新潟県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

新潟県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

 

新潟県で基地周辺や重要施設周辺のドローン飛行を検討する場合、柏崎刈羽原子力発電所、小舟渡通信所、新発田駐屯地、新潟分屯基地、新潟基地分遣隊、佐渡分屯基地が主な確認対象になります。

原子力施設、通信施設、駐屯地、分屯基地、離島施設が混在しているため、単なる施設一覧ではなく、施設ごとの確認先と現地条件を分けて整理する必要があります。

問われるのは、飛ばせるかではありません。

なぜその運航が成立すると言えるのかです。

基地周辺ドローン飛行で問われる運航成立性|矢野事務所

重要:基地周辺飛行をご検討の方へ

令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。

これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。

基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。

イエローゾーン約1km拡大で何が変わるか|矢野事務所

基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由

新潟県の基地周辺・重要施設周辺飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで運航が成立するとは限りません。

航空法は、空域や飛行方法を中心に規制する制度です。

一方で、小型無人機等飛行禁止法は、対象施設やその周辺区域での飛行を別に規制する制度です。

さらに、施設側の同意や調整、警察署への通報、現地での第三者管理も別の論点になります。

柏崎刈羽原子力発電所の敷地外だから関係ないとは言えません。

新潟分屯基地や新潟基地分遣隊の周辺では、空港・港湾・市街地との関係も確認対象になります。

佐渡分屯基地では、離島特有の移動、通信、緊急時対応も整理する必要があります。

対象区域に入るのか。

周辺区域に入るのか。

施設側確認が必要なのか。

離発着場所は誰が管理しているのか。

第三者との分離状態を維持できるのか。

補助者が実際に機能するのか。

誰が停止判断をするのか。

これらを分けて確認しなければ、新潟県の基地周辺飛行は運航として説明できません。

新潟県の対象施設

新潟県で確認対象となる主な施設は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所、情報本部小舟渡通信所、陸上自衛隊新発田駐屯地、航空自衛隊新潟分屯基地、海上自衛隊新潟基地分遣隊、航空自衛隊佐渡分屯基地です。

対象区域図や通報先は変更されることがあるため、最新情報は防衛省、警察庁、新潟県警察、施設管理者などの公表情報で確認してください。

規制にかかり、施設側の同意や確認が必要になる場合は、施設ごとの手続き確認が必要です。

また、飛行させる48時間前までに、各施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。

東京電力柏崎刈羽原子力発電所

東京電力柏崎刈羽原子力発電所

管轄警察署は、柏崎警察署です。

TEL:0257-21-0110

柏崎刈羽原子力発電所周辺では、原子力施設周辺としての確認が必要になります。

施設周辺区域、立入管理、道路状況、関係者管理、撮影目的、説明責任を慎重に整理する必要があります。

情報本部小舟渡通信所

情報本部小舟渡通信所

管轄警察署は、新発田警察署です。

TEL:0254-23-0110

通信施設周辺では、単なる敷地外飛行として扱わず、対象区域、周辺区域、飛行目的、撮影範囲、説明責任を整理する必要があります。

陸上自衛隊新発田駐屯地

陸上自衛隊新発田駐屯地

管轄警察署は、新発田警察署です。

TEL:0254-23-0110

新発田駐屯地周辺では、市街地、道路、農地、住宅地、公共施設、離発着場所の管理を確認する必要があります。

同じ新発田警察署管轄でも、小舟渡通信所とは確認すべき現地条件が異なります。

航空自衛隊新潟分屯基地

航空自衛隊新潟分屯基地

管轄警察署は、新潟東警察署です。

TEL:025-279-0110

新潟分屯基地周辺では、空港周辺、道路、港湾部、市街地、事業所、住宅地との関係を整理する必要があります。

航空機運航への影響、離発着場所、第三者状態を分けて確認することが重要です。

海上自衛隊新潟基地分遣隊

海上自衛隊新潟基地分遣隊

管轄警察署は、新潟東警察署です。

TEL:025-279-0110

新潟基地分遣隊周辺では、港湾部、道路、施設関係者、車両動線、海岸部の利用状況を確認する必要があります。

港湾・水域に近い場所で飛行する場合は、警察通報だけでなく、離発着場所や水域側の管理関係も整理する必要があります。

航空自衛隊佐渡分屯基地

航空自衛隊佐渡分屯基地

管轄警察署は、佐渡警察署です。

TEL:0259-55-0110

佐渡分屯基地周辺では、離島特有の移動、通信、緊急時対応、道路、山林、集落、海岸部との関係を確認する必要があります。

現地で中止判断をした後、どのように安全確保し、誰に説明するのかまで設計しておく必要があります。

基地周辺で確認しておきたいこと

新潟県で最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。

次に、飛行場所が柏崎刈羽原子力発電所周辺なのか、小舟渡通信所周辺なのか、新発田駐屯地周辺なのか、新潟分屯基地・新潟基地分遣隊周辺なのか、佐渡分屯基地周辺なのかを確認します。

柏崎刈羽原子力発電所周辺では、原子力施設としての説明責任が重くなります。

新潟分屯基地と新潟基地分遣隊周辺では、空港、港湾、市街地との関係が運航成立性を左右します。

佐渡分屯基地周辺では、離島特有の通信、移動、緊急時対応を確認する必要があります。

さらに、飛行場所だけでなく、離発着場所がどこになるのかを確認します。

離発着場所が道路、公園、河川敷、海岸部、港湾、山林、農地、施設敷地、民有地に関係する場合は、それぞれ別の管理者確認が必要になることがあります。

そのうえで、施設側の同意や調整が必要になるかを確認します。

警察署への通報が必要になる場合は、飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、目的、連絡体制などを整理しておく必要があります。

ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。

それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。

航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題

航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。

小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。

また、警察署への通報は、航空法の申請とも施設側の同意とも別に整理すべき事項です。

施設側調整、警察対応、原子力施設周辺、通信施設周辺、空港・港湾周辺、離島での現場管理は、それぞれ見ている対象が異なります。

どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。

第三者状態と補助者機能

新潟県の基地周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。

柏崎刈羽原子力発電所周辺では、関係者と第三者の区別、立入管理、撮影範囲の説明が重要になります。

新発田駐屯地や新潟分屯基地周辺では、道路、住宅地、公共施設、事業所、車両の流入を前提に設計する必要があります。

佐渡分屯基地周辺では、山林、海岸部、集落、道路利用者、観光客、地域住民との関係を整理する必要があります。

第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。

操縦者へどう伝えるのか。

どの時点で停止するのか。

この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。

補助者は人数ではなく機能で見ます。

監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

中止判断と運航体制

基地周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。

天候や風速だけではありません。

第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、施設側からの要請、警察からの確認、航空機運航への影響、港湾部や離島での現地状況変化も中止判断の対象になります。

特に新潟県では、原子力施設、空港・港湾周辺、離島施設が混在するため、施設ごとに止める条件を変える必要があります。

誰が中止を判断するのか。

誰が操縦者へ伝えるのか。

誰が関係者へ説明するのか。

これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。

基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

新潟県で基地周辺飛行を検討する場合

新潟県は、柏崎刈羽原子力発電所、小舟渡通信所、新発田駐屯地、新潟分屯基地、新潟基地分遣隊、佐渡分屯基地を中心に確認する県です。

原子力施設、通信施設、駐屯地、空港・港湾周辺、離島施設が混在しているため、同じ基地周辺飛行でも確認すべき論点は施設ごとに変わります。

そのため、対象区域図、施設側調整、管轄警察署、原子力施設周辺、空港・港湾周辺、離島での運航体制、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。

許可があるかだけでは足りません。

なぜ継続できるのか。

どの状態が崩れたら止めるのか。

誰が停止判断するのか。

後から説明できる運航になっているのか。

新潟県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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