
青森県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
青森県には、自衛隊の駐屯地、基地、分屯基地、警備所、送信所、受信所などが複数あります。
三沢基地、三沢飛行場、米軍関連施設、原子力関連施設など、基地周辺飛行として慎重に確認すべき施設も含まれます。
基地周辺でドローンを飛行させる場合は、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、基地側調整、警察への通報、離発着場所の確認、現地の安全管理体制まで整理する必要があります。
問われるのは、飛ばせるかではありません。
なぜその運航が成立すると言えるのかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由
基地周辺のドローン飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで運航が成立するとは限りません。
航空法は、空域や飛行方法を中心に規制する制度です。
一方で、小型無人機等飛行禁止法は、対象施設やその周辺区域での飛行を別に規制する制度です。
さらに、基地側の同意や調整、警察署への通報、現地での第三者管理も別の論点になります。
基地の外だから飛ばせるとは限りません。
対象区域に入るのか。
周辺区域に入るのか。
離発着場所は誰が管理しているのか。
第三者との分離状態を維持できるのか。
補助者が実際に機能するのか。
誰が停止判断をするのか。
これらを分けて確認しなければ、基地周辺飛行は運航として説明できません。
青森県の対象施設
青森県で基地周辺飛行を検討する場合は、まず対象施設の区域と周辺区域を確認します。
対象区域図や通報先は変更されることがあるため、最新情報は防衛省、警察庁、青森県警察などの公表情報で確認してください。
規制にかかり、施設側の同意が必要になる場合は、施設ごとの手続き確認が必要です。
また、飛行させる48時間前までに、各施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。
二つ以上の警察署の管轄にわたる場合は、そのいずれかの警察署を経由して県公安委員会に通報する扱いになります。
青森・弘前・八戸エリア
陸上自衛隊青森駐屯地(青森警察署 TEL:017-723-0110)
陸上自衛隊八戸駐屯地(八戸警察署 TEL:0178-43-4141)
陸上自衛隊弘前駐屯地(弘前警察署 TEL:0172-32-0111)
海上自衛隊八戸航空基地(八戸警察署 TEL:0178-43-4141)
むつ・大湊エリア
海上自衛隊大湊地方総監部(むつ警察署 TEL:0175-22-1321)
海上自衛隊大湊航空基地(むつ警察署 TEL:0175-22-1321)
海上自衛隊下北海洋観測所(むつ警察署 TEL:0175-22-1321)
海上自衛隊樺山送信所(むつ警察署 TEL:0175-22-1321)
海上自衛隊近川受信所(むつ警察署 TEL:0175-22-1321)
海上自衛隊大湊弾薬整備補給所(むつ警察署 TEL:0175-22-1321)
海上自衛隊大湊造修補給所芦崎貯油所(むつ警察署 TEL:0175-22-1321)
航空自衛隊大湊分屯基地(むつ警察署 TEL:0175-22-1321)
東北電力東通原子力発電所(むつ警察署 TEL:0175-22-1321)
津軽・外ヶ浜エリア
海上自衛隊竜飛警備所(外ヶ浜警察署 TEL:0174-22-2211)
航空自衛隊車力分屯基地、車力通信所(つがる警察署 TEL:0173-42-3150)
三沢・上北エリア
航空自衛隊三沢基地(三沢警察署 TEL:0176-53-3145)
八戸貯油施設(八戸警察署 TEL:0178-43-4141/三沢警察署 TEL:0176-53-3145)
三沢対地射爆撃場(三沢警察署 TEL:0176-53-3145/野辺地警察署 TEL:0175-64-2121)
三沢飛行場(三沢警察署 TEL:0176-53-3145/七戸警察署 TEL:0176-62-3101)
航空自衛隊東北町分屯基地(七戸警察署 TEL:0176-62-3101)
日本原燃株式会社再処理事業所(野辺地警察署 TEL:0175-64-2121)
基地周辺で確認しておきたいこと
基地周辺で最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。
次に、飛行場所だけでなく、離発着場所がどこになるのかを確認します。
離発着場所が道路、公園、河川敷、港湾、空港周辺、民有地、施設敷地に関係する場合は、それぞれ別の管理者確認が必要になることがあります。
そのうえで、基地側の同意や調整が必要になるかを確認します。
さらに、警察署への通報が必要になる場合は、飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、目的、連絡体制などを整理しておく必要があります。
ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。
それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。
航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題
航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。
小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。
また、警察署への通報は、航空法の申請とも基地側の同意とも別に整理すべき事項です。
基地側調整、警察対応、航空法許可承認、現場管理は、それぞれ見ている対象が異なります。
どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。
第三者状態と補助者機能
基地周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。
操縦者へどう伝えるのか。
どの時点で停止するのか。
この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。
補助者は人数ではなく機能で見ます。
監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。
中止判断と運航体制
基地周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。
天候や風速だけではありません。
第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、基地側からの要請、警察からの確認、現地状況の変化も中止判断の対象になります。
誰が中止を判断するのか。
誰が操縦者へ伝えるのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。
基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。
青森県で基地周辺飛行を検討する場合
青森県は、自衛隊施設に加え、三沢基地、三沢飛行場、米軍関連施設、原子力関連施設が関係する地域です。
同じ青森県内でも、青森、八戸、弘前、むつ、三沢、上北、津軽では、確認先や現地条件が変わります。
そのため、対象区域図、管轄警察署、基地側調整、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。
許可があるかだけでは足りません。
なぜ継続できるのか。
どの状態が崩れたら止めるのか。
誰が停止判断するのか。
後から説明できる運航になっているのか。
青森県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
