田・中央・港区
管理河川:隅田川


第一建設事務所
管理課管理担当
〒104-0044
中央区明石町2-4
TEL:03-3542-1472

墨田区管理河川における河川占用及びテラスの利用について

参考記事墨田川上空に行政ドローン規制なし

第二建設事務所
品川・目黒・大田・世田谷・渋谷区
管理河川:海老取川


第二建設事務所
管理課管理担当
〒140-0005
品川区広町2-1-36
TEL:03-3774-8182

特別区管理
新宿・中野区・杉並区
管理河川:神田川・善福寺川・妙正寺川・江古田川


○新宿区:みどり土木部道路課
TEL:03-5273-3525
○中野区:都市基盤部道路課
TEL:03-3228-8844
○杉並区:都市整備部土木管理課
TEL:03-3312-2111

第四建設事務所
豊島・板橋・練馬区
管理河川:新河岸川・千川上水


第四建設事務所
管理課管理担当
〒170-0005
豊島区南大塚2-36-2
TEL:03-5978-1707
注:石神井川→練馬区管理、白子川→板橋区管理

第五建設事務所
墨田・江東・葛飾・江戸川区
管理河川:隅田川(足立区境界~相生橋下流)・中川・新中川・綾瀬川・旧江戸川


第五建設事務所
管理課河川管理担当
〒124-0023
葛飾区東新小岩1-14-11
TEL:03-3692-4356
墨田区管理河川における河川占用及びテラスの利用について

第六建設事務所
文京・台東・北・荒川・足立区
管理河川:新河岸川・毛長川・隅田川・綾瀬川・千川上水


第六建設事務所
管理課
〒120-0025
足立区千住東2-10-10
TEL:03-3882-1269
特別区管理→神田川、石神井川、旧綾瀬川、新芝川、伝右川、垳川

西多摩建設事務所
青梅・福生・羽村・あきる野市、瑞穂・日の出・奥多摩町、檜原村
管理河川:多摩川・残堀川・秋川・養沢川・北秋川・平井川・氷沢川・鯉川・玉の内川・北大久野川・大荷田川・鳶巣川・日原川・小菅川・霞川・成木川・黒沢川・北小曽木川・直竹川


西多摩建設事務所
管理課河川管理担当
〒198-0042
青梅市東青梅3-20-1
TEL:0428-22-7215

南多摩東部建設事務所
町田・多摩・稲城市
管理河川:三沢川・三沢川分水路・大栗川・乞田川・鶴見川・恩田川・真光寺川・麻生川・境川


南多摩東部建設事務所
管理課河川管理担当
〒194-0021
町田市中町1丁目31-12
TEL:042-720-8628

南多摩西部建設事務所
八王子・日野市
管理河川等:大栗川・大田川・程久保川・浅川・湯殿川・兵衛川・山田川・川口川・南浅川・案内川・城山川・御霊谷川・山入川・小津川・醍醐川・谷地川・秋川・大沢川


南多摩西部建設事務所
〒192-0046
八王子市明神町3-19-2
TEL:042-643-2604

北多摩南部建設事務所
武蔵野・三鷹・府中・調布・小金井・狛江・西東京市
管理河川:石神井川・神田川・野川・仙川・入間川


北多摩南部建設事務所
河川管理担当
〒183-0006
府中市緑町1-27-1
TEL:042-330-1808

北多摩北部建設事務所
立川・昭島・小平・東村山・国分寺・国立・東大和・清瀬・東久留米・武蔵村山市
管理河川:残堀川・野川・柳瀬川・空堀川・奈良橋川・黒目川・落合川・石神井川


北多摩北部建設事務所
河川管理担当
〒190-0023
立川市柴崎町2-15-19
TEL:042-540-9508

管理先や提出先は整理できますが、それだけで河川飛行がそのまま成立するわけではありません。

河川管理者が分かっても、その案件がそのまま通るとは限りません。

実務では、「河川管理者に確認すれば足りる」と考えて進めると、別の理由で止まる案件が多くあります。
特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。

河川飛行では、管理先確認と同時に、第三者管理・飛行範囲・現地運用まで含めて成立すると言えるかを先に見抜く必要があります。

東京都の飛行ルール(まとめ記事へ)

東京都のドローン飛行ルールまとめはこちら
https://drone-nippon.jp/tokyo/

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

この案件が成立するか相談する

飛行許可について相談する

※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています

簡単なご相談はこちらから

許可申請、飛行の可否、手続きの流れなど、まずはお気軽にご相談ください。

案件について相談する

※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています

Xでフォローしよう

おすすめの記事