長野県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

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長野県のドローン規制条例

長野県都市公園条例

長野県都市公園条例
第8条
都市公園において小型無人機(ドローン等)の飛行は原則禁止。松本平広域公園を除き、申請に基づき安全性が確保され、危険・迷惑行為等に該当しないことが確認できた場合は使用を認める。※松本平広域公園内は、航空法の規制により、小型無人機(ドローン等)の飛行は不可。


長野県建設部都市計画課
TEL:026-235-7296
toshikouen@pref.nagano.lg.jp

安曇野市都市公園条例
安曇野市都市公園条例
第7条第1項第10号
都市公園内では、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認めるときは飛行させることが可能。
対象施設:市内44都市公園


安曇野市都市建設部都市計画課
TEL:0263-71-2249
toshikeikaku@city.azumino.nagano.jp

安曇野市室山アグリパーク条例
安曇野市室山アグリパーク条例
第7条第1項第7号
室山アグリパーク内では、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認めるときは飛行させることが可能。
対象施設:室山アグリパーク


安曇野市都市建設部都市計画課
TEL:0263-71-2249
toshikeikaku@city.azumino.nagano.jp

佐久市公園条例
佐久市公園条例(平成19年3月23日条例第15号)
(行為の禁止)
第6条第11号
都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障があると認められる行為ドローン等の飛行・操縦については、当該規定により、公園管理に支障が生じる行為として、原則禁止している。申請に基づき安全性が確保され、管理に支障が生じないことが確認された場合は使用を認めている。
対象施設:都市公園内


佐久市公園緑地課
TEL:0267-62-3424

長野市都市公園条例
長野市都市公園条例
第5条
公園内等での市民の皆さまの安全を確保する観点から、都市公園及び遊園地内において小型無人機(ドローン)を含む無線操縦飛行機について「飛行禁止」とします。ただし次の場合は飛行可とする。
1.警察、消防等の活動に使用する場合
2.事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合
3.許可基準に適合する飛行申請に対しての許可

対象施設:
本市が管理する公園等の全て


長野市公園緑地課
TEL:026-224-5054
kouen@city.nagano.lg.jp

長野県警:重要施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する申請手続きについて

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】長野県のドローン規制

長野のドローン禁止条例

長野の小型無人機禁止法区域

長野のダムで飛ばす

長野の空港周辺を飛ばす

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長野の文化財(89)を空撮

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中部山岳国立公園で飛ばす

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上信越高原国立公園で飛ばす

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秩父多摩甲斐国立公園で飛ばす

長野の飛ばせる場所と規制

長野の廃線跡地とレベル4

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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