
長野県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
長野県で基地周辺のドローン飛行を検討する場合、主な確認対象は陸上自衛隊松本駐屯地です。
施設数は多くありませんが、長野県は山岳地帯が多く、観光地、登山道、林道、農地、河川、道路などが複雑に関係する地域です。
基地周辺でドローンを飛行させる場合は、小型無人機等飛行禁止法だけでなく、離発着場所の管理、第三者管理、現地の安全体制まで整理する必要があります。
問われるのは、飛ばせるかではありません。
運航として成立するかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由
長野県の基地周辺飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで飛行が成立するとは限りません。
航空法は空域や飛行方法を規制する制度です。
一方で、小型無人機等飛行禁止法は対象施設や周辺区域での飛行を規制しています。
さらに、施設側調整、警察への通報、離発着場所の管理者確認、現地の第三者管理も別の論点です。
特に長野県では、山林や登山道、観光地、農地などが関係するケースも多くあります。
施設周辺区域に該当するのか。
誰が土地を管理しているのか。
第三者との分離状態を維持できるのか。
誰が停止判断を行うのか。
これらを整理して初めて運航として説明できる状態になります。
長野県の対象施設
長野県で確認対象となる主な施設は陸上自衛隊松本駐屯地です。
対象区域図や通報手続きは変更される場合があります。
最新情報は防衛省および長野県警察の公表情報で確認してください。
規制に該当する場合は、施設側の同意や調整が必要になることがあります。
また、飛行させる48時間前までに管轄警察署への通報が必要になる場合があります。
陸上自衛隊松本駐屯地
陸上自衛隊松本駐屯地
管轄警察署は松本警察署です。
TEL:0263-25-0110
松本市周辺では、市街地だけでなく山間部、農地、道路、河川などが飛行場所になるケースがあります。
そのため、施設との関係だけでなく、離発着場所や第三者管理の方法も事前に整理する必要があります。
長野県特有の運航管理上の論点
長野県では基地周辺飛行であっても、山岳地域や観光地が関係することがあります。
そのため、単純に施設との距離だけで判断することはできません。
登山者が通行する登山道。
観光客が利用する駐車場。
農作業が行われる農地。
林業関係者が利用する林道。
これらが飛行経路や離発着場所に近接する場合、第三者管理の方法が重要になります。
長野県では地形によって目視確認や補助者配置の考え方も変わります。
見通しが良い平地と同じ発想では運航管理が成立しない場合があります。
第三者状態と補助者機能
基地周辺飛行では第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
第三者が飛行範囲へ接近した場合、誰が発見するのか。
操縦者へどのように伝えるのか。
どの時点で飛行を停止するのか。
これらが整理されていなければ、補助者を配置していても十分な体制とは言えません。
補助者は人数ではなく機能で考えます。
監視、連絡、誘導、停止判断の補助が機能しているかが重要です。
中止判断と説明責任
基地周辺飛行では中止判断を事前に決めておく必要があります。
風速や降雨だけではありません。
第三者の流入。
車両の接近。
通信状況の悪化。
現地状況の変化。
施設側からの要請。
こうした要素も停止条件になります。
誰が中止を判断するのか。
誰が操縦者へ伝達するのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらを決めておかなければ、現地で判断が止まります。
基地周辺飛行では操縦技術ではなく運航管理体制が問われます。
長野県で基地周辺飛行を検討する場合
長野県は松本駐屯地を中心とする単施設型の記事です。
しかし、確認先が少ないからといって判断が簡単になるわけではありません。
山岳地形、観光地、農地、林道、道路利用者など、現地条件によって運航成立性は大きく変わります。
対象区域図の確認。
施設側調整。
警察署への通報。
離発着場所の管理者確認。
第三者管理。
補助者機能。
中止条件。
これらを一体として整理する必要があります。
許可の有無だけでは足りません。
なぜ飛行を継続できるのか。
どの状態が崩れたら停止するのか。
誰が判断するのか。
後から説明できる運航になっているのか。
長野県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計することが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
