
新潟県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
新潟県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく公園等の管理者ルールや自治体条例の確認が欠かせません。
新潟県は都市公園だけでなく、海岸、港湾、河川、公園緑地など管理主体が多岐にわたります。
航空法上の許可承認があっても、施設管理者や土地管理者の確認が必要となる場合があります。
本記事では、新潟県内で確認頻度が高い条例や施設、管理者確認の考え方を整理しています。
このページで分かること
最初に確認すること
ドローン飛行では、航空法の確認より先に管理主体の確認が必要になる場合があります。
公園であれば公園管理者。
河川であれば河川管理者。
港湾であれば港湾管理者。
施設であれば施設管理者が判断主体になります。
飛ばせるかではなく、管理者がどのような条件で運航を認めるかを確認することが重要です。
新潟県のドローン規制条例
新潟県で確認頻度が高い条例・施設
燕市都市公園条例
第3条第1項第2号及び同条第2項、第5条第7号
業として写真又は映画の撮影をする場合は、事前に市長の許可が必要です。
また、危険のおそれのある行為や公衆の利用に支障のある行為は禁止されています。
ドローン飛行についても、この規定に基づき管理者確認が求められます。
対象施設:燕市交通公園・大曲河川公園・吉田ふれあい広場・大河津分水さくら公園・国上健康の森公園等
燕市都市計画課
TEL:0256-77-8262
toshikei@city.tsubame.lg.jp
確認しておきたいこと
新潟県では海岸、港湾、河川、公園が広く分布しています。
そのため同じドローン飛行でも、管理主体が変われば確認先も変わります。
特に河川敷、公園緑地、海岸部では利用者との分離状態を維持できるかが重要になります。
単に飛行許可を取得しただけでは運航は成立しません。
離発着場所の管理、第三者管理、補助者配置、中止判断まで含めて整理する必要があります。
航空法だけでは成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
一方で、公園や施設の利用条件を決めるのは施設管理者です。
航空法上問題がなくても、公園管理者や施設管理者が認めなければ飛行できない場合があります。
問われるのは許可取得ではありません。
なぜその場所で飛行できるのか。
第三者との分離状態を維持できるのか。
誰が継続判断を行うのか。
中止判断を誰が行うのか。
それらを後から説明できる状態になっているかです。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
