ドローン運航の判断設計・体制構築

阿寒摩周国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

 

阿寒摩周国立公園でのドローン飛行は、「環境省に確認すれば進む」「国立公園の一般ルールだけ見れば足りる」と思われがちです。

しかし実務では、その理解のまま進めると止まります。

問題は、確認先が分かるかどうかではありません。阿寒摩周国立公園のどの場所で、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。

阿寒摩周で本当に詰まりやすいのは、

  • 摩周エリアと阿寒エリアを同じ感覚で扱うこと
  • 利用者が集中する場所や時間帯を軽く見ること
  • 土地所有者や管理者への連絡を飛ばすこと
  • 落下時に回収できない場所を前提にしていないこと

です。

本記事では、阿寒摩周国立公園でドローンが止まりやすい典型パターンと、実務で先に見ておくべき判断ポイントを整理します。

その案件、本当に進みますか?

阿寒摩周は、確認先を調べるだけでは進みません。利用者流入、土地所有者対応、回収可能性まで整理して初めて動きます。

飛行条件を相談する

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

結論|阿寒摩周国立公園は「確認先」ではなく「成立条件」で止まる

阿寒摩周国立公園で止まる原因は、問い合わせ先そのものではありません。

  • その場所が利用者の集中地点ではないか
  • 落下しても回収可能な場所か
  • 野生生物への影響を避ける設計になっているか
  • 土地所有者や管理者への連絡が済んでいるか
  • 航空法上の条件を別で詰めているか

この整理がないまま進めると、確認はできても、現場では飛ばせません。

阿寒摩周国立公園案件は、確認先を押さえただけでは止まります。

実務で止まるのは、自然公園法の論点だけではありません。
特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。

阿寒摩周で本当に必要なのは、確認先の把握ではなく、条件設計です。

規制掲載先を見ても、そのまま飛ばせるわけではない

阿寒摩周国立公園については、北海道庁・環境省の両方で案内が出ています。

まずはその内容を確認し、飛行計画の概要を持ったうえで、担当する管理事務所や管理官事務所へ事前連絡するのが出発点です。

道庁・環境省の案内

無人航空機(ドローン)の使用について

国定公園及び道立自然公園におけるドローンの使用について

阿寒摩周国立公園における小型無人機使用上の注意点

公園地図

阿寒摩周国立公園地図

ただし、ここで終わりません。
阿寒摩周は、摩周エリアと阿寒エリアで見るべき相手や現地事情が違います。

まずは担当エリアへ事前連絡

阿寒摩周では、飛行前に担当する管理事務所・管理官事務所へ連絡し、飛行区域や飛行日時、地域ルールやマナーを確認するのが基本です。

摩周エリア(摩周湖、屈斜路湖等)
阿寒摩周国立公園管理事務所
〒088-3465 北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2-2-2
TEL:015-483-2335
FAX:015-483-2862
阿寒エリア(阿寒湖、オンネトー等)
阿寒湖管理官事務所
〒085-0467 北海道釧路市阿寒町字阿寒湖温泉1-1-1
TEL:0154-67-2624
FAX:0154-67-2631

ここで多い誤解は、「北海道の国立公園だから共通ルールで足りる」という考え方です。

実務では、阿寒湖周辺と摩周湖周辺では止まり方が違います。

阿寒摩周は「利用者が集中する場所」で止まりやすい

環境省の案内でも、利用者が集中する場所や時間帯を避けることが明示されています。

この論点は単なるマナーではありません。
阿寒摩周では、

  • 展望地
  • ビジター利用地点
  • 遊歩道周辺
  • 観光客が滞留する湖畔周辺

で、第三者流入が読みづらくなります。

つまり、景色が良い場所ほど飛ばしにくいということです。

回収できない場所で止まる

阿寒摩周では、落下した機体を回収できない場所が具体的に示されています。

  • 摩周湖
  • 硫黄山
  • オンネトー
  • 阿寒湖
  • 屈斜路湖

この論点は重いです。

多くの人は「落とさなければよい」と考えますが、実務では逆です。

落ちたときにどうなるかを先に整理していない案件は、その時点で弱いです。

土地所有者への連絡を飛ばすと止まる

環境省の案内でも、利用する土地の所有者を調べたうえで事前連絡することが求められています。

ここで多い誤解は、

  • 国立公園だから環境省の土地だと思う
  • 公園内だから管理者は一つだと思う

というものです。

しかし実際には、国立公園の土地のすべてが環境省所有ではありません。
この前提を飛ばすと、現地で説明が崩れます。

野生生物への影響を「注意事項」で済ませると止まる

阿寒摩周は、生物多様性保全の観点でも重い場所です。

  • 飛行音による反応
  • 本来の行動への影響
  • 繁殖期の野鳥への影響

これらは注意書きではなく、飛ばせるかどうかを左右する条件です。

「今日は人が少ないから大丈夫」という整理では足りません。

乗入れ規制で詰まるケース

阿寒摩周では、乗入れ規制区域があります。

ドローンの運搬やロケハンが制限されると、その時点で計画が崩れます。

阿寒摩周国立公園乗入れ規制

ここは制度論より先に、現実の運搬動線と当日の動きまで見ないといけません。

阿寒摩周案件は「確認した」だけでは弱い

ここで多くの人が止まります。

  • 管理事務所に連絡した
  • 環境省の注意事項も読んだ
  • だから進めると思っている

しかし、それでは弱いです。

必要なのは、なぜその条件で成立すると言えるのかを、利用者流入、落下回収、土地所有者対応まで含めて説明できることです。

国立公園全体の共通構造は、阿寒摩周の個別事情だけでは見えにくいことがあります。

阿寒摩周の確認先が分かっても、そのまま飛ばせるとは限りません。

国立公園で止まるのは、申請先の確認不足だけではありません。区域区分、管理者対応、第三者管理、現地運用が噛み合わないと、現場で止まります。

国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

連絡・相談先

北海道地方環境事務所
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎3階
TEL:011-299-1950
FAX:011-736-1234
http://hokkaido.env.go.jp/

釧路自然環境事務所
〒085-8639
北海道釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎4階
TEL:0154-32-7500
FAX:0154-32-7575

摩周エリア(摩周湖、屈斜路湖等)について
阿寒摩周国立公園管理事務所
〒088-3465
北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2-2-2
TEL:015-483-2335
FAX:015-483-2862

阿寒エリア(阿寒湖、オンネトー等)について
阿寒湖管理官事務所
〒085-0467
北海道釧路市阿寒町字阿寒湖温泉1-1-1
TEL:0154-67-2624
FAX:0154-67-2631

まとめ

  • 阿寒摩周国立公園は確認先だけでは判断できない
  • 摩周湖、阿寒湖、屈斜路湖など回収困難地点は特に重い
  • 利用者集中地点と野生生物配慮を飛ばすと止まる
  • 土地所有者対応まで含めて設計しないと飛ばせない

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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