ドローンを港で飛ばす手続き
港で飛ばす際の手続きと、港ごとの申請先を掲載しました。
港でドローンを飛ばすためには港湾管理者の許可が必要で
国交省の飛行許可だけでは飛ばせないことに要注意です。
関連記事:ドローンを海で飛ばす際の規制と場所で変わる飛行許可手続き
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では、青森県の港での手続きはどうなっているのでしょうか。
このページで分かること
港ごとに違う規制や手続き
国交省飛行許可が必要かどうか
港で飛ばす際に、その飛行空域や飛行方法が航空法の規制に該当していたら、まずは国交省の飛行許可承認を取得する必要があります。
その基準等については次の記事でご確認ください。
港毎に異なる規制や手続き方法
連絡先はお役所
詳しくは、下の関連記事を確認して頂ければわかりますが、港の利用はいくつかの法律で規制されておりドローンもその例外ではありません。
関連記事:ドローンを海で飛ばす際の規制と場所で変わる飛行許可手続き
ドローンを飛ばす空域が港湾区域といわれる水域や港湾施設として扱われる場所に該当したり隣接したりする場合は、港湾管理者の許可が必要となります。
港湾管理者と都道府県や市町村又は港湾局と呼ばれるお役所のことです。
このお役所がドローン飛行許可の届け出先となります。
港ごとの規制内容や手続きはそれぞれのお役所が定めることになっていて全国で統一されたものはないので、内容や手続きの方法は個別に確認することになります。
ドローンが初めての港も
飛ばしたい港にある港湾事務所等は比較的調べやすく連絡も取りやすいと思います。
また、そこがドローン空撮の申請が多い港の場合には、対応はスムーズでしょう。
一方で、逆に一度もドローン飛行の問い合わせすら受けたことのない、地方のマイナーな港もあります。
申請の書類もないところもあるかもしれません。
そんな港の場合、港の事務所に直接連絡した場合には、やりとりに手間取るでしょう。
港の「管理者」を押さえておく
港の事務所で全て解決すればそれで良いですが、むしろ飛行許可の決裁者である「港湾管理者」の方が様々な情報があつまり、いろいろなケースを熟知しているので、はじめから連絡しておけば安心です。
しかし、どこの市町村や都道府県がその港の管理者となっているかだとか、その所在地や連絡先等はなかなか判るものではありません。
そこで、以下に港ごとの管理者の連絡先を掲載しました。
事前連絡を行い、飛ばせるかどうか、飛ばすための「正式な手続き」はどういったものかを確認して指示を仰いでください。
主要な港と管理者
〇大間港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁HP:大間港
〇関根浜港
港湾管理者:原子力研究開発機構
水域管理者:青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁HP:関根浜港
〇尻屋岬港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁㏋:尻屋岬港
〇大湊港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁HP:大湊港
〇川内港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁HP:川内港
〇仏ケ浦港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁HP:仏ケ浦港
〇青森港
管理者
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
関連先①
東青地域県民局地域整備部
青森港管理所
TEL:017-734-4101
関連先②
青森港国際化推進協議会事務局
青森市経済部交流推進課
TEL 017-734-5415
〇津軽港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁HP:津軽港
〇深浦港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁HP:深浦港
〇八戸港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
関連先
八戸港管理所
TEL:0178-21-2280
〇むつ小川原港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁HP:むつ小川原港
〇野辺地港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁HP:野辺地港
〇小湊港
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
青森県庁HP:小湊港
海と港の相談窓口
国交省の地方整備局港湾港部と出先事務所の中には「海とみなとの相談窓口」が設置されており、様々な問合せに対応してくれています。
〇海やみなとの利用に関する相談
〇みなとの構想や計画に関する相談
〇みなとまちの活性化やウォーターフロントに関する相談
〇海やみなとでの自然再生や緑地の維持管理に関する相談
〇海での自然体験、環境学習に関する相談
〇海洋土木技術に関する相談
〇その他の海とみなとに関する相談
全国共通フリーダイヤル(0120-497-370)が受付窓口ですが、電話をかけた地点 の最寄りの窓口が対応してくれます。
港の管理者以外にも、相談先として覚えておくと良いでしょう。
まつり等、イベントでのドローン規制
青森県には、「あおもりドローン利活用推進会議」という団体が、ドローンの規制を青森県警察本部や青森県観光連盟の協力の下で県独自の規制が設けられています。
ねぶた祭等、イベントでのドローン飛行を禁止していますから事前に眼を通しておくことが必要です。
あおもりドローン利活用推進会議:青森県内のドローン飛行について
青森県警:重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
【場所別】青森県のドローン規制
青森のドローン禁止条例
青森のダムで飛ばす
青森の空港周辺を飛ばす
青森のdidを飛ばす
青森の河川で飛ばす
青森の文化財(33)を空撮
青森の「港」で飛ばす
青森の海で飛ばす
青森の観光地で飛ばす
青森の山で飛ばす
青森の灯台で飛ばす
青森の小型無人機禁止法区域
三陸復興国立公園で飛ばす
十和田八幡平国立公園で飛ばす
青森の廃線跡地とレベル4
青森の飛ばせる場所と規制
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
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