河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
青森県の河川
青森県内には一級河川として132河川、二級河川として152河川があります。
管理する河川を出先機関ごとに決めているはずですが、青森県の場合判然としないので、下記に代表的な河川及びわかる範囲で国と県の管理者を掲載しました。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
直接問い合わせる場合は、「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談すれば親切に教えてもらえます。
一級河川(国土交通省管理)
国交省が直接管理している河川で代表的なものは、岩木川・馬淵川・小川原湖・高瀬川です。
岩木川・馬淵川・小川原湖
青森県河川国道事務所
〒030-0822
青森市中央3-20-38
TEL: 017-734-4521
高瀬川
高瀬川河川事務所
〒039-1165
八戸市石堂3-7-10
TEL:0178-28-7135
一級河川(都道府県管理)及び二級河川
二級河川は、県が管理者となっています。
河川ごとの管理先が判然としないので、県を統括する河川課に、「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
ここでは、青森県がホームページで公表している「空からみた河川」ページで掲載されている河川を紹介しておきます。
【場所別】青森県のドローン規制
青森のドローン禁止条例
青森のダムで飛ばす
青森の空港周辺を飛ばす
青森のdidを飛ばす
青森の河川で飛ばす
青森の文化財(33)を空撮
青森の「港」で飛ばす
青森の海で飛ばす
青森の観光地で飛ばす
青森の山で飛ばす
青森の灯台で飛ばす
青森の小型無人機禁止法区域
三陸復興国立公園で飛ばす
十和田八幡平国立公園で飛ばす
青森の廃線跡地とレベル4
青森の飛ばせる場所と規制
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