
長野県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
長野県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく公園等の管理者ルールや自治体条例の確認が欠かせません。
長野県は山岳地域、自然公園、観光地、都市公園が広く分布しており、飛行場所によって確認先や求められる手続きが異なります。
航空法上の許可承認を取得していても、施設管理者や土地管理者との調整が必要になるケースは少なくありません。
本記事では、長野県内で確認頻度が高い条例や施設を整理し、管理者確認の考え方をまとめています。
このページで分かること
最初に確認すること
長野県でドローン飛行を計画する場合、まず確認すべきなのは飛行場所の管理主体です。
都市公園であれば公園管理者。
自然公園であれば県や環境省。
河川であれば河川管理者。
観光施設や文化施設であれば施設管理者が判断主体になります。
航空法だけで飛行可否が決まるわけではありません。
どの管理者が関与するのかを整理し、必要な説明ができる状態を作ることが重要です。
長野県のドローン規制条例
長野県で確認頻度が高い条例・施設
長野県都市公園条例
第8条
都市公園において小型無人機(ドローン等)の飛行は原則禁止です。
ただし、松本平広域公園を除き、申請に基づき安全性が確認され、公園利用者への危険や迷惑がないと判断された場合は使用を認めています。
なお、松本平広域公園は航空法上の規制により飛行できません。
長野県建設部都市計画課
TEL:026-235-7296
toshikouen@pref.nagano.lg.jp
安曇野市都市公園条例
第7条第1項第10号
都市公園内でのドローン飛行は原則禁止です。
ただし、市長が認めた場合は飛行が可能です。
対象施設:市内44都市公園
安曇野市都市建設部都市計画課
TEL:0263-71-2249
toshikeikaku@city.azumino.nagano.jp
安曇野市室山アグリパーク条例
第7条第1項第7号
室山アグリパーク内でのドローン飛行は原則禁止です。
ただし、市長が認めた場合は飛行可能です。
安曇野市都市建設部都市計画課
TEL:0263-71-2249
toshikeikaku@city.azumino.nagano.jp
佐久市公園条例
第6条第11号
公園管理に支障があると認められる行為として、ドローン飛行は原則禁止です。
ただし、安全性が確認され、公園管理に支障がない場合は許可されることがあります。
佐久市公園緑地課
TEL:0267-62-3424
長野市都市公園条例
第5条
長野市が管理する公園や遊園地では、小型無人機(ドローン)を含む無線操縦飛行機の飛行を原則禁止としています。
ただし、警察・消防活動、災害対応、許可基準を満たした飛行については例外があります。
対象施設:長野市管理公園等
長野市公園緑地課
TEL:026-224-5054
kouen@city.nagano.lg.jp
長野県警:重要施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する申請手続きについて
確認しておきたいこと
長野県では山岳地帯や観光地が多く、飛行場所によって求められる管理水準が変わります。
飛行可否だけでなく、離発着場所の管理、第三者との分離状態維持、補助者配置、緊急時対応、中止判断基準まで整理しておくことが重要です。
特に登山道周辺や観光施設周辺では、一般利用者の混入によって運航条件が変化する場合があります。
管理者確認は単なる許可取得作業ではありません。
運航状態を維持できるかを確認する作業です。
航空法だけでは成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
しかし、実際の運航では施設管理者、土地管理者、利用者管理が重要になります。
航空法上の許可承認があっても、公園管理者や施設管理者が認めなければ飛行できないケースがあります。
問われるのは飛ばせるかではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
現地で継続判断できるか。
中止判断を誰が行うのか。
なぜその運航を成立すると判断したのかを後から説明できるかです。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
