ダムのドローン空撮=周到な準備と技能

大自然の中にある雄大な建設物「ダム」を空撮したい。
そう思ったら、近くのダムの管理事務所へ連絡しましょう。
ご当地の主要ダムと申請先を掲載しました。

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現地許可取り申請フォーム付き

ダムのドローン空撮のリスク

ダムは、大自然の中の渓谷深く、人も少なく、そして広々とした湖面と共に存在する空間にあるので、ドローン飛行についての規制は比較的ゆるいのでは?と思われる方もいますが、まったくそんなことはありません。

ダムでのドローン飛行はあらゆるリスクと隣あわせです。

GPS障害・ダム電波・禁止区域

どこのダムにも共通する厳しい環境条件は次のようなものです。

  1. 山影によるGPSの受信障害
  2. ダム管理所から発信される業務電波
  3. 電線設備等、広い範囲のダム設備
  4. 飛行禁止区域の存在
  5. 飛行制限区域の存在(飛行禁止ではないが立入禁止)
  6. 広い離発着場所の確保が困難
  7. 意外と多い見学者
  8. 水没時の回収はダムは関与しない

これらの理由からドローンを全面禁止としているダムは多く、基本的にはドローンには厳しい場所と考えるべきでしょう。

ダムの飛行禁止区域4つとは?

ドローン飛行を禁止していないダムでも、どこにも必ず「飛行禁止区域」があります。

飛行計画を作り、許可を得る上で、一番先に確認すべき事項でしょう。

必ずダム管理者にヒアリングし教えてもらうことが必須です。

以下が飛行禁止区域として代表的なものです。

  1. ダム本体及び管理所、関連施設の上空及び30mの範囲内
  2. ダム見学者等の上空
  3. 駐車場やダム管理用道路の車両の上空
  4. ダムごとに定められた制限区域

操縦技能・迷惑行為

ダムには他のドローン飛行では遭遇しない独特な飛行環境があります。

GPSの受信環境

山影という立地環境によってGPS衛星が十分に受信できない事があることがあります。

受信不能となった場合は飛行位置の保持に関する自動制御が不全となるので、すぐに風にもっていかれます。

湖面への墜落も回避できない事態になり得ます。

突然起こる受信不能状態にも慌てないよう、GPSがオフの状態での操作にも慣れておく必要があります。

管理所からの発信電波

管理所の通信設備から発せられる電波がドローン操縦に影響を及ぼす可能性があります。

GPS障害と同様に、突発的な事態に遭遇してもドローンを無事にリターンさせることができる、十分な技能を持った操縦者を起用することが必要です。

ダムの通信へ悪影響を与える

ダム管理所の通信設備に影響を与える可能性も大です。

このような事態が少しでも生じれば間違いなく飛行中止が命じられます。

見学者は多い

一般のダム見学者等が多くドローンは迷惑となりがちです。

黒部ダムは見学者への迷惑行為としてドローンをはっきりと禁止しています。

一切の自己責任を負う

ダム及び関連施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償すことになります。

また、ダム見学者等に損害を与えた場合は、当事者間で解決することになりダム側は一切責任を負いません 。

更にドローンが貯水池やダム関連施設内に落下しても、ダムは機体の回収はやってくれません。

飛行リスクは大きく、かつ一切が自己責任となるのがダムでのドローン飛行なのです。

許可申請の相手方と手続き

国管理か都道府県か電力会社か

ダムでの飛行許可手続きとはダム管理者への申請です。

国が管理するダム

○地方整備局の河川管理事務所もしくは現地のダム管理事務所

○水資源機構が管理するダム→ダム管理事務所

都道府県が管理するダム

都道府県の土木事務所もしくは現地のダム管理事務所

都道府県の場合、事務所の名称は「土木事務所」だったり「地域振興局建設部」だったり「県土整備事務局」だったりと県によってまちまちですので、混乱しないよう注意する必要があります。

電力会社・電源開発の管理

この場合も、ダムの管理事務所への申請となります。

使用届や申請書

許可を得るにあたっては、たいていはこの土木事務所で「河川の一時使用届」や「河川やダムにおける無人機飛行申請書」を提出する手続きを行うことになります。

どちらから先に連絡するかは、ダムによって様々です。

ダムごとにルールは異なり、物事の軽重に差がある場合がありますが、まずは素直に土木事務所の指示に沿って手続きを進めれば問題ありません。

国が管理するダムと管理事務所

青森県にはおよそ35のダムがあります。

この中からまず、国(国交省)が管理する主なダムと管理事務所を掲載しました。

空撮したいダムの管理事務所に連絡し「○○ダムでドローンを飛ばせるか?」「どのような手続きを取ればよいか?」について確認するところから始めてください。

最近では、ダムによってはドローンに関するルールをホームページに掲載している先も増え始めましたので、あらかじめダム管理事務所(現地)や関係先のホームページを確認しておいてください。

特に「ドローン禁止」と明記していなければ、ほぼ大丈夫のようです。

国が管理するダム

ここでは、国交省の東北地方整備局が管理する「津軽ダム」と「浅瀬石川ダム」を掲載します。

双方ともにドローンを飛ばす場合は「河川敷の一時使用届出」及び「飛行実施概要」の提出が必要となります。

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行について

それぞて管理事務所に連絡をとって進めてください。

津軽ダム

津軽ダム


東北地方整備局
岩木川ダム統合管理事務所
〒036-1422
中津軽郡西目屋村居森平寒沢138-2
TEL:0172-85-3035
FAX:0172-85-3061
thr-iwakigawa01@mlit.go.jp

浅瀬石川ダム

浅瀬石川ダム


東北地方整備局
浅瀬石川ダム管理支所
〒036-0404
黒石市板留字杉の沢2
TEL:0172-54-8782
thr-iwakigawa01@mlit.go.jp

青森県のダム一覧と管理事務所

ダム一覧

青森県県土整備部が管理しているダムは9ダムあります。

お目当てのダムを管理する青森県の土木事務所に連絡をとって進めてください。

青森県内のダムと土木事務所

飯詰ダム
飯詰ダム
飯詰ダム管理所
〒037-0002
五所川原市飯詰影日沢842-2
TEL:0173-37-2034


西北地域県民局地域整備部
〒037-0046
五所川原市字栄町10
TEL:0173-34-2111
FAX:0173-35-9114
GO-KENDO@pref.aomori.lg.jp 

遠部ダム
遠部ダム
遠部・久吉ダム管理所
〒038-0101
青森県平川市碇ヶ関山神堂87-7
TEL: 0172-46-2014


中南地域県民局地域整備部
河川砂防施設課
〒036-8345
弘前市大字蔵主町4(弘前合同庁舎3階)
TEL:0172-34-1283
FAX:0172-36-5360

下湯ダム
下湯ダム
下湯ダム管理所
〒030-0111
青森市荒川横倉1
TEL: 017-739-3811


東青地域県民局地域整備部
〒030-0943
青森市幸畑字唐崎76-4
TEL: 017-739-3812
AO-KENDO@pref.aomori.lg.jp 

川内ダム
川内ダム
川内ダム管理事務所
〒039-5201
むつ市川内町
TEL: 0175-38-5113


下北地域県民局地域整備部
河川砂防施設課
TEL:0175-22-8581
FAX:0175-22-9540
MU-KENDO@pref.aomori.lg.jp 

久吉ダム
久吉ダム
遠部・久吉ダム管理所
〒038-0101
青森県平川市碇ヶ関山神堂87-7
TEL: 0172-46-2014


中南地域県民局地域整備部
河川砂防施設課
〒036-8345
弘前市大字蔵主町4
TEL:0172-34-1283
FAX:0172-36-5360

小泊ダム
小泊ダム
小泊ダム管理所
〒037-0511
北津軽郡中泊町小泊 砂山
県道286号


西北地域県民局地域整備部
〒037-0046
五所川原市字栄町10
TEL:0173-34-2111
FAX:0173-35-9114
GO-KENDO@pref.aomori.lg.jp 

浅虫ダム
浅虫ダム
浅虫ダム管理所
〒039-3501
青森市浅虫内野72-1
TEL:017-752-4143


東青地域県民局地域整備部
〒030-0943
青森市幸畑字唐崎76-4
TEL: 017-739-3812
AO-KENDO@pref.aomori.lg.jp 

清水目ダム
清水目ダム
清水目ダム管理所
〒039-2686
上北郡東北町塞ノ神
TEL:0175-64-2239


上北地域県民局地域整備部
〒034-0093
十和田市西十二番町20-12
TEL:176-23-4311
TO-KENDO@pref.aomori.lg.jp 

世増ダム
世増ダム
世増ダム管理所
〒031-0202
八戸市南郷島守崩向10-3


三八地域県民局地域整備部
河川砂防施設課
〒039-1101
八戸市尻内町鴨田7
TEL:0178-27-5154
FAX:0178-27-4715
HA-KENDO@pref.aomori.lg.jp

【場所別】青森県のドローン規制

青森のドローン禁止条例

青森のダムで飛ばす

青森の空港周辺を飛ばす

青森のdidを飛ばす

青森の河川で飛ばす

青森の文化財(33)を空撮

青森の「港」で飛ばす

青森の海で飛ばす

青森の観光地で飛ばす

青森の山で飛ばす

青森の灯台で飛ばす

青森の小型無人機禁止法区域

三陸復興国立公園で飛ばす

十和田八幡平国立公園で飛ばす

青森の廃線跡地とレベル4

青森の飛ばせる場所と規制

 

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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