海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが、ホームページに掲載していない自治体もありますから、下にサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

東京都の手続き

東京県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

離島の海岸で飛ばしたい時も、特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である都に確認をとりましょう。

以下に、保全区域担当の窓口を掲載しますので、まずここで相談先してみてください。

東京都の連絡先

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

東京都の海水浴場

弘法浜遊泳場(伊豆大島)
TEL:04992-2-1446

底土海水浴場(八丈島)
TEL:04996-2-1377

前浜海水浴場(神津島)
TEL:04992-8-0321

万立浜海水浴場(伊豆大島)
TEL:04992-2-1446

羽伏浦海岸(新島)
TEL:04992-5-0001

淡井浦海水浴場(新島)
TEL:04992-5-0240

砂の浜海水浴場(伊豆大島)
TEL:04992-2-1446

若郷前浜海水浴場(新島)
TEL:04992-5-0240

羽伏浦海水浴場(新島)
TEL:04992-5-0240

野田浜海水浴場(伊豆大島)
TEL:04992-2-1446

泊海水浴場(式根島)
TEL:04992-7-0004

間々下海水浴場(新島)
TEL:04992-5-0284

前浜海水浴場(新島)
TEL:04992-5-0284

石白川海水浴場(式根島)
TEL:04992-7-0004

弘法浜海水浴場(伊豆大島)
TEL:04992-2-1446

藍ヶ江海水浴場(八丈島)
TEL:04996-2-1121

大浦海水浴場(式根島)
TEL:04992-7-0004

乙千代ヶ浜海水浴場(八丈島)
TEL:04996-2-1121

汐間海水浴場(八丈島)
TEL:04996-2-1121

横間ヶ浦海水浴場(八丈島)
TEL:04996-2-1121

ヤケンガ浜海水浴場(八丈島)
TEL:04996-2-1121

垂土海水浴場(八丈島)
TEL:04996-2-1121

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。

東京都の手続き

京浜河川事務所

京浜河川事務所が管理する多摩川・鶴見川・相模川でのドローンルールは次のように定められています。

京浜河川事務所の規制

事故及びトラブル防止の観点から、(個人、団体を問わず)趣味・練習・試験等としての飛行も含め、無人航空機等の飛行を原則禁止します。

ただし、次の目的における飛行は可能です。

1.事故や災害時等に、国、地方公共団体、警察及び消防、これらの者から依頼を受けた者が、捜索又は救助等を行う場合

2.国、地方公共団体、警察及び消防、これらの者から依頼を受けた者が、訓練を行う場合(事前に管轄する出張所へ届出が必要です)

3.事故や災害時等に、報道機関等が撮影を行う場合

4.河川管理者が河川管理のために撮影等を行う場合

また、次の事由(A~E)をすべて満たした場合は、飛行が可能となることもありますので、管轄する出張所までご相談ください。

A 河川(京浜河川事務所管内)で飛行しなければならない理由がある。

B 動植物の生息地又は生育地として「特に保全する必要がある区域」以外での飛行である。
(「特に保全する必要がある区域」:多摩川水系河川整備計画 直轄管理区間編に定める「生態系保持空間」等)

C 『航空法』及び『関係法令』、『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』を遵守する。(必要な許可または承認を得ることを含む。)

D 安全計画が確立されている。

E 飛行予定が月曜日から金曜日の間(祝祭日、年末年始の期間を除く)で、かつ日の出から日没までの間である。

京浜河川事務所管内における無人航空機の飛行について

相談先:京浜河川事務所

国土交通省関東地方整備局
京浜河川事務所
〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1
TEL:045(503)4000

荒川下流河川事務所

荒川下流河川地味所では、無人航空機及び模型航空機(ドローン・ラジコン機等)については、墜落事故に伴う危険性(人身事故・火災)が高いことからドローン飛行は禁止されています。

但し、利用目的について公共性が高く飛行エリアの安全が確保できる場合は、飛行することが可能となります。

公共性が高いとは、下記1と2を満たすもの。
1.国・地方公共団体等が飛ばす場合
2.飛行目的が「事故、災害時の捜索、河川工事、調査、測量、記録及び点検等」であること

無人航空機及び模型航空機(ドローン・ラジコン機等)について

相談先:荒川下流河川事務所

国土交通省関東地方整備局
荒川下流河川事務所
適正利用推進室
〒115-0042
東京都北区志茂5-41-1
TEL:03-3902-2311

他の河川

河川別の管理事務所一覧のリンクを貼っておきますのでこれで確認してみてください。

東京都河川別管理事務所一覧

ただし、河川の管理セクションが事案によって多岐にわたり、河川ごとの相談先や許可申請先が判然しない場合のために、都の窓口として「建設局河川部指導調整課」の連絡先を掲載しておきます。

まずはここに連絡して、指示を仰げば良いでしょう。

相談先
東京都建設局
河川部指導調整課占用担当
〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1
都庁第二本庁舎
TEL:03-5320-5409

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

東京都の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

上記以外の港

東京都港湾局
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
TEL:03-5320-5529
 S0000517@section.metro.tokyo.jp

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】東京都のドローン規制

東京のドローン禁止条例

東京のダムで飛ばす

東京の空港周辺を飛ばす

東京のdidを飛ばす

東京の河川で飛ばす

東京の文化財(87)を空撮

東京の「港」で飛ばす

東京の海で飛ばす

東京の観光地で飛ばす

東京の山で飛ばす

東京の灯台で飛ばす

小笠原国立公園で飛ばす

秩父多摩甲斐国立公園で飛ばす

東京の小型無人機禁止法区域

東京の飛ばせる場所と規制

東京の廃線跡地とレベル4

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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