
ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所
ドローンの飛行を規制する法律は二つ。
「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で
地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。
このページで分かること
青森県のドローン規制条例
五所川原市牧野設置条例
第3条
牧野を使用することができる者は、原則として市民で家畜を飼養する者としており、ドローンの飛行を目的とした使用を認めない。【例外なし】第2条に規定する五所川原市牧野全域。
経済部農林水産課
TEL:0173-35-2111
nousei@city.goshogawara.lg.jp
第6条第10号
都市公園においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が特別の場合があると認める場合は飛行させることが可能。
第2条に規定する都市公園全域。
建設部公園管理課
TEL:0173-35-2111
kouen@city.goshogawara.lg.jp
第4条第9号
芦野公園においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が特別の場合があると認める場合は飛行させることが可能。
第2条に規定する芦野公園全域。
建設部公園管理課
TEL:0173-35-2111
kouen@city.goshogawara.lg.jp
第4条第2号及び第3号
農村等公園においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が特別の場合があると認める場合は飛行させることが可能。
第2条に規定する農村等公園全域。
建設部公園管理課
TEL:0173-35-2111
kouen@city.goshogawara.lg.jp
全国例:期間と場所を定めた条例
条令の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。
いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
ドローンを応援する条例
逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
【場所別】青森県のドローン規制
青森の「港」で飛ばす
青森の海で飛ばす
青森の河川で飛ばす
青森の空撮許可と観光協会
青森の国有林飛行:入林届先
青森の文化財(33)空撮
青森のダムを空撮する申請
青森:三陸復興国立公園
青森:十和田八幡平国立公園
青森:飛ばせる場所と規制
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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