北海道ドローン規制・阿寒摩周国立公園:包括申請矢野事務所

阿寒摩周国立公園ドローン規制(北海道)

出典:環境省ホームページ

国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており

国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても

施設管理者の許可が必要です

このページ書かれていることを忠実に実行してください。
極めて大事なことは、国立公園の管理者が出している事前申請の手続きです。
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。

規制掲載先

道庁ホームページ

国立公園利用者の安全確保や自然環境保全の観点から、国立公園内でドローンを飛行させる際の注意事項です。

無人航空機(ドローン)の使用について

国定公園及び道立自然公園におけるドローンの使用について

環境省ホームページ

阿寒摩周国立公園における小型無人機使用上の注意点

公園地図

阿寒摩周国立公園地図

道庁より

概要は以下の通り。

事前聯絡を

○ドローンを飛行させる前に、飛行予定地域を担当する国立公園管理事務所・管理官事務所・自然保護官事務所まで
○飛行区域や飛行日時等の確認および地域ルールやマナーの説明

摩周エリア(摩周湖、屈斜路湖等)
摩周エリア(摩周湖、屈斜路湖等)
阿寒摩周国立公園管理事務所

〒088-3465 北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2-2-2
TEL 015-483-2335
FAX 015-483-2862
阿寒エリア(阿寒湖、オンネトー等)
阿寒エリア(阿寒湖、オンネトー等)
阿寒摩周国立公園管理事務所 阿寒湖管理官事務所
〒085-0467 北海道釧路市阿寒町字阿寒湖温泉1-1-1
TEL 0154-67-2624
FAX 0154-67-2631

自然景観への影響を認識

○国立公園は優れた自然景観を保護するための地域
○ドローンが飛行し騒音を発生させることは自然景観に悪影響
○他の公園利用者に対して不快の念を抱かせる
○不時着した場合の機体回収困難な場所が多く、残置され自然景観を損ねる

他の公園利用者への影響

○ビジターセンターや遊歩道などは利用者の多し
○何らかの理由でドローンが他の利用者に衝突した場合大怪我の恐れ

野生生物への影響

○国立公園は国の生物多様性の保全上、極めて重要な地域
○飛行の音に反応し野生生物の本来の行動や生態を変えてしまう恐れ

環境省の職員による声掛け

○職員が園内で声をかける場合あり

問い合わせ先

○北海道地方環境事務所国立公園課
電話 011-299-1953

環境省より

冒頭の道庁のリンクが道内共通の基本規制とすれば、当公園はこれに加えて環境省が具体的な規制や注意事項を明示しています。

概要を紹介します。

利用者が集中する場所、時間帯は避ける

○落下事故による他利用者との衝突懸念
○撮影される不快感を覚える他利用者

野生生物への接近は控える

○ドローンによる影響で野生生物の行動が変化してしまう可能性
○特に野鳥は繁殖期の巣への接近で営巣放棄などにつながるおそれ

回収可能な場所で利用

○立入制限区域(摩周湖、硫黄山、オンネトー)、立入困難な区域(阿寒湖、屈斜路湖)に落下した場合、回収できない
○国立公園の貴重な自然環境に負荷を与えないよう

事前に土地所有者に連絡

○トラブルを未然に防ぐために利用する土地の所有者を調べた上で事前に連絡
国立公園の土地のすべてが環境省所有ではあらず

罰則ケース

○以下に例示する行為を行った場合
・ドローンの落下・衝突により故意に野生動植物を損傷させた場合
・落下したドローンを回収せずに放置した場合

乗入れ規制

○赤枠内の区域で許可無く自動車・スノーモビル等を乗入れることは、法律により禁止
○ドローンの運搬等にご注意ください。

阿寒摩周国立公園乗入れ規制

連絡・相談先

●北海道地方環境事務所
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎3階
Tel: 011-299-1950
Fax: 011-736-1234
http://hokkaido.env.go.jp/

●釧路自然環境事務所
〒085-8639
北海道釧路市幸町10-3
釧路地方合同庁舎4階
Tel: 0154-32-7500
Fax: 0154-32-7575

●摩周エリア(摩周湖、屈斜路湖等)について
阿寒摩周国立公園管理事務所
〒088-3465
北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2-2-2
TEL 015-483-2335
FAX 015-483-2862

●阿寒エリア(阿寒湖、オンネトー等)について
阿寒摩周国立公園管理事務所 阿寒湖管理官事務所
〒085-0467
北海道釧路市阿寒町字阿寒湖温泉1-1-1
TEL 0154-67-2624
FAX 0154-67-2631

【場所別】北海道のドローン規制

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矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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