港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
神奈川県の手続き
神奈川県では、ドローンの海岸飛行を行う場合の取り決めがあります。
海岸使用の「一時届出」です。
ドローンを飛行させる場合は、この様式に下を加えて提出します。
・無人航空機を使用する際の注意事項チェック表
・飛行範囲と操作者の位置図
・対人対物の賠償責任保険証書の写し
神奈川県横須賀土木事務所
許認可指導課
〒238-0022
横須賀市公郷町1-56-5
TEL:046-853-8800
FAX:046-853-7443
神奈川県藤沢土木事務所
許認可指導課
〒251-0025
藤沢市鵠沼石上2-7-1
TEL:0466-26-2111
FAX:0466-26-4853
神奈川県平塚土木事務所
許認可指導課
〒254-0073
平塚市西八幡1-3-1
平塚合同庁舎内(3F・4F)
TEL:0463-22-2711
FAX:0463-24-0488
県西土木事務所小田原土木センター
許認可指導課
〒250-0003
小田原市東町5-2-58
TEL:0465-34-4141
FAX:0465-35-9247
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。
由比ヶ浜海岸
TEL:046-761-3884
材木座海岸
TEL:046-761-3884
観音崎海水浴場
TEL:046-822-4000
片瀬東浜海水浴場
TEL:046-622-4141
逗子海岸海水浴場
TEL:046-873-1111
森戸海水浴場
TEL:046-876-1111
三浦海岸海水浴場
TEL:046-888-0588
一色海水浴場
TEL:046-876-1111
湯河原海水浴場
TEL:046-563-2111
荒井浜海水浴場
TEL:046-888-0588
大磯海水浴場(大磯町)
TEL:046-361-4100
湘南ベルマーレひらつかビーチパーク
TEL:046-323-4781
和田海水浴場
TEL:046-888-0588
片瀬西浜鵠沼海水浴場
TEL:046-624-4141
大磯海水浴場
TEL:046-361-4100
片瀬西浜海水浴場
TEL:046-622-4141
秋谷海水浴場
TEL:046-822-4000
稲村ヶ崎海水浴場
TEL:046-723-3000
岩海水浴場
TEL:046-568-1131
腰越海水浴場
TEL:046-723-3000
長浜海水浴場(横須賀市)
TEL:046-822-4000
長者ヶ崎・大浜海水浴場
TEL:046-876-1111
辻堂海水浴場
TEL:046-625-1111
大浦海水浴場
TEL:046-888-0588
Bianchi Beach House(ビアンキ ビーチ ハウス)
TEL:070-1215-0929
材木座海水浴場
TEL:046-723-3000
走水海水浴場
TEL:046-822-4000
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。
神奈川県ではこのような様式となっています。
飛ばしたい河川の所在地を管轄する土木事務所にあたりをつけて連絡しちぇみることをお勧めします。
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
横浜港
横浜市港湾局客船事業推進課
TEL: 045-671-7272
kw-cruise@city.yokohama.jp
川崎港
川崎市港湾局港湾振興部誘致振興課
TEL:+81-44-200-1972
58yuuti@city.kawasaki.jp
その他の港
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】神奈川県のドローン規制
神奈川のドローン禁止条例
神奈川のダムで飛ばす
神奈川の空港周辺を飛ばす
神奈川のdidを飛ばす
神奈川の灯台を飛ばす
神奈川の河川で飛ばす
神奈川の文化財(56)を空撮
神奈川の「港」で飛ばす
神奈川の海で飛ばす
神奈川の観光地で飛ばす
神奈川の山で飛ばす
富士箱根伊豆国立公園で飛ばす
神奈川の小型無人機禁止法区域
神奈川の廃線跡地とレベル4
神奈川の飛ばせる場所と規制
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