
東京都の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所
東京都の海でドローンを飛ばす場合、航空法上の飛行許可だけを確認しても、実際にその場所で飛行できるかどうかは決まりません。
東京都には東京港のほか、伊豆大島、新島、神津島、八丈島、小笠原諸島など、島しょ地域にも多くの海岸があります。
さらに、海岸、海上公園、港湾、海水浴場、河川、自然公園などでは、それぞれ管理主体や利用条件が異なります。
重要なのは「東京都の海だから」という単位で判断せず、実際の飛行場所と離着陸場所を特定して確認することです。
このページで分かること
東京都の海岸は場所の特定から始まる
東京都の海岸は、東京湾岸と伊豆・小笠原諸島では管理環境が大きく異なります。
また、同じ東京湾岸でも、一般の海岸、港湾区域、海上公園などでは確認先が変わります。
したがって、最初に飛行予定地点と離着陸場所を地図上で特定します。
そのうえで、その場所が海岸、港湾施設、海上公園などのどの管理区域に該当するのかを確認します。
海岸保全区域で占用や工作物の設置などを伴う場合には、単なる上空飛行とは別に海岸管理上の手続が問題になる場合があります。
東京港ではドローン利用の取扱いが定められている
東京港では、東京都港湾局がドローン利用について具体的な取扱いを定めています。
対象は大きく、港湾施設での利用と、水域である港湾区域での利用に分かれています。
したがって、「東京港の上空を飛ばしたい」という情報だけでは、必要な手続を判断できません。
どの港湾施設を使用するのか、水域上空を飛行するのか、どこから離着陸するのかを具体化して確認する必要があります。
港湾施設と水域は分けて確認
東京都港湾局は、港湾施設におけるドローン利用と、東京港の水域(港湾区域)におけるドローン利用について、それぞれ取扱方針を設けています。
そのため、岸壁やふ頭などの施設を使用する場合と、水域上空を飛行する場合では確認内容が異なる可能性があります。
飛行経路、離着陸場所、飛行目的、日時、周辺の船舶や港湾作業等を整理して確認します。
東京港の海上公園ではドローン飛行が禁止
東京港周辺では、港湾区域だからドローン利用手続を行えばどこでも飛行できるわけではありません。
東京都港湾局は、一般利用に供することを目的とした海上公園について、ドローン飛行を禁止しています。
したがって、お台場周辺などで飛行場所を検討する場合は、その場所が海上公園に含まれていないかを確認します。
これは「東京港ではドローン利用が認められている」という情報だけを取り出して判断してはいけない例です。
同じ湾岸地域でも、管理区域によって結論が変わります。
伊豆諸島・小笠原では島ごとの条件を確認
東京都の海の記事で忘れてはいけないのが、伊豆諸島・小笠原諸島です。
伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島、小笠原などでは、海岸だけでなく、港湾、空港、自然公園等が近接する場所があります。
そのため、「離島だから人が少なく飛ばしやすい」と判断することはできません。
飛行予定場所の管理者に加え、空港周辺空域や自然公園等との関係も確認します。
特に島内では空港と海岸の距離が近い場所もあるため、飛行地点と高度を具体的に確認する必要があります。
海水浴場では市町村・管理者のルールも確認
東京都の島しょ地域には、伊豆大島、新島、式根島、神津島、八丈島などに海水浴場があります。
海水浴場では、海岸そのものの管理とは別に、市町村や施設管理者が利用ルールを定めている場合があります。
そのため、海水浴場で飛行する場合は、具体的な海水浴場名を特定して管理者へ確認します。
旧記事では多数の海水浴場と電話番号を掲載していましたが、開設状況や連絡先が変わる可能性があるため、今回の復活記事では固定一覧を掲載しません。
さらに、管理者から飛行について了承を得たとしても、それだけで運航が成立するわけではありません。
海水浴客、観光客、釣り人等が飛行範囲へ入らない状態を維持できるかを確認します。
多摩川では現在ドローン飛行が一律禁止ではない
東京都の旧記事では、京浜河川事務所が管理する多摩川等についてドローン飛行を原則禁止としていました。
現在の京浜河川事務所の案内では、この整理は変わっています。
京浜河川事務所が管理する多摩川、鶴見川、相模川では、航空法上必要となる許可・承認を得たうえで、航空法その他のルールを守って飛行するよう案内されています。
ただし、他の河川利用者や近隣住民への安全・騒音への配慮が求められています。
また、自治体が管理する公園などの占用地では、条例等によって飛行が禁止されている場合があります。
多摩川では、生態系保持空間として立入が制限されている区域もあります。
荒川下流では現在も原則として飛ばさない運用
一方、荒川下流河川事務所の取扱いは多摩川とは異なります。
荒川下流河川事務所では、無人航空機等について墜落事故による人身事故や火災等の危険性から、原則として飛ばさない運用としています。
ただし、国や地方公共団体等による飛行で、事故・災害時の捜索や、河川工事、調査、測量、記録、点検等の公共性の高い目的であり、安全が確保できる場合には飛行できる場合があります。
つまり、東京都内の河川でも、多摩川と荒川下流ではドローンの扱いが同じではありません。
河川は河川名と管理区間まで特定する
東京都には、国が管理する河川のほか、東京都が管理する河川があります。
同じ河川でも区間によって管理者が異なる場合があります。
そのため、「東京都の河川で飛ばしたい」とだけ確認しても、正しい窓口を特定できません。
河川名、飛行地点、離着陸場所を特定して、その区間を管理する国・東京都・自治体等を確認します。
また、河川敷が自治体管理の公園や運動場等として占用されている場合は、その施設管理者のルールも確認します。
航空法の許可だけでは東京都の海は判断できない
東京都では、東京港の港湾施設・水域、海上公園、河川、島しょ部の空港周辺など、場所によって異なる管理条件があります。
したがって、航空法上の包括申請を取得しているからといって、これらの場所条件が自動的に解決するわけではありません。
逆に、東京都港湾局や河川管理者から飛行について確認を得ても、航空法上の飛行条件を満たしたことにはなりません。
東京都の海では第三者状態が大きく変化する
東京湾岸では、観光客、港湾関係者、船舶、車両、公園利用者などが存在します。
島しょ地域でも、観光客、海水浴客、漁業関係者、船舶などの状況が時間によって変化します。
事前に管理者確認を終えていても、現地の第三者状態が崩れれば、そのまま予定した飛行を継続できるとは限りません。
第三者との分離状態をどの範囲で維持するのか。
補助者は何を監視するのか。
船舶や利用者が接近した場合に誰が判断するのか。
どの状態になったら飛行を中止するのか。
こうした運航管理まで事前に設計する必要があります。
東京都の海で飛ばすときの確認順序
最初に、飛行場所と離着陸場所を地図上で具体的に特定します。
次に、その場所が一般海岸、海上公園、港湾施設、港湾区域、海水浴場、河川、自然公園等のどこに該当するのかを確認します。
そのうえで、東京都港湾局、河川管理者、市町村、島しょ地域の関係機関など、必要な確認先を特定します。
さらに、航空法上の空域・飛行方法、空港周辺空域、第三者との分離状態、補助者機能、中止条件を整理します。
東京都では、同じ「水辺」であっても、東京港、多摩川、荒川、伊豆諸島ではドローンの取扱いが大きく異なります。
したがって、「東京都の海で飛ばせるか」という一つの答えを探すのではなく、実際の場所と管理条件を重ねて判断することが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
